私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

日本の司法のインフラ(日本経済新聞記事について)

本日の日本経済新聞13面(法務)では,一面,弁護士に関する記事や司法インフラに関する記事がありました。「企業が選ぶ弁護士ランキング」など興味深いデータもありました(日本企業の法務担当者に聞いたとのことですが,どういう基準でデータを取っているのかは気になります。)。

回答企業のほぼ半数が,インハウス(企業内)弁護士を3年以内に増やす予定だということがわかったとのこと。私が修習生だった頃も,企業内弁護士は人気だったので,新規登録弁護士について,企業とうまくマッチングするとよいですね。法務上の優先課題として「企業統治全般」「M&A」「傘下に加えた企業の管理」「外国法・国際法対応」「新事業進出時の法対応」などが連なっており,弁護士のフロンティアを見極める参考になるかなと思いました。

日本司法のインフラに関しては,企業の方,弁護士,ともに,審理のスピードが遅いということを不満に思っている人が多いということです。実感としても,特に企業の方とお話していると,なかなか進まない交渉などについて,不満を抱える依頼者は多いように思います(相手方があることなので,進まない時は本当に進みません。)。「ディスカバリーがない」「損害賠償金額が少ない」という項目がありましたが,これは主にアメリカ法との比較ではないかと思います。日本法を見直す契機として,アメリカ法を勉強するインセンティブになりそうです。個人的には,後者の問題として,懲罰的賠償について,深めてみたいと思っています。

人工知能(AI)が法曹界の未来にもたらす影響についても,言及がありました。「サービスが向上する」というプラス評価の反面,「パラリーガルなど支援業務従事者が職を失う」という懸念の声もあるようです。AIを使いこなせる弁護士(事務所)とそうでない弁護士(事務所)との格差が広がるという声もあるようです。 この点,いま,リーガルテック(リーガルテクノロジー,法律+技術の造語)について本を読み進めているところです。最近,AIやテクノロジーの話題は,よく議論にあげられているように思いますので,引き続き研鑽の上,また記事を書いていこうと思います。

執行猶予取消請求事件の口頭弁論

弁護士のなかで,刑事事件をよく扱っている方は比較的多くいると思いますが,そのなかでも,「執行猶予取り消し請求事件」を経験した弁護士は多くないと思います。

被告人が,1度,裁判を受けて,有罪になったものの,執行猶予がついた。ただ,保護観察がつき,守るべき事項が課されて,これを破ったら,執行猶予取消しになるかもよ,と注意されていた。その上で,守るべき事項,たとえば被害者に近づくなとか,そういうことを守らなくて,保護観察/検察官から,執行猶予の取消しを求められた。そんな場合です。

事件の数自体が少ない上に,国選対象事件ではないので,そのような局面に遭遇すること自体が珍しいものです。私は,この事件に直面し,国選が使えないため手弁当で行いつつ,いろいろ手探りで手続きを行ったため,ほかに事件を担当される弁護士や,自分で対応せざるを得なくなった被請求者のために,雑感めいたことを記載しておきたいと思います。

珍しい手続だったので,法文,手続などを確認しますが,実務上の取扱いなどよくわからないところもあり,執行猶予取消請求事件の口頭弁論について検討されている弁護士のブログの記載を参考にしました。

手続は,こちらをみていただければ,詳しく記載されていますので,割愛します。

おそらく,イメージとしては,刑事の第1回口頭弁論手続に近いのかなと思いました。検察官が審理対象を示し,これに被請求者と弁護人が意見し,その後証拠調べを行って,保護観察官/検察官/弁護人/被請求者の最終陳述を行って,決定が出ます。冒頭手続→証拠調べ手続→弁論手続→判決と進む刑事事件の進行に似ているのかなとは思いました。

しかし,いくつか,やりづらいところがあります。まず,最初に,検察官の審理対象の示し(執行猶予は取り消されるべき)に対し,意見を求められます。おそらく,刑事事件でいう,罪状認否にあたるイメージだと思います。しかし,検察官が述べているのは,事実というより,「取り消されるべき」という評価であって,認否がしづらいものです。そのまま意見を述べると,その後にある最終陳述(刑事事件でいう弁論になるのでしょう)との区別がつかなくなってしまいます。実際,私が経験した事件では,最初の意見を双方が詳しく述べたため,のちの最終陳述については,裁判官が双方に,「詳しく述べられたので,同様ということでいいですか。」と述べていました。証拠調べする前と後で意見が同じでいいのか??という素朴な疑問が残ります。最初の認否,最後の最終陳述でペーパーを用意するか?も悩みます。どうしても重複してしまうような気がするのです。 あとは,「被請求人」というのが,どうしても呼びづらかったですね。

いまだに,どうするのが正解なのかはわかりませんが,逆に言えば,弁護士によっていろいろと工夫の余地があるのでしょう。私が相談したベテランの刑事の先生は,「前例がないということは,なんでもありということだ。創意工夫で,いろいろとやってみなさい。」とアドバイスいただき,そのとおりだと思いました。

