私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

転職をめぐるトラブル

新聞/雑誌/ネットの記事のなどを読んでいると,ちょくちょく,転職を進める広告があったり,転職をめぐる特集や記事があったり…と,転職に関する情報に触れます。平成31年2月5日(火)日経新聞・夕刊・2面で,転職の記事が紹介され,転職時の主なトラブル例なども紹介されていたため,これを参照しながら,転職をめぐるトラブルへの対応について,考えてみます。

トラブル例として紹介されているのは,①有給休暇を消化させてくれない,②損害賠償を求められた,③研修費用の返還を求められた,④退職金がもらえない,などといったものです。

①法律上は全て消化可能なはずです。おそらく,突然転職すると言われ,会社も気分を害してなかなか認めないということなのでしょうが,法的には通らないと思いますから,その点は明確にした上で,仕事の引継ぎ・残務処理などの期間を十分に設けるなど,会社に支障が少なくなるような配慮をしていくなどして,円満な解決を目指していくことになるのかなと思います。

②労働者には退職の自由があるので,転職するからというってただちにそれだけで損害賠償が認められるということは,ほぼないでしょうね。

③これは,結構問題になるようです。労基法16条と抵触するのではという問題意識になります。裁判例も多いですが,そう簡単に認められないという印象です。その研修というのが,業務に関連するものなのか,それとも業務とは無関係に個人のレベルアップを助ける趣旨のものなのかという視点,研修への参加が,どれだけ個人の自己決定に委ねられていたものなのかという視点などから,検討していくことになると思います。通常は,業務に関係があるから研修をするのでしょうから,費用の返還を認めるということは,難しいと思います。

④就業規則を確認し,制度があるのであれば,受給できるはずです。退職金は,賃金の後払い的な性格ももっていますので,制度があるにもかかわらず,一方的にこれをはく奪することは,よほどの事情がないと,できません。

記事のなかでは,コンサルの方が,法律,権利という観点は最終手段であって,円満な転職をするための努力は労働者の側にも必要。特に同業への転職の場合,なおさら,前職での評判は重要なので,円満転職に努めなければ,自分の首をしめることになりかねないという趣旨の指摘は,なるほどと思いました。法律は法律で大事ですが,報・連・相をしっかりして,引継ぎや残務処理の時間は十分に確保し,できる限り円満転職できるよう,努めるべきですね。

【参照条文】労働基準法

第十六条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

民法改正と交通事故2

民法改正,消滅時効に関する記事の2つ目です。今回は,現行法で,時効の中断と停止が定められているところ,「完成猶予」と「更新」という形で再整理されたという点についてです。

現行法の「中断」というのは,言葉からはわかりにくいのですが,要は,時効の「リセット」のことです。「請求(=訴訟提起)」「(仮)差押え」「承認」の3つが,リセットの事由とされていました。「停止」は,一時時効の完成がなされないということで,天災などの場合が典型でした。

改正法は,単純に,ネーミングを変えたというわけではありません。中断→完成猶予,停止→更新などの,ネーミングを変えただけではなく,再整理しているので,注意が必要です。

言葉を変えたのは,「中断」という言葉から,「リセット」と考えるのは,言葉としては無理があり,わかりにくかったからでしょう。現行法の中断事由のうち,「承認」は「更新」とほぼ同義であり,リセットと考えてよいと思います。請求,差押えは,リセットではなく,一定期間時効の完成が猶予されるという整理になります。さらに,「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」というものが新設され,書面で合意がなされれば,合意があった時から1年は完成が猶予され(それより短い期間を合意するればそれに従う),1年経過する前に同様の合意をすればさらに1年…ということになるようです。

交通事故での関係では,これまで,時効にかかりそうな時は,事前に保険会社に連絡し,「時効中断承認書」というものをいただき,時効にかからないよう,あらかじめ「承認」(=中断=リセット)を得ていました。

改正後は,「協議を行う旨の合意による時効の完成」か,これまでどおり「承認」=時効更新承認書(?)を利用するということになるのでしょうか。時効更新承認書の方が,請求側からすれば,よいのかもしれませんが…

