私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
改正民法 其の四(交通事故全般)
民法改正が交通事故実務に与える影響をまとめてみました。
1 法定利率
従前の年5%から年3%になります(3年ごとに変動)。商事法定利率も撤廃。
2 遅延損害金
3%になります。
3 中間利息控除
従前は明文がありませんでした。改正により明文化されました。逸失利益算定の基準時は明文がないため,解釈に委ねられますが,症状固定時の利率になると思われます。
4 消滅時効
一般に,主観的時効期間が5年,客観的時効期間が10年と整理・統一されました。交通事故の関係では,主観的時効期間につき物損が3年,人損が5年,客観的時効期間につき不法行為時から20年(従来の「除斥期間」という解釈から「時効」と明文で変更)としました。自賠責への被害者請求は特別法により3年です。
時効が完成しそうな際は,「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」を利用しなければなりませんね。
5 相殺
物損の損害賠償請求権同士は相殺可能になりました。