私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
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GPS捜査=強制捜査 判決
すでに新聞等でも報道されていますが,平成29・3・15,最高裁大法廷にて,注目すべき判決の言渡しがありました。GPS捜査は強制処分=令状が必要であり,検証令状など現行法上の令状で十分か疑義があるので,立法的措置が望まれるという内容です。
この事案では,ある窃盗事件の,①(目的)組織性の有無,程度や組織内における被告人の役割を含む全容解明の捜査として,②(期間)約6か月半,③(範囲)被告人,共犯者,被告人の知人女性(交際相手)も使用し得る④(対象)自動車19台に対し,令状なくGPSで移動状況を検索しています。
感覚としては,期間,範囲,対象ともに数字が大きいように思います。なかでも,最高裁がわざわざ知人女性の車両を使用し得る蓋然性に触れているところからすれば,この点を特に重視されているのかなと思いました。余計な(犯罪捜査に無関係な)情報を広く取得してしまうことの問題性に対し,警鐘を鳴らしているものと思われます。
私が,司法試験受験時代,問題集などで検討した際は,機械を用いて追尾するという形での捜査は,任意捜査で必要かつ相当な範囲で認められるという筋での議論が多かったような記憶があります。GPS捜査は「尾行の補助手段」という説明も,よく見かけるところです。そうした説明と比べると,今回の最高裁判決は,確かに,これまでとは一線を画する,注目すべき判決なのだと思います。
最高裁が,特殊な局面で令状の話に触れるときには,いわゆる強制採尿令状(最決55・10・23,最決平成6・9・16。「強制採尿は,医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない。」「強制採尿のために必要があるときは,被疑者を採尿するに適する最寄りの場所まで連行することができる。」などといった条件を付した上での捜索差押令状により,強制採尿を行う実務が確立した。)の議論を思い出します。この議論においても,検証令状,捜索差押令状のどちらを利用するにも問題があったので,条件付捜索差押令状という形でその問題性をカバーし,最高裁が強制採尿令状という新たな令状を創造したとも評されているところです。一方,平成29・3・15最高裁判決では,さらに,既存の令状では疑義があり,立法的措置が必要だとまで判断しており,かなり踏み込んだ内容での判決になっていると思います。
X線検査を強制捜査として検証令状を求めた最決平成21・9・28など,近頃は,最高裁が,捜査の必要性に対し,人権の保護のために,かなり踏み込んだ判断をするようになってきていると感じます。報道をみていると,「捜査の現場をなにもわかっていない」という声もあるようですが,必要だから適法だという論法では,許容性の議論がかけています。最高裁も,必要性を否定しているわけではなく,「(令状という)やり方についてもっとよく考えてね」というメッセージを発しているに過ぎないので,むしろ立法府に,現場に対する理解を求めつつも,適切な「やり方」を考えるように求めてほしいと思いました。
この判決を勝ち取ったのが,登録後10年未満の若手弁護団だというのも,勇気づけられるところです。結局,被告人の無罪を勝ち取れなかった点は残念だと思いますが,少なくとも捜査法上の問題点に大きな一石を投じることができた点は,非常に意義があることと思います。私も,日々,小さな石でもいいので,一石を投じ続けていきたいと思いました。
相模原殺傷事件・起訴
相模原殺傷事件の植松聖被告人が,起訴されました。 報道によれば,「自己愛性パーソナリティ障害」が認められるが,是非弁別の能力はあり,完全責任能力が認められるとの判断のもと,起訴に踏み切ったとのこと。 あれほどの惨劇を生み出した動機の形成過程と,普段の人格と犯行時の人格がどれぐらいかい離していたかなどといった点が気になります。 刑事責任能力が争点となりそうですが,ただでさえ被害者多数で大変な事件なのに,責任能力という難解な法概念に関する判断もしなければならない。世間の耳目を集める事件で,マスコミ対応なども必要ではないかと思います。大変な裁判になりそうです。 裁判員の負担も懸念されます。長期間の審理を余儀なくされるでしょうから,その間生活・仕事への支障は大きいでしょう。目を覆うような惨劇について,証拠の示し方も工夫が必要だと思います。一方,市民の目で,実際に,事件の全容を確認し,場合によっては明らかにしていくということには,意味があると思います。 今後も,注目していきたいと思います。
