私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

裁判官の「智」の承継

【比較的法曹関係者向けです。】

岡口基一著「裁判官は劣化しているのか」(羽鳥書店)を読みました。とても面白く(?),一気に読みました。

岡口裁判官といえば,法曹界では超有名な,ベストセラー/ヒットメーカーであり,かつ,弾劾裁判や訴追委による出頭要請などで話題が絶えない時の人と言って良いでしょう。私も応援していると言うとおこがましいかもしれませんが,ベールにつつまれた裁判所の話に関する発信を中心に,興味深く情報をいただいているところです。

この本のなかでも,裁判官の「智」の承継として,どのようにして裁判官のスキルが受け継がれ,培われてきたかの一端に触れることができました。要件事実教育,判決の「当事者の主張欄」という教育ツール,飲みにケーション,司法の本質論に関する議論など,弁護士が体験し得ない裁判官の人生を垣間見ることができるというのは,非常に貴重なことです。日本では,裁判所内部でのことを表に出さず,ベールに包んでおくことで,権威を守っているところがあると,誰かが指摘していましたが(これも岡口裁判官だったでしょうか??ちょっと自信がありません。),弁護士は,裁判官が思っている以上に,裁判官の一挙手一投足に着目していますし,少しでも我々の「説得対象」のことを知りたいと思っているものです。少し話は違いますが,諸外国では,陪審コンサルタントなどといった,「説得対象」(=ここでは陪審員)に対するリサーチだけで1つの職業が成り立つようなところもあるようですが,これと同じで,我々も,それだけ,説得対象に関するリサーチには気を遣っているのです。ところが,日本では,なかなか,裁判所に関する(深い)情報に触れることができない。そんななかで,このような書籍はありがたいなあと思います。

「権利の一生の物語」に関する記述は,まるで要件事実の教科書のようでした。要件事実に関する記載に出てくる,「たまねぎの皮むき理論」については,恥ずかしながら,初めて知ったところです。学生時代から,かなりまじめに勉強していたつもりでしたが,まだまだと思い知りました(ちなみに,「たまねぎの皮むき理論」というのは,最初は漠然として中身が見えない主張を,一つ一つ皮を剥がすようにして,その中身を明らかにしていくことで,証拠調べを経るまでもなく,事実の存否が明らかになる,という要件事実の手法のことを言うそうです。)。

岡口裁判官の思い出話も,興味深く読ませていただきました。私の活動エリアは,主に,福岡県の最南東,大分県との県境にある,豊前市というところですが,その周辺には築上郡があり,隣の市として福岡県行橋市,大分県中津市,さらに商圏を広げるとすれば,福岡県田川市や大分県宇佐市・豊後高田市といった感じです。岡口裁判官は,大分県の豊後高田市のご出身,そして福岡地裁行橋支部に1人支部として赴任経験があるとのことで,その意味でも,何となく親近感がわいてしまいます(もっとも,私が豊前市に赴任したのは2年前ですから,もちろん,岡口裁判官が赴任中の接点はないわけですが。)。岡口裁判官によると,行橋での生活は非常に楽しかったそうで,飲みにケーションも盛んだったとか。今は,行橋支部管内で,少なくとも年に1回は法曹の協議会を小規模にやっていますが,そうそう何度も飲み会を開いているようなことはなく,我々も見習って,積極的な飲みにケーションを図らなければならないのかなと思ったところです。岡口裁判官が,2006年,脳脊髄液減少症を事故の後遺障害として認める画期的な司法判断をしたのも,こうしたなかでだったのだなぁと,しみじみ感じました。

つらつらと,まとまりのないレビューになってしまいましたが,要件事実の基礎を学びたい方,裁判官の生活をのぞいてみたい方,日本の司法インフラについて改めて考えてみたい方,とりあえず時の岡口裁判官がどんな方か知りたい方などなどにオススメの一冊です。

なお,もう1つの新刊,「最高裁に告ぐ」についても,読んでみてから,レビューを書いていきたいと思います。

河津桜

河津桜をご存知でしょうか。静岡県発,2月頃の早咲きの桜です。豊前市にも,河津桜が堪能できる場所があります。静豊園です。昨年はシーズン過ぎて見損ねてしまったため,今年こそはと思い,お花見に行ってまいりました。

