私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

刑法改正について(主に性犯罪関係)

平成29年6月16日成立・平成29年7月13日施行,刑法が改正されました。感触として,この話,結構話題にのぼることが多いように感じるので,概略をメモしておきます。

改正の全体像; ①性犯罪の非親告罪化 ②「強姦罪」から「強制性交等罪」への変更 ③監護者による性犯罪に関する規定の新設 ④性犯罪に関する法定刑の引き上げ

①性犯罪の非親告罪化について; これまで,強姦罪などは,被害者の告訴がなければ,刑事裁判ができませんでした。被害者のプライバシー情報が,公開の法廷で公になってしまうからです。このたび,告訴がなくても,裁判ができるようになりました。被害者のプライバシーとの折り合いをどうつけるかが課題といえます。 改正刑法施行前に犯した罪については,施行の際すでに法律上告訴がされることがなくなっているもの(告訴が取り消された場合など)を除き,施行後は,告訴がなくても起訴が可能になります(経過措置)。 これまで,示談ができれば,告訴取下→起訴されないということがありました。しかし,今後は,示談したからといって,必ず起訴されないというわけではなくなったといえます。影響は大きいかもしれません。

②「強制性交等罪」へ; これまで,強姦の客体は女性に限られていましたが,これからは,暴行または脅迫を用いた「性交,肛門性交又は口腔性交」(性交等)を「強制性交等」と定義し,男女の別なく,刑法の適用があることになります。

③監護者による性犯罪に関する規定の新設; 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者は,暴行又は脅迫を用いない場合であっても,「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」と同様に処罰されます。 性的虐待に対する厳しい姿勢を示した改正といえるかもしれません。

④性犯罪に関する法定刑の引き上げ; 強姦罪 3年以上の有期懲役 → 5年以上の有期懲役, (準)強姦致死傷罪 無期又は5年以上の有期懲役 → 無期又は6年以上の有期懲役, 従前の「集団強姦罪」「集団強姦致死傷罪」は,削除される。従前でいう強盗強姦罪も,強姦強盗罪(?)も,強盗・強制性交等罪(無期又は7年以上の有期懲役)で統一。

広大ロー公法系科目・聴講

先週になりますが,平成29年7月8日(土)13:30~18:30,母校広島大学ロースクールで,公開講座及び講演を聴講しましたので,少し書いてみます。

憲法学者で著名な慶応大ロースクールの小山剛先生は,これまた司法試験受験会では著名な「『憲法上の権利』の作法」の著者であり,「権利の制限」と「制度形成(立法裁量)」の関係につき,踏み込んだ議論を展開されている先生です。1度,生の講演を聞いてみたいと思っていましたが,叶ってよかったです。権利が制約されているのか否かという問題につき,たとえば夫婦別姓の最高裁判例などを紹介しながら,わかりやすく説明いただきました。私が書きすぎると,内容が陳腐になってしまいますので,この辺りでとどめます。

こちらも公法界で著名な弁護士である,大島義則先生,伊藤建先生の講義も聴講しました。 大島先生は,改正個人情報保護法下において,匿名加工情報・ビックデータに関する問題を検討・開設されていましたが,大変勉強になりました。改正個人情報保護法では,いわゆる「5000人要件」が撤廃され,小規模で個人情報を扱う数が少ない業者でも法適用の対象になります。弁護士も,これまで,個人情報保護法が適用されづらかったですが,今後は,適用されることに争いがなくなると思います。よく勉強しておかなければと思います。 伊藤先生は,薬事法判例を詳細に分析しながら,経済的自由が問題になり,複合目的の法令の検討が必要な場合につき,深めていきました。とても話が上手で,いろいろ小ネタをはさみながら(笑),お話をされていました。私の今後の講演活動の参考にもなるなぁなどと感じながら,聞き入ったものでした。

たまには,人の話を聞きに行ってみるというのも,面白いですね。恩師から懇親会への参加許可までいただき,大変意義深い一日を過ごすことができました。

集中豪雨に関して

このたびの集中豪雨により,被害を受けられた皆様方に謹んでお見舞いを申し上げます。また,ご親族やお知り合いのなかで被害にあわれた方も多いかと存じますが,併せて心中をお察し申し上げます。

私も,福岡県弁護士会災害対策委員会の一員ですので,少しでも参考になる情報発信ができればと思い,寄稿します。

さて,地域における状況ですが,もちろん時間帯,場所にもよるものの,当事務所所在地の豊前市を中心に,おおむね,豪雨といってよいほど,ひどい雨が続いています。昨日,中津市においては,比較的小雨に近い程度でしたが,福岡県と大分県の県境にある山国川(一級河川)は,通常時と比べ物にならないほど水位が上がっていました。本日早朝においては,築上町付近において,極端な水位の上昇までは認められなかったものの,特に築城(自衛隊所在地付近)においては,かなりの豪雨で,前方が確認しがたい状況が続いていました。

本日早朝より,東九州自動車道のうち,北九州JCT⇔みやこ豊津IC間は通行止めだそうです。そうすると,一本道の下道(旧10号線)が 混雑することになりますが,実際,通行車両は多かったように思います。豪雨で前方が確認しづらかったこと,各所に水たまりができており足がとられる場面が多かったことから,事故が生じないよう,十分注が必要だと思います。下道が一本道の関係で,ひとたび事故が生じると,付近の交通は完全にストップしてしまうと思います。二次災害防止も重要だと思います。 JR九州のうち小倉⇔大分の部分も,運行見合わせや遅延があります。豊前市は,最寄り駅宇島駅に,ソニックが停車したりしなかったりという地でもあり,交通に関し受けるダメージは大きいかもしれません。