実務的な動きが気になるところですね。

民法改正と交通事故1

民法改正により,消滅時効のルールが,ドラスティックに変更されます。

それに伴い,交通事故においても,時効について整理しておく必要があると思いました。

簡単にですが,整理しておきます。

消滅時効に関する,主な改正点は3つ。①起算点と時効期間の変更。②判例上除斥期間と解されていたもの(不法行為)が,時効とされた。③中断,停止という言葉がなくなり,完成猶予と更新という形で,再整理された。

消滅時効は,現行法では,原則として,権利行使できる時から10年であり,商事消滅時効は5年であり,その他民法の短期消滅時効や個別法の時効などがあるという状況でした。

改正法では,原則として,①権利行使ができると知った日から5年(主観的起算点),②権利行使できる時から10年(客観的起算点)。原則としては,時効は現行法より短くなりそうです。

例外的に,(例外1)不法行為に基づく損害賠償については,①損害および加害者を知ったときから3年,不法行為の時から20年とされ,

(例外2)生命身体の侵害の損害賠償については,権利行使できると知ったときから5年,権利行使できるときから20年とされます。

交通事故との関係でいうと,物損の関係は例外の1が適用になりますので,時効が知ったときより3年になります。

が,人損(生命身体侵害)の場合は,例外の2が適用になり,知ったときから5年になります。

民法改正による消滅時効の変更は,あくまで,一般法たる民法の改正に過ぎませんので,個別法の時効は別途の定めによります。たとえば,自賠法の時効3年は,そのまま時効3年です。

少し余計な話になりますが,労基法上,賃金債権の時効は2年です。これは,民法の短期消滅時効の1年を,特別法で延長し,労働者保護を図ったものです。ところが,民法の改正により,むしろ,労基法の時効の方が,短くなってしまいます。もともとの労基法の規定の趣旨と逆になってしまうので,この点の不整合を解消する必要があるのではないかというのは,残された課題のようです。

消滅時効は,弁護過誤の温床と言われ,複雑なルールを,特に気を付けて勉強していたものですが,改正法がドラスティックに整理した関係で,現行法をよく勉強している弁護士ほど,改正により混乱しそうな気がしますね。気を付けたいと思います。

相続法改正1-自筆証書遺言の方式を緩和する方策

法曹界では,基本中の基本の法律といえる,民法,なかでも,債権法と相続法の改正があるということで,その動向が注目を集めています。

実は,既に,相続法改正については,すでに施行されているものがあります。「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」です。これは,2019年1月13日に施行されています。法務省のHPに詳しいです。

自筆証書遺言は,簡単に作成できる反面,従前,全部自書が要求されていたため,遺産の内容が複雑な場合も財産目録を含め全部手書きでなければならず,大変不便を生じていました。遺言者が亡くなった後はその意思を確認できないため,遺言者の最終意思を確認するために自書要件が厳格に求められていたのであり,趣旨はわかりますが,不便を解消すべき必要性も指摘されていました。そこで,今回の改正です。

今回の改正では,自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにしています。ただし,財産目録には,前ページにおいて署名押印が必要です。これにより,遺言者の最終意思の確認の必要性も満たそうとするものですから,忘れないようにしましょう。

【参照条文】

(自筆証書遺言)

第968条

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければな らない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

ハラスメント研修

平成31年1月23日14:00~15:15,@豊前市役所3F大会議室にて,「ハラスメント-実務対応の在り方ー」という演題で,講演を担当させていただきました。

豊前市人権センター及び企業と労働・人権啓発部会は、平成27年より,地方公共団体と企業のかかわりを強めていくための一策として,豊前市内企業人権研修会を執り行っています。このたび,「ハラスメント」について,「具体的な事例を交えて話してほしい」というリクエストのもと,講師依頼をいただきました。

ハラスメントの本質,判断方法などについて検討するのはもちろん,管理職の方が多く受講されていたため,日々どのような取り組みをしていけばよいかという点も考え,さらに,法改正の機運も高まっていますので,この点の解説もいたしました。

