私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
タグ付け: 税金
“相続”と“争族”のはなし 税理士セミナー
令和2年2月5日午前10時30分~@みやこホテル,明治安田生命主催の相続セミナーがありました。講師は,豊前市で活躍する高野秀紹税理士です。実務的なお話も多く,要所要所で笑いもとっており,内容的にもセミナーとしても参考になりました。
いわゆる名義預金は税務署の重点調査項目とされていること(調べやすいから)などの話は面白かったですね。
生命保険会社のセミナーですから,保険を使った対策もいろいろとアピール。生命保険料の贈与による相続対策,代償交付金を生命保険金を利用して用意,借金が多い場合も相続放棄しつつ生命保険金を受領,などなど,勉強になりました。
画期的な新商品も開発したとか。相続税対策としてよく使われる年々の生前贈与を,保険を利用して年々保険金を受領するような形にできる商品。私も,適切な事案では,利用してプランニングをしていきたいと思いました。
「税のタブー」
三木義一「税のタブー」
なかなか面白かったです。切り口が斬新で,「宗教法人はなぜ非課税なのか?」「暴力団の上納金には課税できるのか?」「政治団体と税」など,これまであまり語られてこなかった税の話が,読みやすく,それでいて基礎から説き起こす充実した内容で解説されています。
特に,暴力団の上納金については,税務署が暴力団に介入して調査しづらいという実際的な話だけではなく,根強い「暴力団の上納金=サークルの会費」論にみる理論的問題の壁が大きいことがよくわかりました。
ほか,印象的だったのは,印紙税の話でした。印紙税という制度は,明治に作られた制度で,農民の納税に頼るだけでなく,商工業者にも負担してもらうために導入した制度だそうですが,課税の範囲が不明確で,前々から納税者とトラブルが絶えず,法改正後も同様の状態が続いているそうです。著者は,不合理な制度でなくすべきだと述べています。その不合理さは,いくつかの新聞記事を取り上げて紹介していますが,なるほどと思わせるものです。ここまでダイレクトに,印紙税はいらないと述べる本も珍しいのではないでしょうか。
宗教法人と税,政治団体と税,暴力団の上納金と税,必要経費,交際費の範囲,印紙税,固定資産税,酒の販売と免許,特別措置法,源泉徴収,国境を越えた場合の税など,興味深いさまざまなテーマを取り扱っており,平易な文章で基礎から説き起こして学べる,興味深い一冊です。
税金は,社会生活を営む上で支払うべき会費などと言われることもありますが,その会費のシステムがどうなっているのか,身近で興味があると思いますから,どんな層の方でも発見がある本ではないかと思います。おすすめです。
ふるさと納税
年末ですね。自営業者は,確定申告ひいては来年の税金を見越して,必要な節税を考える時期かもしれませんね。必要もないのにキャッシュを垂れ流すのはNGですが,必要な備品を年内に購入しておいたり,節税としての各種制度をうまく利用したり,いろいろ考えるかもしれません。
ふるさと納税も,よく知られた制度です。支払った金額は,控除の対象となり,豪華な返礼品がいただけます。故郷の発展に寄与もでき,大変良い制度ですね。最近は,返礼品合戦が問題視されるなど,ネガティブな話も多いですが,もともとは,地域の発展に寄与できる大変すばらしい制度です。
私も,活動エリアの品,施設利用について,いくつかふるさと納税をさせていただきました。ゆずの甘酒,温泉施設など,素晴らしい返礼品も用意されておりますので,豊前市,築上町,上毛町,吉富町のことも,ぜひよろしくお願いいたします。
法人確定申告書の読み方
日弁連の研修で,私的整理を取り扱いました。これに関し,企業の活動の実態を把握するために,決算書,確定申告書,勘定科目内訳明細書,法人事業概況説明書等をどう読み解くのか,企業の再生支援をする立場の目から,ご教授いただきました。バンカーや経営者等の参考にもなると思いますので,私の備忘も含め,記します(順不同)。