裁判例等も調べてみましたが,やはり数は少ないですね。どこかに,まとまった参考裁判例集などがあれば,実際に担当するときには,非常に助けになるかもしれないと思いました。法律書籍を扱う出版社には,ぜひ検討していただきたいです。

少しでも,手続に直面した当事者等のお役に立てれば幸いです。

裁判員裁判の功罪

長きにわたる裁判員裁判が終わって一息。この機に,裁判員裁判に関する雑感を記載しておきます。

私は,基本的には裁判員裁判肯定派です。が,一方で,かなり検討の余地があると考えています。 私が,弁護士過疎偏在問題に興味をもつきっかけとなった,司法制度改革に関する卒業論文を書く中で,裁判員裁判についても検討をしています。市民に司法を浸透させる。司法を身近に感じてもらう。市民の手に裁判を取り戻す。市民の常識を裁判に反映させる。とても素晴らしいことだと思います。

ただ,今回も裁判員裁判をしていて思ったのは,「だれのための裁判員裁判か。」という疑問です。刑事訴訟法は,ひとことでいえば,「被告人の権利を守るため」につくられたものと理解しています。人が人を裁くという営みは,きちんと手続が保障された上,裁判官の判断に信用があってこそ,成り立つものと思います。その判断に市民の常識を反映させ,判断の信用を担保させるという趣旨はよいとしても,いまの裁判員裁判は,裁判員の負担を過剰に気にし過ぎな気がします。ベストエビデンス(証拠の厳選)の名のもとに,必要な証拠さえも採用されずに簡略化されているような感覚がぬぐえません。公判前整理手続が予想以上に多数回なされ,被告人の身柄拘束期間は長期化し,なかなか審理日程も決まらない。改善の余地がかなりあるような気がします。 また,検察官の求刑が,従来より重くなっているような気がしてなりません。 被告人のことを考えての手続なのか。改めて検討が必要と思います。

また,制度設計,特に対象事件は再検討の余地があるのではないかと思います。純粋な事実認定に関して,市民の常識を反映させるということであれば,ある程度納得できるところがあります。しかし,評価的な要素をかなり含むもの,または,あまりに専門的な検討が必要なものについては,裁判員裁判対象事件から外すべきではないかと思います。たとえば,責任能力が問題になる事件や過失で専門的な物理・科学の知識・検討が必要な事件,放火で専門的な鑑定の評価が必要な事件など。これらは,「市民の常識を反映させる」という趣旨が,必ずしも合致しないような気がしています。それから,死刑と量刑判断では,審理する内容が違いますから,そもそも制度として審理を別にすべきなのではないかと感じています。

市民にわかりやすく事件を示し,市民の常識を反映させるということで,事件/法的観点の本質に迫り,公判における活性化した審理が実現できるようになった(と思いたい)という点では,公判の在り方に良い影響をもたらしたと思いますが,改善の余地は相当あるはずです。実務家の立場から,これからも情報発信できればと思っています。

上毛町商工会講習会(事業承継について)

12月13日,上毛町商工会の講習会に講師としてお招きいただき,事業承継のお話をしてきました。当事務所の開所式にお越しいただいた会長様とのご縁です。ありがたいことですね。

事例中心で検討し,工夫をしたつもりですが,百戦錬磨の経営者方ばかりを相手にしてのお話ですから,非常に緊張して,また悩んで準備・お話しました。内容は,また別の記事でもいろいろ書いていこうと思います。

講習会中にも紹介しましたが,金子コード株式会社の三代目社長,金子智樹氏が書いた「社長ほど楽しい仕事はない」という本によると,事業承継は,「譲られる側が主体だ」と言います。

特に創業者社長などは,最後に大きな事業を成功させて会社を去ろうとする場合がありますが,きちんと譲って,後進がきちんと会社を発展させたということこそが,なによりも難しい経営判断を見事成し遂げ,最も偉大な功績を遺したということになるのではないでしょうか。譲られる側に焦点をあてるという指摘も,的を得ていると思いますが,私としては,「お客様のため,お客様に価値を提供する会社のため」を考えると,「これから会社を発展させていく譲られる側主体の事業承継」になるのかなと思っています。

質問で,なかなか継いでくれる人がいない,年齢的には引退すべき年齢だが,生活のためにいつまでたっても引退できない,そういう経営者も多い,そういった場合,どうお考えかという質問もありました。とても難しい,それでいてとても現実味のある問題です。どちらかというと,備えておいた方がいいですよという形の講習になりがちなところで,現実,こういった場合どうすればよいのかと問われると,考えさせられるところがありました。ありがとうございます。私もさらに考えます。

事業承継は,①後継者確保・選定・育成・承継方法をめぐる問題,と,②財産をめぐる問題,の大きく2つに分かれます。法律家が関与するのは,どちらかというと②の方が多いです。しかし,昨今事業承継の困難性が叫ばれているのは,むしろ①の問題が大きいです。さらに知見を広め,①の問題,さらには質問にあった経営者の引き際の問題などについても,深めていきたいと思いました。

私の財産にもなる講習会でした。受講者にも,なんらか少しでも受け取っていただけるものがあったらいいなと思います。ありがとうございました。