しかし,河津桜を目指す,車・車・車…,人・人・人…

交通事故をよく扱う弁護士としては,もし,この状況で交通事故が起こってしまったら,どのような処理になるのかな,結構難しいんじゃないかななどと余計なことを考えながら,ゆるりと,静豊園を目指しました。

到着して観覧した桜は…

絶景でした。

写真を気持ちばかり載せておきます。みなさま,ぜひ豊前市にも足をお運びください。

モノ選び講座(築上町)

平成31年2月24日(日)午前10時~正午,築上町保健センターチアフルついき多目的ホールにて,梅埜歩(うめの・あゆみ)先生による,「モノ選び講座」が開かれました。私も妻も興味がありましたので,受講してまいりました。

会場は,定員30名,ほぼ満席だったのではないでしょうか。講師の梅埜さんは,洗剤講師・棲まいの研究家という,何とも聞きなれない肩書で紹介をされていましたが,講座を聞いて納得,時季にかなった情報発進によって,モノと情報に溢れた現代社会に生きる人々に,一石を投じる非常に貴重な存在だなあと感心したものでした。

講座は,とある一般家庭(モデルケース3つ)が保有している日用品と,講師の自宅にある日用品を比べるなかで,芯をもったモノ選びに関してコメントをいただくという形式でした。

全部を紹介することはできませんが,たとえば…

「トイレの汚れは,酸性のものとアルカリ性のものがある。酸性の汚れに効果的な洗剤と,アルカリ性の汚れに効果的な洗剤は,別のもの。『トイレ用』の洗剤を利用するのではなく,汚れの性質に応じたモノ選びが必要ではないか。」

「九州で好まれる甘い醤油は,実は添加物の塊。本来の醤油は,大豆,麹,塩があればできるもの。やはり甘い醤油が欲しいという場合も,本来の醤油に近い××醤油を利用するなど,自分なりに芯をもった醤油選びが必要ではないか。」

などなど。

目から鱗が落ちまくる1時間半でした。

男性の私とても興味を惹かれる内容であり(あまり男性の参加者がいなかったのは残念ですね…),世の奥様方にはすべからく興味を惹かれる内容ではないでしょうか。全国で引っ張りだこというお話も納得です。

ちなみに,妻も太鼓判を押す内容だったようです。

大事なのは,学んだことを活かして,実践すること。他人事と思わずに,家族とコミュニケーションをとりながら,今後の生活に活かし,良い変化を与えていきたいと思いました。

日本の文化・暮らしにについても,広める活動をしているとのこと。私としてはこちらも興味があります。とりあえず,八百万の神オラクルカードを購入しました。家族で勉強していきたいと思います。

地域密着型で活動している弁護士としては,こういったイベントそのものを大切にすること,今回学んだような1人1人の小さな一歩を大事にして,地域を活性化させていけるといいなあということ,いろいろな意味で考える貴重な機会をいただけたと思っています。

話変わって,築上町・綱敷天満宮では,「しいだ梅祭り」開催中です。とてもきれいな梅の花をぜひご堪能ください。まだまだきれいな梅の花を見られますよ。少し足を延ばして,築上町を楽しんでみてはいかがでしょうか。

【写真は梅祭りの様子】 enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

不貞相手に対し,夫婦が離婚に至った責任を問うことができるか

昨日,19日,注目を集める最高裁の判例が出ました。報道など見ると,誤解されやすいようなタイトルで紹介している記事もありますのでご注意いただきたい内容です。

判例の要旨:

「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」

これだけ見ると,「えっ,不貞しても責任問われないの??」と誤解されそうですが,この判例も,不貞相手に対し,「不貞行為に対する」責任追及をすることは,否定していません。

今回,判断の対象になったのは,不貞相手に,夫婦が「離婚に至ったこと」の責任を問えるかということです。これについては,原則としてできないということです。

離婚の原因はさまざま,それは夫婦間の問題という考え方が基礎とされているようです。

法律用語ではないですが,不貞行為などの個別の行為に対する責任追及の場面では,離婚「原因」慰謝料,離婚そのものの責任追及の場合は,離婚「自体」慰謝料などと呼ばれています。この整理で判例を理解するとわかりやすそうです。今回は,不貞相手の責任について,離婚「原因」慰謝料を追及することができるのは前提とされていると思われるが,離婚「自体」慰謝料については,原則として認められないとした,と整理ができます。