先般,公平委員会向けの講演の際も,世の中の関心の高まりを受け,ハラスメントの講演を行いました。そのころは,官のセクハラ問題・セクハラ発言問題がクローズアップされていました。その後今回までの間は,むしろ,スポーツ界でのパワハラ問題がクローズアップされているように思います。たまたま,演題が重複してしまったため,同じような話が続いてしまいましたが,聴講者が異なるため,今回は,管理職の方が明日からどのような意識で・どのようなアクションを起こしていけばよいかを考えながらお話しさせていただきました。

70~80名ほどの大人数での受講でした。緊張しました。少しでも実務のお役に立つ情報をつかんでいただけたなら,望外の喜びです。

反省点として,事前に事務局にデータはお渡ししていたのですが,私がうまく伝えきれていなかったようで,パワポスライドのレジュメを印刷したものが配布されていないというアクシデントがありました(きちんと確認できていなかった私のミスです。)。今回のパワポは,かなり細かいことも書いているので,持ち帰ることを前提に書いていたのですが,事前準備をきちんとしておかないといけませんね。パワポと私の話に集中していただけると開き直って,ポイントに絞って話せたので,これはこれでよく伝えられたのではないかと思っていますが,後でレジュメを見たいという方がおられたら,非常に申し訳ないことをしたと思いますので,今回のレジュメは,私の講演会履歴のページ(「弁護士紹介」ページの下の方)において,公開する扱いにさせていただいております。

聴講された方でなくとも,内容にご意見ございましたら,ぜひ後学のために,コメントをいただけますと幸甚です。

今後も,事件処理に加え,講演会活動も頑張っていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

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休車損について

物損でそう頻繁にお目にかかる費目ではないと思いますが,休車損という論点があります。

休車損(休車損害)とは,交通事故により損傷を受けた自動車(以下「事故車」といいます。)を修理し,又は買い替えるに相当な期間,事故車を運行に供することができないことによって被った得べかりし利益相当額の損害のことをいいます。平たく言えば,車がつかえていればこれだけ儲かってたのに,といった類の話です。

事故車が営業用車両(緑ナンバー)の場合,自家用車と異なり,レンタカーによる代用が難しいであろうことから,主に営業用車両につき,このような損害も賠償の対象として認められています。

では,どのようなとき,休車損が認められるのでしょうか。

①事故車を使用する必要性があること

②代車を容易に調達することができないこと

③遊休車が存在しなかったこと

・行政的規制の検討

・実働率の検討

※立証責任(被害者負担説が支配的見解)

④(?)事故後の売上高(運賃収入)が事故前のそれと比較して減少したこと(要件とすべきか争いあり)

問題になりやすいのは,③④かと思います。

③については,乗合バスは予備車を保有していることが事業許可の条件となっているため,事故車が出た場合には,特段の事情が認められない限りは,保有している予備車の活躍が期待され.休車損が否定されます。これに対し,貸切バス,タクシー,ハイヤー,トラックは,予備者の保有が事業許可の条件にはなっていないので,延実在車(保有車)の台数に対する延実働車(稼働車)の台数の比率(実働率)をチェックすることになろうかと思います。しかし,この実働率が何%以上であれば休車損を認めてよいのかというのもまた,難しい問題です。

④については,単に売上高の増減のみに着目するのではなく,その原因に目を向けるべきです。いわば戦力減の状況ではあったものの,偶然需要が高まることによって,事故前と同じ水準を確保でき,仮に事故車を稼働させて入れば,売上高を増加させることができたであろうという場合などは,休車損を認める余地があります。危機感を抱いた被害者が,顧客の維持を図ろうとして,事故前と比較して多額の経費を投入した結果,事故前と同じ売上高を確保することができたが,営業利益ベースでは減益になったという場合なども同様です。

