私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

税務調査の心構え

確定申告時期が過ぎ,一息ついている企業も多いのではないでしょうか。しかし,その後,税務調査が入って…なんて話も,あり得る話です。最近,元国税調査官の方のお話をお聞きする機会もあり,元国税調査官の本を読んだりもしましたので,記事にしてみたいと思います。

節税が取り上げられることも多いですが,節税にはあまり意味がないとも感じます。一般に,税理士試験を通っているような税理士には,節税のノウハウに差がなく,すでにネット等で出回っているでしょう。仮にすごい節税法があっても,すぐに法改正で対応されてしまう。節税のために経費を増やすにしても,不必要な支出をつくっては本末転倒です。せっかくいろいろ検討して節税案を実行しても,それは確定申告という紙の上での話であり,税務調査で否認されてしまうと,意味がありません。

万が一のため,税務調査に強い税理士を選びたいというのは,素直なニーズだと思います。ただ,社長にとって,税務調査というのは,オリンピックより頻度の少ないイベントです(そうあってほしいです。)。税務調査に強い税理士を見分けるのは,容易ではありません。税理士試験では,税務調査の問題などほぼ出ないですし,経験で身に着けていくしかないものだとのこと。少なくとも,(ひと昔前ならともかく,)「元国税調査官だから税務署に口利きできる。」という税理士は信用しない。正々堂々,きちんと申告して,きちんと対応するということですね。特に,「おみやげ」(税務調査で否認項目が見つからなければ,国税調査官は帰りづらい。そこで,社長からわざと間違いの項目を国税調査官に提示すること。)は絶対にしてはいけない。そのような悪しき慣習は絶つべきです。

国税調査官は,なにをみているのか。国税調査官は,帳簿類の誤りをみつけ,これをチェック・訂正する者というわけでは,ありません。「調査」という以上,帳簿にあらわれない事実を発見することが仕事です。そのため,①原資帳票類をチェックします。原本が大事なのは,弁護士の仕事だけではないですね。②会社にあるものにも目を付けます。帳簿に取引先として挙がっていない企業のカレンダーがかかっていたら,「社長,あれは?」ということになるわけですね。現場に行ったら発見があるというのも,弁護士と同じですね。③現金の流れもチェック。数字はごまかせても,現物はごまかせないということでしょうか。現物が大事というのも,弁護士と同じなのでしょう。④社長の発言にも気を付けています。社長がゴルフの話をしたら、ゴルフの費用につき、会社の業務と関係ない経費をみつけることができるかもしれません。人の話をよく聞くのが大事というのは,弁護士はもちろん,検察官の取調べみたいなものかもしれませんね。ある有名な税理士が,「税務調査では,嘘は言ってはいけない。でも本当のことも言っちゃいけない。」と言っていたそうです。なるほどなあと思いました。取調べで,嘘は言ってはいけない,本当のことでも話をすると証拠になるから,黙秘権を行使すべきというのと同じようなものでしょうか。

税務調査で負けないためには。まず,さきにみたように,社長は話をしないこと。予定があれば外出してもよいとのこと。現場にいたら,嫌でもいろいろと聞かれてしまうでしょうから,はじめからしゃべれないようにしておくべきとのことです。また,国税調査官が否認してきた場合は,「その根拠法律はなんですか?」と言ってゴネること。租税法律主義がある以上,いくら国税調査官であっても,その一存で追徴税を課すことはできません。また,国税調査官は,否認するのが仕事ですので,ときには根拠薄弱でも否認しようとする場合があるとのこと。法的根拠を追及し,いい意味で「ゴネる」ことが必要です。最後に,否認理由が変遷したり,脅迫に近い対応をされることもないとはいえないので,しっかり録音することを心がけましょう。

大変,勉強になりました。本の中では,久保憂希也「社長、御社の税金は半分にできる!」がわかりやすくておすすめです。税務調査など,一生無縁のままでいたいものですが,もし必要が生じた場合は,適切な対応をしていけるように,また,税務調査で困っている企業についても適切に対応できるように,勉強していきたいと思います。


ブロガー: 弁護士西村幸太郎

豊前の弁護士です。