私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

白い巨塔 2019

白い巨塔 2019

山崎豊子の長編小説を原作とする,医療ドラマの最高峰。既に何度もドラマ化されていますが,2019年に連続ドラマ化されたシリーズを見ました。

私が大学生のとき,唐沢寿明さん主演の白い巨塔(2003年版)を見て,衝撃を受けました。当時から,弁護士になりたいと志していたこともあって,特に第2部の医療裁判編は,興味深く見させていただいたことを覚えています(注:第1編は教授選)。

どうしても,両作品を比べてしまいますが…

2019年版は,2003年版と比べると,そもそも時間が短いです。スピード感のある展開を楽しめたと思います(ジャンルは全然違いますが,大ヒットした「君の名は」なども,スピード感ある展開が現代の若者にマッチして大ヒットしたのではないかと思っていますが,テンポよいスピーディーな展開というのは,これからもキーワードになるのかもしれませんね。)。一方で,たとえば,2019年版では,財前教授がドイツに出張している間に,突然提訴されているなど,???という部分もありました。通常,医療裁判に臨む際には,事前の調査にものすごく力を入れます。証拠保全をし,カルテを検討し,協力医の意見を仰いで,場合によっては説明会を開催するなどして,事前交渉段階での準備を整えたうえで,提訴に踏み切るのが通常と思いますが,提訴するまでの時間があまりに短く,この点は違和感を覚えました。2003年版は,受任するまでのドラマ,2度に2わたる証拠保全などが描かれ,その後に提訴されており,実務の流れに近いように丹念に描かれているのは,2003年の方だったかなと思います。

各作品,時代背景が出ると思いますが,2003年版は,手書きの紙のカルテが用いられていました。紙カルテを改ざんしたものにつき,証拠保全手続で,窓ガラスに透かしながら写真をとって,それが裁判で重要な証拠になりました。一方,2019年版は,電子カルテになっており,時代の変化を感じさせます。

2003年版では,控訴審において,患者側代理人が,「闘い方を間違っていたのかもしれない」と述べて,医学論争に終始していた闘い方を見直します。正面から医学論争でやりあうのではなく,控訴審では,患者と向き合ったかどうか,インフォームドコンセント的な側面が強い闘い方で勝訴を納めたものと記憶しています。一方,2019年版では,カルテを偽造させたことへの非難などについても強調されており,正面から注意義務違反を問題にしているような判断が描かれていたように思いました。

2003年版では,財前教授について,対質尋問がなされました。対質尋問は,我が弁護士人生では1度も用いたことはなく,そんな手続があること自体,このドラマを見て初めて知りました。2019年では,柳原先生と里見先生の対質尋問となっており,こういった微妙な違いを比較するのは,面白いかもしれませんね。

2003年版は,冒頭から,唐沢さんが音楽にあわせてイメージトレーニングをするシーンが印象的でしたが(これまた大ヒットしたリーガル・ハイの特別編でもパロディが使われていました。)。2019年版ではそのようなシーンはありません。

つらつらと書きましたが,私が医療裁判に興味をもったきっかけの作品でもあります。山崎豊子さんの作品のなかでも傑作と名高いですが,何度見ても考えさせられる,そして時代の流れを感じる,良作ではないかと思います。

みなさまもぜひ1度鑑賞ください。

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相続法改正1-自筆証書遺言の方式を緩和する方策

法曹界では,基本中の基本の法律といえる,民法,なかでも,債権法と相続法の改正があるということで,その動向が注目を集めています。

実は,既に,相続法改正については,すでに施行されているものがあります。「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」です。これは,2019年1月13日に施行されています。法務省のHPに詳しいです。

自筆証書遺言は,簡単に作成できる反面,従前,全部自書が要求されていたため,遺産の内容が複雑な場合も財産目録を含め全部手書きでなければならず,大変不便を生じていました。遺言者が亡くなった後はその意思を確認できないため,遺言者の最終意思を確認するために自書要件が厳格に求められていたのであり,趣旨はわかりますが,不便を解消すべき必要性も指摘されていました。そこで,今回の改正です。

今回の改正では,自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにしています。ただし,財産目録には,前ページにおいて署名押印が必要です。これにより,遺言者の最終意思の確認の必要性も満たそうとするものですから,忘れないようにしましょう。

【参照条文】

(自筆証書遺言)

第968条

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければな らない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

節税目的の養子縁組の有効性

私は,何度か,養子縁組無効確認請求訴訟を担当したことがあります(いずれも勝訴)。そのためでしょうか,縁組意思の有無,縁組の有効性といった論点には,関心を寄せています。平成29年1月29日,最高裁で新たな判断が示されましたので,ご紹介します。