なお,②に関連しますが,代車を用意できる場合は,代車代が問題になるだけで,休車損は認められません。

休車損の発生が認められる場合,その算定方法が,次に問題になります。

休車期間は,代車使用期間と同様に考えるべきとされています(代車代については,またそのうち記事にしたいと思います。)。

一般的に,その算定式は,以下のように考えられています。

(事故車両の1日あたりの営業収入-変動経費)×休車日数

営業収入や経費の金額は,事業者が運輸局長に提出することを義務付けられている「事業損益明細表」「実績報告書」などを参照するのが有用です。監督官庁に提出されるものだけに,客観性も担保されているということができるからです。そのほか,国土交通省自動車交通局編「自動車運送事業経営指標」も,一応の参考になります。

控除すべき経費は,変動経費とされています。変動経費は,たとえば,①燃料費,②修繕費,③有料道路通行料などが挙げられます。固定経費は,たとえば,④車両の減価償却費,⑤自動車保険料,⑥駐車場使用料などが挙げられます。

休車損は,得べかりし利益を損害として請求するものであり,「本来得られていたはず」というフィクションを立証するものでありますから,実損の議論に比べると評価もわかれ,難易度も高いと言えると思います。裁判例のなかでは,被害者側の立証活動が不十分であるがために休車損の請求が認められなかったものもあるようですから,積極的に裏付けとなる客観的な資料を収集し,証拠として提出する心構えが必要になります。

きくいもシンポジウム

平成30年12月22日(土),13時~,@コマーレ(福岡県築上郡築上町椎田962-8),「きくいもシンポジウム」が開催されました。

「きくいも」って,みなさまご存知ですか?私は,実は知人に教えてもらうまで,知りませんでした。会でも,まだまだマイナーな野菜ですが…ということでしたので,これから浸透していく野菜なのかなと思いました。そもそも,言葉の響きから「芋」だと思い込んでいましたが,イモ類ではあるものの,花は菊,根元の形はしょうがに似ている珍しい野菜ということです。私も,先日初めて食しましたところ(妻にきんぴらにしていただきました。)思ったよりも甘くて美味しかったです。

そんなきくいも,会のなかで紹介された「ここが凄い!」ですが…

①イヌリン含有量が野菜の中で1番!(ゴボウ10%,キクイモ20%)

②カリウム含量も高い!(生100gあたり…ジャガイモ410mg,キクイモ610mg)

③低カロリー!(生100gあたり…ジャガイモ76kcal,キクイモkcal)

④皮を剥かずに簡単調理。生でも,煮物,揚げ物でも!

⑤栽培しやすく,たくさん採れる!(1aで200kg以上の収量)

凄いじゃないですか。いかにも健康的なラインナップです。実際,食後血糖値の上昇を抑える,血中中性脂肪を低下させる,腸内環境を整える,高めの血圧を低下させるなどといった効用があるとのこと。調理しやすい,入手しやすいというのも魅力的。

きくいもに含まれるイヌリンは,お湯に溶けやすい性質があるため,煮物・汁物などにした場合は,煮汁も飲むようにすると,イヌリンをしっかり吸収できるとのことでした。

このように魅力あふれるきくいも,約30年前に,とある農家が,この味に感動して,中山間に栽培をはじめたということ。時は流れ,近時では,佐賀・福岡を中心に研究が進み,メディアにも取り上げられ,生産量も右肩上がり,その魅力が広まってきているとのこと。築上町は,まさに,町をあげて,「元気」な体,「元気」な街,「元気」な産業の発展に取り組んでいるところです。ただ,会のなかでは,「私たちは,ブームをつくりたいのではない,きくいもを定着させていきたい」という趣旨の発言もあり,このシンポジウムも,その一環として位置づけ,今後益々発展させていく旨の決意も示されていたところです。

築上町は現在,きくいも生産量西日本一となっています。みなさま,盛り上がっています築上町を,どうぞよろしくお願いいたします。

地元の名所「メタセの杜」でのお買い物,ふるさと納税などにも注目していただけますと幸いです。きくいもにもお目にかかれそうですね。

写真は,きくいものレシピと,会で現地販売されていたきくいも。堪能いたします。

弁護士としては,町の産業の発展のため,経営のサポートや,取引関係のリーガルチェックなどでトラブルを防止するなど,今後,機会があれば,何らかお役に立てればいいななどとも思いました。

