法律相談料について
初回法律相談料 1時間5000円(税別)
※法テラスの民事・法律相談援助制度を利用可能な方は、実質無料でご相談をお受けできます。詳しくはお電話ください。
通常法律相談料 30分5000円(税別)
基準の時間を超える部分は、15分2500円(税別)
当事務所は、初回の法律相談を利用しやすくするため、標準相談時間を、1時間と設定させていただきました。初回の相談では、適切なアドバイスのため、特に十分にお話をうかがう必要があると思っているからです。これまで、時間を気にして、話半分で結論を急いでしまわれるご依頼者様もいましたが、せっかくご来所いただいたのに、もったいないことです。十分に時間を確保しておりますので、安心してご相談ください。
また、広く市民に間口を広げるため、個人と事業者/法人の別なく、同じ料金体系で設定させていただいています。個人の方であれば、法テラスの法律相談援助を利用できる場合、実質無料で相談をおうけすることも可能です。
まずは、お気軽にお電話ください。
各費用の詳細について
法律相談料
法律相談を行う際に発生する料金になります。
あくまで、法律相談にてアドバイスを行うための料金です。書面のチェックや作成など、作業が発生する場合には、別途料金が発生いたします。あらかじめご了承ください。
着手金
継続的な事件(示談交渉や訴訟など)のご依頼をいただく場合、事件処理をはじめるためのお金として、着手金をいただきます。
成功報酬金
継続的な事件をご依頼いただいた場合、事件が解決した際は、その結果に応じ成功報酬金をいただきます。
手数料
継続的でない依頼(書面作成など)につきましては、着手金や成功報酬金ではなく、手数料という形で、一度限りで料金をいただきます。
日当
事務所内での作業にとどまらず、弁護士が遠方へ出向く場合(遠方での裁判や示談交渉など)に日当が発生いたします。
当事務所では、日当および交通費などをあらかじめ決めております。ご安心ください。往復(現地での時間も含め)2時間~4時間の場合1万円~3万円、4時間を超える場合2万円~5万円を目安としております。
事件にまつわる費用について
一般民事事件(訴訟事件)
当事務所は、訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び成功報酬金は、この基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定しております。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
一般民事事件(交渉、調停、審判…)
一般民事事件(訴訟事件)の表を基準としつつ、交渉、調停、審判手続が、訴訟ほど厳格な手続ではないこと、その他の事情を考慮し、減額した金額とさせていただくことがあります。一方で、調停手続は、話合いにきわめて長時間をついやすことになるため、こうした特別の事情をご考慮いただき、日当などをお支払いいただくことなどがあります。
交通事故事件
金銭を請求する場合、一般民事事件の基準と同様です。
ただし、すでに保険会社から一定額を支払う旨の提案がある場合、これを考慮して減額することがあります。金銭を請求される側の場合、請求された額から減額した額を経済的利益と考え、一般民事事件の基準を利用することになります。
ご自身の付保している任意保険の内容を、今一度確認してみてください。弁護士費用特約を付保している場合、保険会社から弁護士費用を支出していただいて、法律相談を受けられたり、弁護士に事件処理を委任したりすることができます。弁護士費用特約は、主契約ではなく、その名のとおり「特約」ですから、一般に、利用したとしても、等級が変化して保険料が上がるということはありません。いざという時の備えなのですから、その時が来たということで、十分にご活用いただければと思います。
相続事件
多くの場合、遺産分割協議や、遺産分割調停の手続をとることになります。この場合、費用は、一般民事事件の基準と同様です。
ただし、遺産分割調停など、調停事件は、裁判所での話合いを行う手続であり、きわめて長時間をついやすことになりますので、こうした特別の事情をご考慮いただき、日当などをお支払いいただくことなどがあります。
後見事件
後見申立てを行う場合、着手金(手数料)として20万円~の費用をいただきます。後見人として選任された場合、報酬は、裁判所が決定します。
離婚事件
財産分与、慰謝料などの財産給付を伴わず、子の親権の争いを含まない事件の着手・成功報酬金 (=離婚の可否のみが問題となるような事案の着手・成功報酬金。以下「基本形」といいます。) |
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交渉事件 | 着手金 | 20万円~50万円 |
成功報酬金 | 30万円~60万円 | |
調停事件 | 着手金 | 30万円~60万円 |
成功報酬金 | 30万円~60万円 | |
離婚訴訟事件 | 着手金 | 40万円~60万円 |
成功報酬金 | 40万円~60万円 | |
財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う事件の着手・成功報酬金 | ||
基本形 + 財産給付の額(請求額または給付額)を経済的利益として一般民事事件(訴訟事件)の基準により算定される着手・成功報酬金額 | ||
子の親権の争いを含む事件の着手・成功報酬金 | ||
基本形にそれぞれ20万円~30万円を加算した額 |
債務整理事件
個人の任意整理事件 | ||
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着手金(手数料) | 30万円~ | |
小規模個人再生事件 | ||
着手金(手数料) | 40万円~ | |
個人の破産事件 | ||
着手金(手数料) | 30万円~ | |
※別途、裁判所に納めるお金(予納金)が必要になります。管財事件の場合、最低額20万円が目安とされています。 |