相続税の計算において,基礎控除は,3000万円+600万円×法定相続人の数,という計算式で算出されます。ですので,法定相続人が多くなると,基礎控除が大きくなり,節税になります。この点,法定相続人は,配偶者は必ず(民法890条),ほかに第1順位が子(民法887条),という形で定められています。配偶者は重婚が禁止されている(民法732条)ことから,配偶者の数を増やすという方法で,節税はできません。ところが,子は,人工的に親子になる方法(養子縁組)があることから,子の数を人工的に増やして,相続人の数を増やし,基礎控除を増やし,結果,節税をすることができるわけです。

判例の事案では,税理士のアドバイスもあり,節税のために養子縁組をしたところ,そのような縁組では,縁組が有効である要件である「縁組をする意思」(民法802条1号)が認められないのではないか,という点が問題となりました。

判例は,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るものであり,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判断しています。つまり,節税目的の縁組は有効ということですね。

気になるのは,「専ら」という言葉がついてある点。その後に「前記事実関係の下においては…『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と書いてあるため,事例判断なのかな?と思ったりもしましたが,「専ら」節税目的でも縁組意思なしという判断なので,縁組の有効性につき節税目的の有無は無関係と読んでよいのでしょう。「前記事実関係の下においては…」のくだりは,その他の可能性を含めても,縁組意思を否定する事情は見当たらないという検討過程を記していると読み取ればよいのかな,と思います。

ところで,新聞を見ていると,国税庁は,課税逃れが明白な縁組では養子分の控除を認めない方針を示しており,今後も維持する方針とのこと。税務の世界では,実体法の考え方と異なる判断をすることがままありますが,税務の世界では,実体法上は縁組が有効(法律上の子であり相続人になる)でも,税務上は子=相続人として扱わず,基礎控除を大きくすることは認めないということになるのでしょうか。税務上の解釈の問題と,そもそもどうやって「課税逃れが明白な縁組」を調査・判断するのかという問題が残されているように思います。

今後も,縁組意思の論点について,考えていきたいと思います。

預貯金は遺産分割の対象となるか

先日,平成28年12月19日,遺産分割にとって非常に重要な最高裁判例が出ました。

「預貯金が,遺産分割の対象となる。」という判例です。

可分債権は,被相続人の死により,法定相続分により相続人に(遺産分割を経ず)当然に分割承継されるとされています。預貯金も同様に可分債権と考えれば,預貯金は遺産分割の対象とならない,ということになりそうです。

しかし,従来から,預貯金と現金のなにが違うのだ(現金は債権ではなく物ですから,遺産分割の対象となるとされています。),預貯金が遺産分割の対象とならないと柔軟な分割協議ができないではないかなどとして,「預貯金は遺産分割の対象ではない」という考え方に対し,批判が多くありました。

相続人全員が同意すれば,あえて預貯金を遺産分割の対象にするということはできるとされています。実務では,この同意により,被相続人の預貯金を利用した,柔軟な分割協議をすることもありました。

今回の最高裁の判断は,そのような実情を踏まえて,満を期しての判例変更だったと言ってもよいのではないかと思います。

法律家として気になるのは,その理論構成ですが,最高裁は,預貯金の契約の実態を,詳細に検討しています。このあたりはさすがだと思いました。 預貯金にかかる契約は,基本的には消費寄託契約だが,振替などさまざまな手続の代行を担っているから,準委任としての性質も持ち合わせている,決済方法の1つとしての性格が強い,現金との差も考え難い,口座自体は1つのまとまったものと観念されている(解約も相続人がバラバラにやるというわけにもいかないだろう),定期郵便預金の趣旨いかん…などなど,種々の観点から法的な検討を行っており,参考になります。

一方で,今回の最高裁の判例を前提にすると,遺産分割がおわるまで,なかなか預貯金を引き出せなくなって,急ぎ引出しが必要な事態が生じても,対応できなくなるのではないか,などといった懸念も生じるでしょう。最高裁は,補足意見にて,この点につき,「遺産の分割の審判事件を翻案とする保全処分として,例えば,特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために,相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法200条2項)等を活用することが考えられ」るとしています。

いずれにせよ,今回の判例変更で,実務に大きく影響が出ることは間違いないでしょう。持っている書籍の体系的な考え方まで,変わったりするのでしょうかね…

補足意見,意見なども多数あり,大変勉強になる判例です。さらに判例を読み込んで,今後の活動に活かしていきたいと思います。