私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
外国人と離婚
Q ベトナム人です。日本人の夫と結婚し,「日本人の配偶者等」の資格で在留しています。しかし,夫とは,離婚しようと思っています。在留資格がもうすぐ切れてしまうのですが,在留資格の更新はできますか。夫と離婚しても,日本に滞在できますか。
A 在留資格の更新には,①在留資格に該当すること,②期間更新を認めるに足りる相当な理由,が必要です(入管法21条3項)。①につき,離婚を考えている場合,「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が問題になります。入管実務では,有効な婚姻関係があるだけでなく,同居・協力という婚姻の実質が伴って初めて,「日本人の配偶者等」にあたるとされます。別居の経緯や関係修復の意思,子の有無や家族関係・状況等を総合考慮して判断します。婚姻の実質が伴っていれば,本件でも,とりあえずは更新許可される可能性はあります。ただし,在留期間が比較的短期間(最短で6か月)とされることがあるので,注意が必要です。
実際に離婚してしまうと,「日本人の配偶者等」には該当しなくなりますので,在留資格該当性を充たしていると思われる他の在留資格への変更を検討する必要があります。一般には,「定住者」への在留資格変更を検討する場合が多いのではないかと思います。「定住者」は,法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,日本での在留期間等の生活実績を考慮して,在留資格への変更を認める場合もあります。実務上,目安として,実体のある婚姻期間が3年程度以上あり,独立して生計を営むことができ,仕事や生活面でも日本との関連性が相当程度あることが必要です。本件でも,3年程度,日本で婚姻生活を営み,独立して生計を営むことができ,日本との関連性が相当程度認められれば,定住者と認定してもらえるかもしれません。