私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
簡裁物損交通事故事件のあり方
福岡県は,全国的にも非常に交通事故の多い地域と言われています。豊前市は,西鉄が撤退し,バスなどの公共交通機関が発展していない関係か,車がインフラとして必要不可欠です。人口の4割とも言われる高齢者も運転し,細い,通りづらい道も散見されることから,例にもれず,交通事故が多いです。
なかでも,物損事故は,近年急速にその数が増しているといいます。物損事件の審理を考える上では,司法研修所編「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究」(法曹会)が非常に有用だと思います。その内容の一部について,以下,ランダムに紹介します。
まず,必ずといってよいほど問題になる,過失(割合)に関する論点。加害者側が過失相殺を主張するにあたっては,被害者側に,どんな具体的注意義務違反があるのか,明らかにする必要があります。いわゆる別冊判例タイムズ38号(緑の本)を引いて主張する場合も多いと思いますが,過失相殺という以上,被害者側の注意義務違反の指摘は必須でしょう。この点,道路交通法規は,日常生活の中で一般に生じうる典型的事故事例を想定し,そこからの交通関係者の保護を目的とした規範としての性格も有しているので,道路交通法違反等の注意義務違反(定型的有為義務違反)があれば,過失を認めることができます。したがって,過失の立証としては,事故態様を詳細に主張した上,定型的注意義務違反を主張すれば足りるといわれています。とすると,過失の主張においては,道交法の理解が,非常に重要だということになりますね。
事故態様が争われる事案では,事故現場の道路状況及び車の損傷状況という客観的事実にまずは着目し,信用性の高い書証によりこれを固めるところからはじめるべきです。当事者の供述も重要ですが,客観的事実に合致するか,双方の供述が一致するかどうか,不利な事実をあえて認めていないかなどに気を付けながら聞く必要があります。物件事故報告書には,事故後当事者が警察官に対しどのように述べていたかがわかることがあり,有用です。タコグラフは,事故時の速度の認定に役立ちます。一方で,車の損傷状況から事故態様を推認することには限界があること,生半可な認定は危険ともいえることなども理解しておくべきです。
次に,損害論。修理費,買替差額,評価損,代車料,休車損,慰謝料等があります。これらの問題を考えるにあたり,事故車両の時価額が問題になることがありますが,「自動車価格月報」(レッドブック),「中古車価格ガイドブック」(イエローブック,シルバーブック),「建設車両,特殊車両標準価格表」インターネット上での中古車価格情報等の価格を参考にします。評価損もよくもめますが,実務では,事故車両の車種,走行距離,初度登録からの期間,損傷の部位・程度(損傷が車体の骨格部分に及んでいるかどうか),修理の程度,事故当時の同型車の時価等諸般の事情を総合考慮し,修理費の一定割合(3割程度の範囲内)で評価損を認めることが多いです。
なお,車両の所有者以外の者が車両損傷による損害の賠償を求めるケースでは,その者がその損害賠償請求権を有する根拠について注意する必要があります。
ところで,物損事故では,加害者側から別訴・反訴が提起されることが多いですが,これも含め和解の中で話し合いたいと希望することもあります。裁判所はこれをよく確認し審理を適切に進めていく必要がありますし,代理人は,このような事態も含めて依頼者によく説明しておくべきでしょう。
物損事故をいかにして適切・迅速な解決を図るか,いつも頭を悩ませます。ご依頼者様とともに悩み,二人三脚で,ご依頼者様のための弁護士活動を展開していきたいと思います。