私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
自転車事故について
近頃,重大な結果を生じさせる自転車事故が報道されて注目を集めたり,事故の原因にもなる自転車運転のマナーについて議論されたり,新たに保険が整備されたりと,自転車事故については,注目すべき分野です。弁護士会の研修においても,取り上げられました。備忘の意味も込め,いくつかメモしておきます。
・自転車事故に特徴的な負傷部位として,「腕部」「脚部」の割合が比較的高い。重傷事故の場合,車の事故も自転車の事故も,頭部や頸部が多い。
・平成28年の福岡県の交通事故多発交差点・第1位/湯川交差点・第2位/外環西口交差点・第3位/清水交差点
・自転車は,原則,「軽車両」(道交法2条1項8号,11号)として規制を受ける。ただし,特例として,自転車道の通行義務,普通自転車の歩行通行,横断・交差点の通行,普通自転車の並進,制動装置等,ヘルメット装着の努力義務などがある。軽自動車としての規制としては,路側帯の通行,車道の左側端通行義務,二段階右折義務などがある。自転車には運転免許制度がない。これらの違いを意識して,過失割合等を考えていく。
・自転車事故には,自賠法の適用がなく,自賠責保険の適用を考えられない。民法709条による。責任主体論が大きな意味を持つ。子どもの責任能力,親権者の責任(民法714条,709条)。子どもの責任能力が微妙なら,子と親と双方を訴える。通常共同訴訟,単純併合。①親が子の危険な運転を現認しているのに注意しなかった,②事故をおこす蓋然性の高い事故歴等があるのに,親が子の運転を禁止しなかった,③運転に支障を及ぼす子の体調不良等の状態を親が看過し運転を止めさせなかった,などの事情があれば,親の監督義務違反(民法709条)を問えるかも。
・福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例・第10条・児童等を保護する責任のある者(以下「保護者」という。)は,その保護する児童等に対し,自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
条例のポイント:①夜間のライト点灯,傘さし運転の禁止など,自転車利用者の責務の明確化,②子どもや高齢者のヘルメット着用など,交通安全教育の充実,③自転車小売業者による保険加入や安全利用に関する情報提供の義務化,④自転車利用者(保護者,事業者)に対する自転車損害賠償保険の努力義務化。
・自賠責保険がないので,訴訟前に後遺障害を認定する機関がない。損保料率機構が判断をしてくれる車の事故と比べて,たとえば神経症状等は,裁判所でもなかなか認められないというような感触。
・自転車事故の特殊性として,自動車とは異なる法規制,特殊な運転慣行がある。歩行者に対する優位性,自転車の物理的特徴(小回りが利く,操作性が高い)などがある。自動車の過失相殺基準をそのままあてはめることはできない。自動車事故に比べると結果重大といえる事案が相対的に少なく,基準化も難しかった。
・過失相殺は,判タ38(自転車vs歩行者のみ基準化),第一次試案(自転車vs自転車にも言及)を参考にする。
・加害者側の保険として,①個人賠償責任保険,②TSマーク保険,などがある。
・被害者側の保険として,③傷害保険,④人身傷害保険,(TSマーク保険),がある。
・TSマーク保険は,「自転車」についている保険。TS=Trafic Safetyマークとは,自転車を利用する人の求めに応じて自転車安全整備店の自転車安全整備士が,自転車の点検・整備を行い,その自転車が道交法令等に定める安全な普通自動車であることを確認したときに,その証として貼付されるもの。
・ふくおかの県民自転車保険の利用を検討する。
自転車事故についても,より理解を深めていきたいと思います。