例えば、生活保護受給者の方など、費用がないからと、手続を諦めていませんか。どうにも立ち行かなくなって、生活保護を受給したけど、借金は残ったまま。保護費で返済はNGと言われた。鳴りやまない電話や督促を気にして、ストレスを溜めながら生活したくない。でも、破産(免責)申立てしようにも、弁護士に依頼するお金はない…そのような方には、通称「法テラス」の利用をおすすめしています。法テラスの制度を利用すれば、弁護士に相談する際の相談料を出してもらえたり(実質無料になります。)、弁護士に依頼する費用を立て替えてもらえたりします。生活保護の場合は、裁判所に納めるお金(予納金)(20万円まで)についても、立て替えてくれます。しかも、生活保護受給中は、立て替えてもらったお金を償還することを猶予してもらえることが多いですし、手続が終了した時にもまだ生活保護受給中だった場合、免除申請をすることで償還免除になる場合があります。法テラスの利用を考える場合は、法テラスと契約をしている弁護士を通して手続を取ることになるので、法テラスの施設まで足を運ぶ必要もありません。破産手続は、手続を利用する方が、経済的な面で更生できるようにという趣旨が含まれており、当事務所でも、そのお手伝いをさせていただいていますので、費用の面も含め、お困りの方はぜひ1度ご相談ください。
事業者、法人の債務整理は、非常に手数がかかるため、相応の費用がかかります。さらに、裁判所に収める予納金をご用意いただく必要があります。まずはご相談ください。
ヤミ金対応 | ||
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着手金(手数料) | 相手方1人又は1社につき 3万円~ | |
過払金請求 | ||
着手金 | 5万円~ | |
成功報酬金 | 相手方からの回収額の20% |
労働関係事件
着手金 | 解雇無効を争う事件など、一般民事事件(訴訟事件)の基準により算出できない場合 30万円〜50万円 |
成功報酬金 | 40万円〜60万円 |
クレーマー対応事件
着手金 | 一般民事事件(訴訟事件)の基準により算出できない場合 30万円〜50万円 |
成功報酬金 | 40万円〜60万円 |
刑事事件
刑事事件の着手金 | |
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起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 20万円~40万円 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 | 20万円~50万円 |
裁判員裁判事件 | 100万円〜 |
再審請求事件 | 事案の内容に応じた額 |
刑事事件の報酬金 | |||
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事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴の場合 | 20万円~40万円 |
略式命令の場合 | 不起訴の場合の報酬金を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予の場合 | 20万円~50万円 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 執行猶予の場合の報酬金の額を超えない額 | ||
前号以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴の場合 | 30万円~50万円 |
略式命令の場合 | 不起訴の場合の報酬金を超えない額 | ||
起訴後 | 無罪 | 50万円を最低額とする | |
刑の執行猶予 | 30万円を最低額とする | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円を最低額とする | ||
再審請求事件 | 50万円を最低額とする |
※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さまたは煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいいます。
少年事件
基本的に、刑事事件の基準に従いますが、少年事件は、鑑別所、学校、ご家庭などにお話をうかがいにいく機会が多く、日当などが必要になる場合もあります。
企業・経営関係事件
企業活動は千差万別であり、そのお困りごともさまざまです。一様に費用を示すことができませんので、あらかじめご相談ください。費用のお見積りをいたします。
お見積りについて
当事務所では、ご依頼者様とのトラブルを防止し、信頼関係を強化するためにも、全件につき、お見積りをお出しできるよう、努めております。ただし、お見積りをお出しするためには、ある程度、事案の内容について、踏み込んでお話しいただく必要があります。
まずは、ご相談いただいた上で、お見積りをご希望の方は、遠慮なくお申し付けください。
その他かかる費用について
実費(予納預り金)
仮に、ご依頼者様本人が、裁判を行おうとする場合、書類を提出するだけでも、紙代、コピー代、郵送費、裁判所の手数料(印紙代や郵便切手など)がかかります。裁判に出席する場合、交通費もかかるでしょう。このように、手続には、さまざまなお金がかかります。事件処理をご依頼いただいた場合も、本来ご依頼者様がご負担されなければならなかった実費については、やはりご依頼者様にご負担いただく必要があります。当事務所では、ご依頼をいただく際、あらかじめ見込まれる実費についてご説明し、この実費相当額をお預けいただく(予納預り金)ことにしています。予納預り金の目安は、おおむね、3万円~10万円(事案の内容に応じて決定)です。不足が生じた場合は、あらためてご説明の上、追加予納をいただくこともあります。
これは「お預かり」するお金です。最終的に事件が解決した時点で、実際に要した費用を差し引いて返還いたします。
豊前総合法律事務所 弁護士報酬基準について
こちらのPDFにて、ご確認いただけます。
豊前総合法律事務所 報酬基準.pdf(291KB)