還付金詐欺について
なんとなく今日の西日本新聞を見ていたら,「還付金詐欺 知ってたのに」という記事が目に飛び込んできました。
記事によると,「返金」といわれ,還付金詐欺が思い浮かばなかった,「返金は今日が締め切り」と言われた,ATMの操作をしたことがなく,言われるがままに操作したら,振り込みをしていた,明細をみて初めて気が付いた,「自分は絶対引っ掛からないと思っていた」…などと記載があります。アナウンサーのような落ち着いた口調で話され信用したなどといった例も記載がありました。
このような詐欺は許せません。虎の子の老後資金だったと思われるのに,これを平気でだまし取るというのは,大変悪質です。こうした詐欺を撲滅するためにも,「どうして騙されてしまうのか?」を知っておくのは,大変有意義だと思います。
少し前,「マンガでわかる!高齢者詐欺対策マニュアル」という本が出ました。タイトルのとおり,マンガで事例紹介があり,わかりやすく構成されていながら,騙される心理を,心理学的にも検討してみるといった形で,内容の濃い本になっています。ぜひ一度お読みいただければと思います。
たとえば,この本では,「自分は大丈夫」がいちばん危ない!と指摘しています。人間は,自分にとって都合の悪いことは無視したり,過小評価したりする,「正常性バイアス」がある。さらに,いったん思い込むと,都合のよい情報だけを集めてしまう確証バイアスというものがある。みなさん,基本的に,社会の人はいい人と思いたいという心理もあり,犯罪グループ等は,そこをついてくるというのです。経験豊富な高齢者(特に女性)こそが,犯罪グループ等の考える,(経験したこともないような)新しい手法に引っかかりやすいなどといったことも指摘されています。「今日まで」といった時間的制約で,正常な判断能力を奪おうとするのも,常套的な手段です。人間には,急がされてあせっているときは,問題に役立つ情報を選んで,きちんと判断するのではなく,パッと思い浮かびやすい,「新しい記憶」を取り出して使おうとするという「ヒューリスティック」という傾向があることなども指摘されており,大変参考になります。
決して,騙される方に,なにか落ち度があるわけではありません。悪いのは,だます方です。それでも,これだけ被害がなくならない状況では,知識をもって,常に警戒しておく必要があると思います。著者も,だましは「いつかくる」ではなく「きっとくる」と思って対処すべしとしています。
私は,たびたび,高齢者の消費者被害の講演を行っていますが,少しでも多くの人が,被害を防止するためのお手伝いができればと思います。
「運命の逆転」
本日は,映画のレビューを書きます。 みなさんは,クラウス・フォン・ビューロー事件をご存知でしょうか。上級階級のスキャンダルということで世をにぎわせたという冤罪事件です。
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【クラウス・フォン・ビューロー事件】
大富豪クラウス・フォン・ビューロー氏が,突発性低血糖症を患っていた妻サニーに対し,インスリンを過剰投与することにより,妻を植物状態にしたという被疑事実で裁判にかけられた,殺人未遂被告事件。 被告人のカバンからインスリンの注射器が出てきたなどされていたが,当時のインスリンは要冷蔵であったため,カバンに入っていたインスリンに効力があるのかなど,いくつも疑問点があった。 クラウスは有罪とされたが,高名なハーヴァード大学教授アラン・ダーショウィッツを雇って控訴し,弁護団は,警察の捜査を丁寧に検討し,その杜撰さを証明した。 その後,被告人は,無罪となる。 妻サニーは,28年間植物人間のまま,平成20年12月に息を引き取った。
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映画は,植物人間になった妻の登場からはじまります。映画のなかでは,基本的に,クラウス・フォン・ビューロー氏やアラン・ダーショウィッツ氏視点で,裁判が進んでいく様子が描かれますが,時折,植物人間である妻目線(ナレーション?)のセリフがはさまり,錯綜する事実関係,思惑,深まる謎などが表現されます。みどころ満点のサスペンスです。ただし,映画が公開された時点において,当事者がほとんど生存していたこともあって,結末は,少々ぼかされていたようです。
