私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
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表現の自由とプライバシー権(投稿記事削除仮処分最高裁決定)
憲法上,表現の自由は,とても重要な権利として強い保護の対象とされており,昔から多くの議論を呼んでいます。同じく憲法上の権利であるプライバシー権についても,昔からさまざな議論があります。両者の調整が問題となる事案について,平成29年1月31日,最高裁が判断を示しましたので,ご紹介いたします。
本件は,逮捕事実につき電子掲示板に多数書き込まれた者が,グーグルに対し,逮捕歴に関する期日の検索結果の削除をするように求め,投稿記事削除仮処分を申し立てた事件です。
犯罪事実に属する事実は,その性質上,プライバシーのなかでも,比較的強い法的保護を受ける対象になると思いますが,一方,インターネット上の情報の流通に関しては,表現として保護を受けるのではないかと考えられるため,両者の調整が問題となります。
判例は,検索事業者が,「インターネット上のウェブサイトに掲載されている情報を整理し,利用者から示された一定の条件い対応する情報を同索引に基づいて検索結果として提供するものであるが,この情報の収集,整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの,同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものである」から,「検索結果の提供」は「表現行為」という側面を有すると指摘します。検索結果を表示するのは,検索事業者側の方針で情報の選別をして,順位付けをして,それを表示するのですから,たとえば新聞で数あるニュースの中からニュースバリューがあるものを選んで配置し読者に提供するのと似たような行為であって,(この例と同様の保護が与えられるかはともかく,)表現行為の側面は認められるということだと思います。
判例は,さらに,検索結果の提供が,公衆によるインターネット上の情報発信,情報取得に寄与しており,情報流通の基盤として大きな役割を果たしているといいます。判文からは,検索結果の提供というインフラ,情報流通の装置そのものに憲法上の保護が与えられるかどうかは判然としません。御幣があるかもしれませんが,情報流通という一種の制度的保障,客観保障(主観的権利ではなく,制度そのものを保障することで権利の核心を保障する)をしているとまで読み込めるかは,ひとつ検討の価値があるトピックではないかと思います。素直に読む限りでは,制度・装置(インフラ)そのものに憲法21条1項の保護が与えられるとまでは読み込めず,検索結果提供行為(表現行為)の重要性を基礎づけるものとして論証されているということだと思いますが,そのあとに,「検索結果の提供を通じて果たされている上記役割に対する制約」という記述も認められ,さきに述べたインフラへにつき憲法上の権利への制約が認められると読み込むことはできないのかな,とも思っているところです(「役割」への「制約」なので,権利の制約と読むのは無理があるでしょうかね。)。
判例は,プライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為(表現行為)が違法になるかは,①当該事実の性質及び内容,②当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,③その者の社会的地位や影響力,④上記記事等の目的や意義,⑤上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,⑥上記記事等において当該事実を記載する必要性など,「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情とを」「比較考量」「して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができる」と指摘します。
基本的には比較考量論ですが,「明らかな場合」といった表現が用いられているように,表現行為の重要性にかんがみ,表現にややウェイトを置いた考量をしているようにみえます。逮捕事実というのは,前科に準じるようなプライバシーの中でも高度に保護されるべき情報だと考えれば,まず,この基準自体が妥当かどうかは,議論があるかもしれません。一方,この裁判を担当した弁護士のコメントでは,公共の内容にかかわる犯罪事実は削除しにくくなったが,うその内容は従来より消しやすくなると考えているそうです。①記事記載の事実の性質や内容が考慮要素に挙げられており,内容虚偽の事実は保護に値するといいづらいでしょうから,このような前向きな捉え方もできるのかもしれません。新聞記事や報道などをみても,どちらかというと前向きな捉え方(報道の仕方)のような印象を受けます。
なお,この裁判は,地裁で「忘れられる権利」に言及されたことで注目を集めました。しかし,最高裁は,いわゆるプライバシー権にネーミングをして権利性を認めることには慎重です。おそらく,プライバシーはピンからキリで,強く保護に値するものからそうでもないものまで,情報の性質によって議論が大きく異なるため,事案に即して権利利益の性質・内容を詳細に検討できるよう,安易にネーミングをしてレッテルを貼らないよう,自粛しているのではないかと考えています。私はそうした発想には賛成であり,最高裁が「忘れられる権利」に触れなかったのはむしろ好ましいことではないかとも思っているところです。本件では「事実を公表されない法的利益」という表現をしており,事案に即した表現をしようとしていることが読み取れます。ただ,この発想で行くと,今回の判例で「プライバシー」という用語が多用されていることは気になります。従来,最高裁はプライバシーという用語を使うのには慎重だと思っていたのですが,それだけこの用語が定着してきたということでしょうかね。
事案の解決としては,本件事実が公表される法的利益が優越することが明らかとはいえないとのこと。感想ですが,罪名が児童買春に関することで,一般に再犯率も低いとはいえず,地域住民の関心事ですので,削除の方向に傾かなかったのかなと思いました。しかし,そういう事実だからこそ知られたくない,立ち直りたいのに仕事に支障が出る,情報伝達範囲は限られているというが,地域住民に知られるのが1番こたえるなどの現実もあるでしょうから,このような考量でよいかは,あらためて議論してみる価値はあるのではないかと思います。憲法学者や実務家の間で,さらなる議論を期待したいと思います。