夫婦間の問題だから,離婚に伴う慰謝料については,(元)配偶者に対する責任追及によって解決するということになるのでしょうね。

実務上の影響は,これから検討され,事例の蓄積を待つとされるものと思われますが,予想されるのは,特に以下の2つの事項についてです。

まずは,損害額の考え方。これまでは,不貞相手へ責任追及する際に,夫婦が離婚にまで至っていれば,より精神的苦痛が大きいとして,比較的高額の慰謝料が認められる傾向にあったといってよいと思います。ところが,今回の判例を前提にすると,夫婦が離婚に至っているかどうかは,慰謝料算定の基礎としては考慮しないということにもなりかねません。慰謝料請求を専門に取り扱っているような弁護士にとっては,かなり痛手の判例なのではないかと思います。

次に,消滅時効との関係。理論上,離婚原因慰謝料については,その原因行為(不貞行為等)があったとき以後が,時効の起算点になりやすいかと思います。ところが,離婚自体慰謝料は,離婚そのものの慰謝料ですので,起算点は,離婚の日以後ということになりやすそうです。通常,不貞行為があって,その後,タイムラグがあって,離婚に至るという経過をたどるでしょうから,時効の関係では,離婚自体慰謝料で考えた方が,時効にかかりにくいということになりそうです。ところが,不貞相手に対しては,離婚自体慰謝料が請求できないとなると,離婚原因慰謝料の消滅時効(3年)については,より気を付けておかなければならないとなりそうです。

個人的に興味があるのが,離婚に至っている夫婦において,不貞相手と元配偶者の両方に対し,請求を掛ける場合,不貞相手には離婚原因慰謝料を,元配偶者には離婚原因慰謝料を含む離婚自体慰謝料を請求し得るように思えますが,どれくらい金額が変わってくるか,どの範囲で両者が連帯して責任を負うかですね。

実務上のさらなる事例の蓄積に注目していきたいです。

みやこ町/甘味舎

今回は,ご当地ネタです。

名前のとおり,甘味どころとして,とても魅力的である,甘味舎に行ってまいりました。抹茶,ジャムなどの商品も魅力的ですが,人気はパンケーキです。

福岡県京都郡みやこ町国作464  みやこ甘味舎

実は,夏に,かき氷がおいしいと聞いて訪問したのですが,あまりに人が並んでいたので,断念したことがあります。こんどは,かき氷もいただきたいですね。

ノーマルなパンケーキのほかに,季節のパンケーキなど,バリエーションも豊か。女性にも人気でしょうね。

写真は季節のパンケーキ。おいしくいただけました。

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転職をめぐるトラブル

新聞/雑誌/ネットの記事のなどを読んでいると,ちょくちょく,転職を進める広告があったり,転職をめぐる特集や記事があったり…と,転職に関する情報に触れます。平成31年2月5日(火)日経新聞・夕刊・2面で,転職の記事が紹介され,転職時の主なトラブル例なども紹介されていたため,これを参照しながら,転職をめぐるトラブルへの対応について,考えてみます。

トラブル例として紹介されているのは,①有給休暇を消化させてくれない,②損害賠償を求められた,③研修費用の返還を求められた,④退職金がもらえない,などといったものです。

①法律上は全て消化可能なはずです。おそらく,突然転職すると言われ,会社も気分を害してなかなか認めないということなのでしょうが,法的には通らないと思いますから,その点は明確にした上で,仕事の引継ぎ・残務処理などの期間を十分に設けるなど,会社に支障が少なくなるような配慮をしていくなどして,円満な解決を目指していくことになるのかなと思います。

②労働者には退職の自由があるので,転職するからというってただちにそれだけで損害賠償が認められるということは,ほぼないでしょうね。

③これは,結構問題になるようです。労基法16条と抵触するのではという問題意識になります。裁判例も多いですが,そう簡単に認められないという印象です。その研修というのが,業務に関連するものなのか,それとも業務とは無関係に個人のレベルアップを助ける趣旨のものなのかという視点,研修への参加が,どれだけ個人の自己決定に委ねられていたものなのかという視点などから,検討していくことになると思います。通常は,業務に関係があるから研修をするのでしょうから,費用の返還を認めるということは,難しいと思います。

④就業規則を確認し,制度があるのであれば,受給できるはずです。退職金は,賃金の後払い的な性格ももっていますので,制度があるにもかかわらず,一方的にこれをはく奪することは,よほどの事情がないと,できません。