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古民家食庵 伝法寺庄 (旧竹内邸)

築上町。築城駅から、ずっと山の方に走っていくと…。

伝法寺圧(でんぼうじのしょう)に行ってまいりました。伝法寺が,平安時代に,宇佐神宮の荘園(神領)で,「伝法寺庄(でんぼうじのしょう)」と呼ばれたことにちなんで,ネーミングしたとのことです。

グーグルマップで見ると,ぽつんと表示される隠れ家的なお食事どころであり,地元では有名な,ランチが評判のお店だとか。ランチの予約は,今日の時点で,最速で4月にしか取れないほどの人気だそうです。金・土・日のみの営業で,今年はもう閉めるとのこと。予約が取れないとなると,なんとしても行きたくなって,予約を取りたくなりますよね。

今日は,夜の利用でしたが,鍋も非常に美味で,いま話題のきくいものきんぴらも美味しかったです。明日は,コマーレで,きくいものシンポジウムも開かれます。

みなさま,築上町は,築城基地だけではありません。さまざまなスポット名所に,各種イベント,ぜひぜひ盛り上がっている築上町を,これからもよろしくお願いいたします。

※夜のため建物の写真が撮りづらかったため,京築まるごとナビの写真を拝借して1枚張り付けておきます。

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学問のすすめ

新聞は,主に前日のニュースの一覧性に優れており,新聞をめくり,見出しやレイアウトを確認するだけでも,ざっとニュースを概観できる点で,非常に優れていると思っています。なかみを詳しく読んで,興味がわいたら,関連書籍などを確認するきっかけにもなります。

雑誌もよく目を通しますが,雑誌の面白いところは,特集が組まれることです。特集では,読者の興味が高いと思われる内容につき,深めるような形で,記事がつくられています。

2018年12月22日号発行(17日発売)の週刊ダイヤモンドは,「学問のすすめ」の特集でした。なかなか面白かったので,備忘のため,記しておきます。

学問のすすめは,現代の大人にこそ読んでほしい,実用的な内容の書です。なによりも「独立せよ!」という内容を強調していますが,福沢諭吉の10の教えを列挙すると,以下のとおり。

①独立せよ!

②アリになるな!

③まず,やれ!

④実学が大事!

⑤知識を活かせ!

⑥交流・議論せよ!

⑦うらみは最悪だ!

⑧見た目は活発に!

⑨人望を高めよ!

⑩カネに支配されるな!

なかでも,人間社会において,最大の害になるのが,「怨望」であるとの教えは,印象に残りました。恨みは,言論と行動の自由が妨げられたときに生まれると分析。人間本来の自然な働きができず,運任せの状態になると,恨みが流行する。相手を恨まないでよいために,論破しようとしない。福沢諭吉が何より重視するのは「独立」ですから,それが害されるような場合にまで,他人と付き合う必要はありません。

古典の教えはさまざまなビジネスや,ひいては現代社会の企業又は個人の日々の生活において,大変参考になると思います。年末の時間があるときに,あなたも書に触れてみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税

年末ですね。自営業者は,確定申告ひいては来年の税金を見越して,必要な節税を考える時期かもしれませんね。必要もないのにキャッシュを垂れ流すのはNGですが,必要な備品を年内に購入しておいたり,節税としての各種制度をうまく利用したり,いろいろ考えるかもしれません。

ふるさと納税も,よく知られた制度です。支払った金額は,控除の対象となり,豪華な返礼品がいただけます。故郷の発展に寄与もでき,大変良い制度ですね。最近は,返礼品合戦が問題視されるなど,ネガティブな話も多いですが,もともとは,地域の発展に寄与できる大変すばらしい制度です。

私も,活動エリアの品,施設利用について,いくつかふるさと納税をさせていただきました。ゆずの甘酒,温泉施設など,素晴らしい返礼品も用意されておりますので,豊前市,築上町,上毛町,吉富町のことも,ぜひよろしくお願いいたします。