以下,豊前市-築上町-吉富町-上毛町-中津市-行橋市に関する情報のリンクをしておきます。

【交通状況】

高速道路の通行止め等情報

JR九州運行状況

【警報・注意報】

豊前市の警報・注意報

築上町の警報・注意報

吉富町の警報・注意報

上毛町の警報・注意報

中津市の警報・注意報

行橋市の警報・注意報

【ハザードマップ】

豊前市ハザードマップ

中津市ハザードマップ

築上町ハザードマップ

吉富町ハザードマップ

上毛町ハザードマップ

私のところにもいくつか安否確認の連絡がまわってきましたが,簡単でもよいので,報告をすると,情報もいきわたりますし,支援を考えている側も安心ができます。安否の情報確認の迅速さが,被害拡大を防止できることもあります。低地に行かない,落ち着いて避難するなど,できることから1つずつやっていくしかないのかなと思います。

金融機関は,融資や返済の延期などに関する相談の特別窓口をつくったり,保険会社は,保険料の支払い期限を猶予する検討をしたりなどもしているようで,お金の面での相談も,事情を説明して,可能だろうと思います。まずは,大事に至らないように,情報収集して,災害に対応することが重要かと思います。

今回の被害を巡って,法的にもいろいろと問題は出てくるでしょう。 ひとまず,当事務所HPのリンク集で,(主に熊本地震の際に集めたリンクではありますが,)災害関係で役立つものを集めていますから,必要があればご参照ください。

当事務所HPのリンク集(下の方に災害関係のリンクがある)

中津市については,災害救助法の適用もされたようです。条件はありますが,住宅の応急修理制度や「自然災害債務整理ガイドライン」など使える制度が増えるはずです。以下も参考になるかもしれません。

「水害にあったときに」~浸水被害からの生活再建の手引き~

弁護士会の方でも,現在,対応策を検討中です。 当事務所も,豪雨災害に関することを含み,法律相談をお受けしますので,ご活用ください。

あまりまとまりがなくなってしまいましたが,必要に応じ,改めて,情報発信をしていきます。 少しでも参考になれば幸いです。

メンタルと法律問題

電通の過労死事件など,痛ましい事件が後を絶ちません。現代社会を生きる人々にとって,メンタルの問題は,避けて通れないようです。

メンタルの問題と法律がどうかかわるのか。たとえば,メンタルをやられてしまっている原因が借金にあるのであれば,債務整理という形で弁護士が関与し,その方のフレッシュスタートをサポートすることができます。以前,「お金のことで死ぬなんて,馬鹿らしい」と述べていた方がいたと思いますが(誰のことばかは忘れてしまいました。),弁護士の立場からは,少なくとも借金の整理については,贅沢を言わなければ,さまざま対応が可能な分野だと思います。離婚など,人生の一大事に関しても,できるだけ前向きな協議離婚/調停離婚ができるようにお手伝いするなど,弁護士が対応できることがあると思います。企業におけるメンタルヘルス対応に関しても,就業規則作成の段階で,どのようなメンタル対策の制度設計をすればよいか一緒に考えるなど,お手伝いできるものと思います。

では,実際,メンタルをやられてしまったら… 過労死に関しては労災民訴という形で対応したり,事後的な対応はあり得ますが,やはり,問題が生じる前に対処できるのが1番です。主に,個人個人での対応における参考になるものだと思われますが,最近読んだ本(マンガですが)で,「死ぬくらいなら会社辞めれば←ができない理由(ワケ)」「うつヌケ」という本が非常に参考になりましたので,一部ご紹介させていただいた上,本稿を締めくくらせていたきたいと思います。

・「死ぬくらいなら会社辞めれば←ができない理由(ワケ)」

ヤバイな,と思ったら,これだけは忘れないで欲しい。「世界は,本当は 広いんです。」 / こんなナゾナゾを思い出してほしい。「世界を一瞬で消す方法は?」-こたえ「その目を閉じればいいだけ」 / 「なにが君のしあわせ なにをしてよろこぶ」(byアンパンマンマーチ) / 「うらやむ」=自分をその人の位置まで高めたいと思う 「ねたむ」=その人を自分んオ位置まで落としたいと思う 「うらやむ」は自分次第,幸せになれるのは「うらやむ」 / 「命てんでんこ」の精神…地震や津波のときは「周囲の人間の安否よりまず自分の安全を確保する」という考え方 / がんばらない,無理しない,配慮しない,自己中心的,起きない,立たない,やらない,逃げる,寝る,さぼる,人まかせ  /

・「うつヌケ」

うつの原因は「自分をキライになったこと」→自分を好きになればいい / アファーメーション(肯定的自己暗示)…朝目覚めた時「自分を誉める言葉」を唱えるだけでよい / うつには「突然リターン」がある / うつを重くしているのは「はげしい気温差」(?!) / ヒポコンドリー性基調者 / うつになってしまったら,自分を否定する者からは遠ざかり,自分を肯定してくれるものに近づこう / ささいなことでもいいので必要とされている役に立っていると実感できる瞬間を待とう!! /

ミイラとりがミイラにならないよう,私も,メンタルヘルスには気を付けたいと思います。