確定申告書。別表第二を見れば,株主の構成がわかります。もちろん,株主名簿や株券発行会社かどうか・株券の有無/所持者なども確認すべきですが,重要な情報です。「損金不算入」という考え方をきちんと把握すべきです。会社は経費にしたけど,税法上は損金にしないもの。交際費等がそれにあたります。今期より前の欠損金を使っているかどうかは注意。今期の本業の営業成績とは関係しない税法上の処理については,キャッシュベースでとらえなおすという発想も大事。別表第五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」はチェック。税金の滞納が大きすぎると,私的再生が困難になります。金融機関の貸し付けと異なり,社会保険料等を含む公租公課は,頻回な督促や連絡もないことが多く,ため込みやすいです。滞納があるということは,それを支払った時には,滞納税が確定して,その後に滞納税の支払いも求められるということ。滞納の裏には簿外に延滞税があることに注意しなければなりません。国税ですから,まけてもらえませんですからね。別表第五(二)の「延滞税」の記載にも注意が必要です。別表第七(一)も大事。青色欠損金は,タックスプランの基本。別表十六(一)では,減価償却に注意。償却不足があるということは,利益が出なかったから,償却を見送ったということだろう。償却というのは,フィクション性の強い考え方なので,キャッシュベースに引き直して考えることも大事。
決算書。まずは純資産の合計を確認して,資産超過かどうか,債務超過でないかを確認。さらに,実質的にも資産超過を確認する。資産の部のうち,「売掛金」が多い場合は,回収できるかどうかが重要。「商品」が多い場合は,在庫をチェック。本当に売れるのかをチェックします。「投資有価証券」などの記載がある場合は,関連会社の株式や証券でないかなどを確認。親子会社などであれば,親会社が悪くなれば子会社も悪くなるのが普通です。そうすると,株式や証券に価値がなくなるかもしれません。
損益計算書。その企業の本業の成績は,「営業利益」にあらわれます。ここが黒字でなければ,相当ヤバイかもしれません。利益が出てるか?をまずは確認する必要があります。さらに,利益が出てないように見える,またはトントンなどというときは,キャッシュベースでみるとどうか?という点もチェックします。たとえば,販管費内訳をみて,減価償却が計上されている場合,その減価償却分は,実際にキャッシュが出ていくわけではないので,キャッシュベースに直す場合は,加算して考えます。キャッシュベースでみてなんとかプラスになっている企業であれば,なんとか持ちこたえる芽を見出せますが,そうでなければかなり厳しいと思います。
勘定科目内訳明細書。「売掛金」の明細を見ると,取引先がわかって,ビジネスモデルを俯瞰する上で参考になります。3年程度は推移を見ますが,特定の会社の金額が変わっていないときは,単に回収できていないだけという可能性があるので注意。また,「その他」の金額が大きい場合も,本当に回収できるのか,注意が必要です。「在庫」も粉飾が多いところなので注意。「その他」が多いときは特に注意です。「借入金」の明細については,個人,特に社長からの借入金がないかチェック。負債が多いように見えても,社長からの借入だけが多い場合などは,整理がしやすいかもしれないです。
法人事業概況説明書。事業内容や役員や従業員の数がわかったりと便利。
……などなど。実際の書面を見ながら,私も,日々,見る目を養っていきたいと思います。ご紹介まで。
上毛町商工会講習会(事業承継について)
12月13日,上毛町商工会の講習会に講師としてお招きいただき,事業承継のお話をしてきました。当事務所の開所式にお越しいただいた会長様とのご縁です。ありがたいことですね。
事例中心で検討し,工夫をしたつもりですが,百戦錬磨の経営者方ばかりを相手にしてのお話ですから,非常に緊張して,また悩んで準備・お話しました。内容は,また別の記事でもいろいろ書いていこうと思います。
講習会中にも紹介しましたが,金子コード株式会社の三代目社長,金子智樹氏が書いた「社長ほど楽しい仕事はない」という本によると,事業承継は,「譲られる側が主体だ」と言います。