記事のなかでは,コンサルの方が,法律,権利という観点は最終手段であって,円満な転職をするための努力は労働者の側にも必要。特に同業への転職の場合,なおさら,前職での評判は重要なので,円満転職に努めなければ,自分の首をしめることになりかねないという趣旨の指摘は,なるほどと思いました。法律は法律で大事ですが,報・連・相をしっかりして,引継ぎや残務処理の時間は十分に確保し,できる限り円満転職できるよう,努めるべきですね。

【参照条文】労働基準法

第十六条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

民法改正と交通事故2

民法改正,消滅時効に関する記事の2つ目です。今回は,現行法で,時効の中断と停止が定められているところ,「完成猶予」と「更新」という形で再整理されたという点についてです。

現行法の「中断」というのは,言葉からはわかりにくいのですが,要は,時効の「リセット」のことです。「請求(=訴訟提起)」「(仮)差押え」「承認」の3つが,リセットの事由とされていました。「停止」は,一時時効の完成がなされないということで,天災などの場合が典型でした。

改正法は,単純に,ネーミングを変えたというわけではありません。中断→完成猶予,停止→更新などの,ネーミングを変えただけではなく,再整理しているので,注意が必要です。

言葉を変えたのは,「中断」という言葉から,「リセット」と考えるのは,言葉としては無理があり,わかりにくかったからでしょう。現行法の中断事由のうち,「承認」は「更新」とほぼ同義であり,リセットと考えてよいと思います。請求,差押えは,リセットではなく,一定期間時効の完成が猶予されるという整理になります。さらに,「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」というものが新設され,書面で合意がなされれば,合意があった時から1年は完成が猶予され(それより短い期間を合意するればそれに従う),1年経過する前に同様の合意をすればさらに1年…ということになるようです。

交通事故での関係では,これまで,時効にかかりそうな時は,事前に保険会社に連絡し,「時効中断承認書」というものをいただき,時効にかからないよう,あらかじめ「承認」(=中断=リセット)を得ていました。

改正後は,「協議を行う旨の合意による時効の完成」か,これまでどおり「承認」=時効更新承認書(?)を利用するということになるのでしょうか。時効更新承認書の方が,請求側からすれば,よいのかもしれませんが…

実務的な動きが気になるところですね。

民法改正と交通事故1

民法改正により,消滅時効のルールが,ドラスティックに変更されます。

それに伴い,交通事故においても,時効について整理しておく必要があると思いました。

簡単にですが,整理しておきます。

消滅時効に関する,主な改正点は3つ。①起算点と時効期間の変更。②判例上除斥期間と解されていたもの(不法行為)が,時効とされた。③中断,停止という言葉がなくなり,完成猶予と更新という形で,再整理された。

消滅時効は,現行法では,原則として,権利行使できる時から10年であり,商事消滅時効は5年であり,その他民法の短期消滅時効や個別法の時効などがあるという状況でした。

改正法では,原則として,①権利行使ができると知った日から5年(主観的起算点),②権利行使できる時から10年(客観的起算点)。原則としては,時効は現行法より短くなりそうです。

例外的に,(例外1)不法行為に基づく損害賠償については,①損害および加害者を知ったときから3年,不法行為の時から20年とされ,

(例外2)生命身体の侵害の損害賠償については,権利行使できると知ったときから5年,権利行使できるときから20年とされます。

交通事故との関係でいうと,物損の関係は例外の1が適用になりますので,時効が知ったときより3年になります。

が,人損(生命身体侵害)の場合は,例外の2が適用になり,知ったときから5年になります。

民法改正による消滅時効の変更は,あくまで,一般法たる民法の改正に過ぎませんので,個別法の時効は別途の定めによります。たとえば,自賠法の時効3年は,そのまま時効3年です。

少し余計な話になりますが,労基法上,賃金債権の時効は2年です。これは,民法の短期消滅時効の1年を,特別法で延長し,労働者保護を図ったものです。ところが,民法の改正により,むしろ,労基法の時効の方が,短くなってしまいます。もともとの労基法の規定の趣旨と逆になってしまうので,この点の不整合を解消する必要があるのではないかというのは,残された課題のようです。

消滅時効は,弁護過誤の温床と言われ,複雑なルールを,特に気を付けて勉強していたものですが,改正法がドラスティックに整理した関係で,現行法をよく勉強している弁護士ほど,改正により混乱しそうな気がしますね。気を付けたいと思います。