弁護士目線でみても,アラン・ダーショウィッツ氏を中心に,衝突しながらも,多くの弁護士が,事実関係,法律関係,裁判例などを徹底的に洗い出し,取り組もうとする姿,一方で,依頼人を信じてよいものかどうかという葛藤のなかで,弁護活動を進めていく難しさなどが描かれており,考えさせられるところがありました。
この作品でアカデミー賞主演男優賞を受賞した,ジェレミー・アイアンズ氏(クラウス・フォン・ビューロー役)の怪演もみどころです。 ぜひ1度,鑑賞してみてください。
刑事責任能力
刑事事件において,その人が,是非の弁別ができない,又は,行動を制御できない場合に,犯行をしてしまったら… そんな場合に,その人を,法的に非難できるのか。 そのような場面が,刑事責任能力が問題になる局面であり,法律家にとっても非常に難解で,検討の難しい問題です。 今回は,刑事責任能力について,メモ程度ですが,ポイントをまとめてみました。必要があれば,参考にしてみてください。
1 責任能力の意義
責任能力を定義するのは難しい。そもそも,責任能力とは,法令上の用語ではない。刑法39条では心神喪失,心神耗弱ということばが使われている。条文に即して説明する方が,理解しやすいか。
心神喪失
①精神の障がいにより,
②良いことと悪いこととの区別がつけられない,あるいは,
③その区別に従って自分をコントロールすることができない
心神耗弱
これらの能力が著しく低下している
生物学的要素
精神の障がい(①に対応)
心理学的要素
弁識能力(②に対応)+制御能力(③に対応)
=動機の了解可能性,行動の合理性,犯行態様など
↓
2 責任能力の判断方法:
⑴ 責任能力の判断は,究極的には裁判所が判断する法律問題であるが,
⑵ 生物学的要素やこれが心理学的要素に与えた影響の有無,程度については,専門家たる精神医学者の意見が尊重される(最判H20.4.25刑集62巻1559頁)。
⑶ これを前提に,「鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果,並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して」行われるとする
のが,判例の考え方(最判S59.7.3刑集38巻8号2783頁)。そのなかでも,
⑷ 総合考慮を行う際に,中間的な要素として,病的体験の直接支配性・本来の人格傾向が重視される傾向にある(最判H21.12.8刑集63巻11号2829頁)。
3 鑑定の種類
⑴ 簡易鑑定 =起訴前に捜査機関が終局処分を決めるための参考にする目的で実施する簡易な鑑定で,鑑定留置を伴わないため通常の勾留期間中に行われるもの。
⑵(検察官の嘱託による)起訴前鑑定 =起訴前に捜査機関が実施する鑑定で,鑑定留置による病院施設での留置を含む本格的な鑑定。起訴前本鑑定。
⑶(弁護人による)当事者鑑定
⑷ 裁判所による鑑定(職権鑑定)
4 証拠開示の重要性
⑴ 類型証拠開示請求にて,鑑定書の開示を求める。
⑵ 鑑定書をみれば,鑑定において鑑定資料として用いられている資料が読み取り得るので,それらも類型証拠開示の対象となり得る。
5 検察官がよく主張する間接事実
⑴ 動機の了解可能性→間接事実レベルで問題になり易い
⑵ 犯行の計画性
⑶ 犯行後の事情 →間接事実レベルで問題になり易い
⑷ 犯行の人格異質性
6 検察側の鑑定を弾劾する反対尋問の視点(最判H20.4.25刑集62巻1559頁)
⑴ 鑑定の前提事実←証拠開示の有効活用
⑵ 鑑定の前提条件
⑶ 鑑定の論拠
7 その他参考
⑴ 7つの着眼点
⑵ 8つのステップ
…
以上,簡単ですが,ご参考までに。
裁判員裁判声掛け事件
平成29年1月6日,新年早々に,裁判員声掛け事件の判決が出ました。新聞記事をみた程度で,詳細を知っているわけでも,事件記録を見たわけでもありませんから,軽々なことは申し上げられませんが,裁判員制度の根幹である,裁判員の保護につき,あらためて考えなければならないですね。