特に創業者社長などは,最後に大きな事業を成功させて会社を去ろうとする場合がありますが,きちんと譲って,後進がきちんと会社を発展させたということこそが,なによりも難しい経営判断を見事成し遂げ,最も偉大な功績を遺したということになるのではないでしょうか。譲られる側に焦点をあてるという指摘も,的を得ていると思いますが,私としては,「お客様のため,お客様に価値を提供する会社のため」を考えると,「これから会社を発展させていく譲られる側主体の事業承継」になるのかなと思っています。
質問で,なかなか継いでくれる人がいない,年齢的には引退すべき年齢だが,生活のためにいつまでたっても引退できない,そういう経営者も多い,そういった場合,どうお考えかという質問もありました。とても難しい,それでいてとても現実味のある問題です。どちらかというと,備えておいた方がいいですよという形の講習になりがちなところで,現実,こういった場合どうすればよいのかと問われると,考えさせられるところがありました。ありがとうございます。私もさらに考えます。
事業承継は,①後継者確保・選定・育成・承継方法をめぐる問題,と,②財産をめぐる問題,の大きく2つに分かれます。法律家が関与するのは,どちらかというと②の方が多いです。しかし,昨今事業承継の困難性が叫ばれているのは,むしろ①の問題が大きいです。さらに知見を広め,①の問題,さらには質問にあった経営者の引き際の問題などについても,深めていきたいと思いました。
私の財産にもなる講習会でした。受講者にも,なんらか少しでも受け取っていただけるものがあったらいいなと思います。ありがとうございました。
税務調査の心構え
確定申告時期が過ぎ,一息ついている企業も多いのではないでしょうか。しかし,その後,税務調査が入って…なんて話も,あり得る話です。最近,元国税調査官の方のお話をお聞きする機会もあり,元国税調査官の本を読んだりもしましたので,記事にしてみたいと思います。
節税が取り上げられることも多いですが,節税にはあまり意味がないとも感じます。一般に,税理士試験を通っているような税理士には,節税のノウハウに差がなく,すでにネット等で出回っているでしょう。仮にすごい節税法があっても,すぐに法改正で対応されてしまう。節税のために経費を増やすにしても,不必要な支出をつくっては本末転倒です。せっかくいろいろ検討して節税案を実行しても,それは確定申告という紙の上での話であり,税務調査で否認されてしまうと,意味がありません。
万が一のため,税務調査に強い税理士を選びたいというのは,素直なニーズだと思います。ただ,社長にとって,税務調査というのは,オリンピックより頻度の少ないイベントです(そうあってほしいです。)。税務調査に強い税理士を見分けるのは,容易ではありません。税理士試験では,税務調査の問題などほぼ出ないですし,経験で身に着けていくしかないものだとのこと。少なくとも,(ひと昔前ならともかく,)「元国税調査官だから税務署に口利きできる。」という税理士は信用しない。正々堂々,きちんと申告して,きちんと対応するということですね。特に,「おみやげ」(税務調査で否認項目が見つからなければ,国税調査官は帰りづらい。そこで,社長からわざと間違いの項目を国税調査官に提示すること。)は絶対にしてはいけない。そのような悪しき慣習は絶つべきです。
国税調査官は,なにをみているのか。国税調査官は,帳簿類の誤りをみつけ,これをチェック・訂正する者というわけでは,ありません。「調査」という以上,帳簿にあらわれない事実を発見することが仕事です。そのため,①原資帳票類をチェックします。原本が大事なのは,弁護士の仕事だけではないですね。②会社にあるものにも目を付けます。帳簿に取引先として挙がっていない企業のカレンダーがかかっていたら,「社長,あれは?」ということになるわけですね。現場に行ったら発見があるというのも,弁護士と同じですね。③現金の流れもチェック。数字はごまかせても,現物はごまかせないということでしょうか。現物が大事というのも,弁護士と同じなのでしょう。④社長の発言にも気を付けています。社長がゴルフの話をしたら、ゴルフの費用につき、会社の業務と関係ない経費をみつけることができるかもしれません。人の話をよく聞くのが大事というのは,弁護士はもちろん,検察官の取調べみたいなものかもしれませんね。ある有名な税理士が,「税務調査では,嘘は言ってはいけない。でも本当のことも言っちゃいけない。」と言っていたそうです。なるほどなあと思いました。取調べで,嘘は言ってはいけない,本当のことでも話をすると証拠になるから,黙秘権を行使すべきというのと同じようなものでしょうか。