余談ですが,平成23年の司法試験(憲法)では,いわゆるストリートビューをイメージし,インターネットに関する表現とプライバシー権の調整が問題となるような問題が出題されました。ここでも,情報流通のためのインフラの意義や,インフラから得られる情報の性質などを考えながら,事案に即した検討を求められていたように思います。司法試験に出るくらいの分野ですから,従来より問題意識のあった分野についての最高裁の判断ということで,これから,さまざまな分析・議論が展開されるのではないかと思います。 議論の行方を見守りたいと思います。
節税目的の養子縁組の有効性
私は,何度か,養子縁組無効確認請求訴訟を担当したことがあります(いずれも勝訴)。そのためでしょうか,縁組意思の有無,縁組の有効性といった論点には,関心を寄せています。平成29年1月29日,最高裁で新たな判断が示されましたので,ご紹介します。
相続税の計算において,基礎控除は,3000万円+600万円×法定相続人の数,という計算式で算出されます。ですので,法定相続人が多くなると,基礎控除が大きくなり,節税になります。この点,法定相続人は,配偶者は必ず(民法890条),ほかに第1順位が子(民法887条),という形で定められています。配偶者は重婚が禁止されている(民法732条)ことから,配偶者の数を増やすという方法で,節税はできません。ところが,子は,人工的に親子になる方法(養子縁組)があることから,子の数を人工的に増やして,相続人の数を増やし,基礎控除を増やし,結果,節税をすることができるわけです。
判例の事案では,税理士のアドバイスもあり,節税のために養子縁組をしたところ,そのような縁組では,縁組が有効である要件である「縁組をする意思」(民法802条1号)が認められないのではないか,という点が問題となりました。
判例は,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るものであり,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判断しています。つまり,節税目的の縁組は有効ということですね。
気になるのは,「専ら」という言葉がついてある点。その後に「前記事実関係の下においては…『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と書いてあるため,事例判断なのかな?と思ったりもしましたが,「専ら」節税目的でも縁組意思なしという判断なので,縁組の有効性につき節税目的の有無は無関係と読んでよいのでしょう。「前記事実関係の下においては…」のくだりは,その他の可能性を含めても,縁組意思を否定する事情は見当たらないという検討過程を記していると読み取ればよいのかな,と思います。
ところで,新聞を見ていると,国税庁は,課税逃れが明白な縁組では養子分の控除を認めない方針を示しており,今後も維持する方針とのこと。税務の世界では,実体法の考え方と異なる判断をすることがままありますが,税務の世界では,実体法上は縁組が有効(法律上の子であり相続人になる)でも,税務上は子=相続人として扱わず,基礎控除を大きくすることは認めないということになるのでしょうか。税務上の解釈の問題と,そもそもどうやって「課税逃れが明白な縁組」を調査・判断するのかという問題が残されているように思います。
今後も,縁組意思の論点について,考えていきたいと思います。
預貯金は遺産分割の対象となるか
先日,平成28年12月19日,遺産分割にとって非常に重要な最高裁判例が出ました。
「預貯金が,遺産分割の対象となる。」という判例です。
可分債権は,被相続人の死により,法定相続分により相続人に(遺産分割を経ず)当然に分割承継されるとされています。預貯金も同様に可分債権と考えれば,預貯金は遺産分割の対象とならない,ということになりそうです。
しかし,従来から,預貯金と現金のなにが違うのだ(現金は債権ではなく物ですから,遺産分割の対象となるとされています。),預貯金が遺産分割の対象とならないと柔軟な分割協議ができないではないかなどとして,「預貯金は遺産分割の対象ではない」という考え方に対し,批判が多くありました。
相続人全員が同意すれば,あえて預貯金を遺産分割の対象にするということはできるとされています。実務では,この同意により,被相続人の預貯金を利用した,柔軟な分割協議をすることもありました。
今回の最高裁の判断は,そのような実情を踏まえて,満を期しての判例変更だったと言ってもよいのではないかと思います。
法律家として気になるのは,その理論構成ですが,最高裁は,預貯金の契約の実態を,詳細に検討しています。このあたりはさすがだと思いました。 預貯金にかかる契約は,基本的には消費寄託契約だが,振替などさまざまな手続の代行を担っているから,準委任としての性質も持ち合わせている,決済方法の1つとしての性格が強い,現金との差も考え難い,口座自体は1つのまとまったものと観念されている(解約も相続人がバラバラにやるというわけにもいかないだろう),定期郵便預金の趣旨いかん…などなど,種々の観点から法的な検討を行っており,参考になります。
一方で,今回の最高裁の判例を前提にすると,遺産分割がおわるまで,なかなか預貯金を引き出せなくなって,急ぎ引出しが必要な事態が生じても,対応できなくなるのではないか,などといった懸念も生じるでしょう。最高裁は,補足意見にて,この点につき,「遺産の分割の審判事件を翻案とする保全処分として,例えば,特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために,相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法200条2項)等を活用することが考えられ」るとしています。
いずれにせよ,今回の判例変更で,実務に大きく影響が出ることは間違いないでしょう。持っている書籍の体系的な考え方まで,変わったりするのでしょうかね…
補足意見,意見なども多数あり,大変勉強になる判例です。さらに判例を読み込んで,今後の活動に活かしていきたいと思います。