ところで,先日,久しぶりに,三谷幸喜原作・脚本「12人の優しい日本人」を見ました。これは,著名な映画「12人の怒れる男」をベースに,仮に日本に陪審制度があったら…こうなる!という姿を描いたものです。三谷幸喜作品のなかでは,他の作品に比べてあまり知られていないように思われますが,私のおすすめです。「12人の怒れる男」は,ミステリー/シリアスタッチで,陪審員は真実を発見するものだという姿が全面に押し出されているように感じるところですが,対して「12人の優しい日本人」は終始コメディー・タッチであり,しかし結局真面目に議論して結論に到達するということで,非常に国民性やその国の考え方があらわれているのではないか,そのコントラストが面白いと思っています。ぜひ見比べてください。
さまざまな議論のある裁判員制度ですが,裁判員の多くは,「よい経験になった」など,前向きなコメントをしているようです。さきに紹介した「12人の優しい日本人」ではありませんが,日本人は,あまり争いを好まないながらも,いったん引き受けると,引き受けたからには真面目にやる(義理人情の世界?)というような国民性をもっているように思います。本件のような事件は,どちらかといえば例外的な事件なのでしょうし,普段裁判員は自分が危険いさらされることなどはあまりイメージしていないものではないかと思いますが,いったんこのような事件が報道されると,国民が不安に陥り委縮して,もともとの趣旨である「国民の常識を裁判に反映させる」という原点に,大きな支障が生じることになるものと思います。残された課題は大きいと思います。裁判員保護のため制度的な整備は必要ないのか,裁判所の個別の運用で見直すべき点はないのか,私も法曹の一員として,検討を続けたいと思います。
【参考:裁判員法】
第七章 罰則
(裁判員等に対する請託罪等) 第七十七条 法令の定める手続により行う場合を除き、裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請 託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判 員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての 情報を提供した者も、前項と同様とする。
(裁判員等に対する威迫罪) 第七十八条 被告事件に関し、当該被告事件の裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又 はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず 、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 被告事件に関し、当該被告事件の裁判員候補者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかける ことその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。
99.9-刑事専門弁護士‐
私は,映画鑑賞が趣味です。TVドラマも見ますが,毎週見るという習慣がなく,自分のペースに合わせて一気に見てしまうタイプなので,だいたい,リアルタイムではなくDVD/BDでみます。というわけで,今更ながら,99.9‐刑事専門弁護士‐を見ました。大ヒットで高視聴率だったらしいですね。
以下のとおり,弁護士としてみて,思うところがたくさんありました。
【見習うべきと思った点】 ・まずはすぐに接見に行く。 ・現場に足を運ぶ。 ・手間暇かかろうが再現をしてみる。 ・「なぜ?」を大事にして,事件の経過を1つ1つ検証していく。
【特に気になった点】 ・第3話 母が危篤の状態において,否認して徹底的に争うか,認めて示談して保釈を認めてもらって早期に身柄を開放してもらうかで悩んでいるが,勾留の執行停止は検討しないのだろうか。松尾浩也監修「条解 刑事訴訟法 第4版」(弘文堂)で確認してみたが,「執行停止が認められる場合」のなかに,「特に親しい近親者の病気」が挙げられている。ぜひ検討してみてはいかがだろうか。