税務調査で負けないためには。まず,さきにみたように,社長は話をしないこと。予定があれば外出してもよいとのこと。現場にいたら,嫌でもいろいろと聞かれてしまうでしょうから,はじめからしゃべれないようにしておくべきとのことです。また,国税調査官が否認してきた場合は,「その根拠法律はなんですか?」と言ってゴネること。租税法律主義がある以上,いくら国税調査官であっても,その一存で追徴税を課すことはできません。また,国税調査官は,否認するのが仕事ですので,ときには根拠薄弱でも否認しようとする場合があるとのこと。法的根拠を追及し,いい意味で「ゴネる」ことが必要です。最後に,否認理由が変遷したり,脅迫に近い対応をされることもないとはいえないので,しっかり録音することを心がけましょう。
大変,勉強になりました。本の中では,久保憂希也「社長、御社の税金は半分にできる!」がわかりやすくておすすめです。税務調査など,一生無縁のままでいたいものですが,もし必要が生じた場合は,適切な対応をしていけるように,また,税務調査で困っている企業についても適切に対応できるように,勉強していきたいと思います。
節税目的の養子縁組の有効性
私は,何度か,養子縁組無効確認請求訴訟を担当したことがあります(いずれも勝訴)。そのためでしょうか,縁組意思の有無,縁組の有効性といった論点には,関心を寄せています。平成29年1月29日,最高裁で新たな判断が示されましたので,ご紹介します。
相続税の計算において,基礎控除は,3000万円+600万円×法定相続人の数,という計算式で算出されます。ですので,法定相続人が多くなると,基礎控除が大きくなり,節税になります。この点,法定相続人は,配偶者は必ず(民法890条),ほかに第1順位が子(民法887条),という形で定められています。配偶者は重婚が禁止されている(民法732条)ことから,配偶者の数を増やすという方法で,節税はできません。ところが,子は,人工的に親子になる方法(養子縁組)があることから,子の数を人工的に増やして,相続人の数を増やし,基礎控除を増やし,結果,節税をすることができるわけです。
判例の事案では,税理士のアドバイスもあり,節税のために養子縁組をしたところ,そのような縁組では,縁組が有効である要件である「縁組をする意思」(民法802条1号)が認められないのではないか,という点が問題となりました。
判例は,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るものであり,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判断しています。つまり,節税目的の縁組は有効ということですね。
気になるのは,「専ら」という言葉がついてある点。その後に「前記事実関係の下においては…『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と書いてあるため,事例判断なのかな?と思ったりもしましたが,「専ら」節税目的でも縁組意思なしという判断なので,縁組の有効性につき節税目的の有無は無関係と読んでよいのでしょう。「前記事実関係の下においては…」のくだりは,その他の可能性を含めても,縁組意思を否定する事情は見当たらないという検討過程を記していると読み取ればよいのかな,と思います。
ところで,新聞を見ていると,国税庁は,課税逃れが明白な縁組では養子分の控除を認めない方針を示しており,今後も維持する方針とのこと。税務の世界では,実体法の考え方と異なる判断をすることがままありますが,税務の世界では,実体法上は縁組が有効(法律上の子であり相続人になる)でも,税務上は子=相続人として扱わず,基礎控除を大きくすることは認めないということになるのでしょうか。税務上の解釈の問題と,そもそもどうやって「課税逃れが明白な縁組」を調査・判断するのかという問題が残されているように思います。
今後も,縁組意思の論点について,考えていきたいと思います。