… いろいろ描かれていましたが,本質的な問いとして,深山大翔弁護士(松本潤)と佐田篤弘弁護士(香川照之)の2人のやり取りを通し,「依頼者(被告人)の利益とはなにか」という難しいテーマに挑んでいるのではないかと思いました。端的には,ときに依頼者の表面的な意向に反してでも,1つしか存在し得ない事実(≠真実(ドラマの中でも,真実は人の数だけあるが,事実は1つしかないと述べられていました))と向き合って弁護するのか,(嘘にならない範囲で)依頼者の言うとおりに主張し弁護するのかといった点です。実務的にも,本当に難しい問題です。 総じて,楽しんでみることができ,勉強にもなりました。
ブログの趣旨に反しないよう,法的な問題に関する記事としますが,これからも,映画やドラマのことについても,コメントしていきたいと思います。
福岡小5殺害事件控訴審
豊前市で起こった,いたましい事件。小5であった女児を殺害した被告人の事件につき,平成29年4月25日,福岡高裁にて,初公判が開かれると決まったそうです。第1審判決は,殺意を認めた上で,過去の判例の量刑と比較して,死刑ではなく無期懲役と判断していました。豊前の弁護士として,経過を追いかけたいと思います。
被害者遺族の声と死刑制度の是非-宮崎家族三人殺害事件の報告を聴いて
平成28年12月3日,吉富フォー・ユー会館にて,「報告集会 Aさんの“今”と死刑制度の行方」が開かれ,私も参加させていただきました。
宮崎家族三人殺害事件とは,2010年に宮崎市で起きた,当時22歳の青年が,宮崎市の自宅で義母と妻,生後5か月を殺害した事件のことをいいます。当時はじまったばかりの裁判員裁判対象事件であり,公判はわずか20日のスピード審理を行った上で,九州初の裁判員裁判死刑判決がくだされました。
この事件では,妻の家族との間の複雑な背景事情があり,動機や被告人の精神状態を,慎重に判断しなければならないと思われる事件でした。控訴審では,心理鑑定なども行いましたが,結論は覆らず,最高裁も上告を棄却しています。
特徴的なのは,家族内の殺人ということに加え,なんといっても,被告人と被害者遺族との関係でした。被害者遺族は,第1審にて,「極刑を」と述べていたようですが,心境の変化があり,生きて償ってほしい,死刑では嫌だと思うようになったといいます。被害者遺族が,被告人と面会をしているというのですから,驚きです。最高裁には,死刑にしないようにという上申までしたといいます。被害者は,極刑を,死刑をと思うものだというのは,私の思い込みに過ぎず,被害者遺族の生の声,気持ちを,もっとよく聞いていかなければらないなぁと思ったところでした。
この事件を契機として,2016年10月に,日弁連が,人権擁護大会にて,組織として死刑廃止の方向性を決め,「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言案」を提出することを決めたのです。
大変勉強になり,死刑制度の是非について,特に被害者感情という側面から,おおいに考えさせられた集会でした。
正直,私は,死刑の是非について,立場を決めかねているのですが,現段階では,少なくとも積極的には支持できないという立場です。 憲法31条は,適正手続によらなければ人の生命を奪うことはできないという趣旨のことを定めており,反対によめば,適正手続によれば死刑も許されるとも読めます。しかし,あくまで,適正手続によった場合ということなので,適正手続が定められ,実行されているかが問題になると思います。 この点,日本の罰金刑,禁固刑,懲役刑,死刑というのは,刑の種類がかなり異なるのに,基本的に同じルールのもと審理することになっています。しかし,刑の種類が違えば,検討しなければならないことも変わるでしょう。懲役刑は,何年か??という,量の問題になることが多いのに対し,死刑は,これにするか否かというAll or Nothingの問題であり,さらには,終身刑の検討まで視野に入れると,現行法の手続でもって,適切な手続が整備されているといえるのか,自信がないのです。したがって,少なくとも,死刑を選択できる土壌としての,適切な制度が整えられているのかという部分に自信がもてない限りは,国家の殺人である死刑を容認はできないのではないか。そのような意味で,消極的な反対をするという立場でいるのです。
しかし,このような議論は,技術的なものであり,我ながら,血の通った議論ではないような気がしていました。本日の報告会は,まさに「血の通った」報告をいただき,ご意見をいただいたことで,あらためて死刑制度の是非について考える機会をいただきました。ありがとうございました。