私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

福岡市が地方最強の都市になった理由

まちづくりのお勉強第2弾です。木下斉「福岡市が地方最強の都市になった理由」を読みました。

福岡市は,一級河川もなく水源が確保できない点を直視して,当時他の地域が製造業/工業地域の展開に力を注ぐ中,前へならいはせず,いちはやく第三次産業(サービス業)に注力し,地域を発展させてきたということでした。横並びの政策ではなく,民間主導で,自らの弱みを強みに変え,地域の特性に応じ,適切な産業の展開をしていくという構図は,確かに,理想的なまちづくりの在り方なのかもしれないと思いました。

福岡市とはいえ,行政主体で失敗したという博多リバレインの例など,成功事例ばかりではなくバランスよく検討している印象でした。

利益だけよその地域にもっていかれないよう,支社機能ではなく本社機能をもってこれるまちでないといけないなど,示唆に富むお話もたくさん。身近な地域,誰でも知っている都市のことだけに,リアリティもあって,わかりやすいです。

豊前市にもこうした地政学を活かしていきたいところですが…

私も,どうしていけばいいのか,考えていきます。

凡人のための地域再生入門

木下斉「地元がヤバイ…と思ったら読む 凡人のための地域再生入門」を読みました。

法曹界では,いわゆる注釈書などの辞書的にな書籍よりも,ストーリー仕立ての物語のなかで具体的なイメージを持ちながら読み進めていく勉強のための本が人気のようです(第一法規の出版物などではそのようなものが散見されます。)。系統としては,同じようなものを感じました。ストーリー仕立ての中で,地域再生のために必要なエッセンスを具体的に伝えるといったところでしょうか。

本書のメッセージは繰り返し,比較的はっきりしているように思います。御幣を恐れずに,いくつか示しますと,「自分たちの力で,稼ぐための仕組みをつくって,しっかり稼いでいくことが大事。補助金など他からのお金に頼らない。」などといったことや,「意思決定をはやくして,本業にどれだけ注力することが大事。そのためにもよそからのお金に頼らない。」などといったこと,「事業を始めようとすると『どうせ失敗する』と言われ,成功するとねたまれる。無視されるより,批判的な意見であってもあった方がマシ。いろいろな意見があるから,批判的な意見に反応するより,支援してくれる方々を大事にしていくべき。」などなど,参考になる考え方を,たくさん吸収できたように思います。

まちづくりだけでなく,事務所経営にも役立ちそうです。

弁護士は,基本的に,問題が生じた局面で,事後的に介入し,紛争をおさめるというのがほとんどであって,前向きな町おこし事業に積極的にかかわるという機会が少ないです。法務面の問題が生じれば,お手伝いの可能性もありますが,予算的な問題や,必要性を感じていただけないなどして,当初から予防のために顧問等で弁護士に相談・委任するということは,まだまだ少ないと思います。この辺りは,我々の方で,ニーズに応えられるよう,しっかり頑張っていくべき所かと思いました。

TOTO/工場リモデルフェア in 中津

平成31年3月9日,@TOTOサニテクノ中津工場,「工場リモデルフェア」イベントに参加してきました。

駐車場にはたくさんの車が。会場に向かうと,やはりたくさんの人がにぎわっていました。TOTO製品の紹介スペースだけでなく,屋外にはトヨタ・ダイハツの車の展示会や,消防車やパトカーの展示・試乗会などがあったり,ふれあい動物園が模様されていたりと,さまざまなイベントが行われていました。飲食コーナーも子ども連れのご家族を中心に,たくさんの人でごった返しておりました。中津らしく,洞門バーガーをいただきました(注;地元産の新鮮な野菜と耶馬渓の黒豚のパテを竹炭入りバンズではさんだ中津のご当地バーガー。)。

さて,メインイベントは,平成29年5月に完成した工場で,トイレの製造工程を実際に見学する,工場見学です。どんな材料でつくられるか?実際に見せていただき,どうやって形作るか?どうやって焼くのか?などなど,実際に見て,説明を受けながら,見学をすることができました、なかでも,形作ったトイレを焼く工程では,長ーい窯の中を実際にのぞき込んで,十数時間もゆっくり進めながら焼いていくという様子の一部を見学しました。何時間もかけないと,表面を焼くことはできるが,しっかりなかまで熱が通らず,もろくなってしまうなどという問題意識があるからだそうです。勉強になりました。

工場見学は,普段は,平日の9時~12時,13時15分~16時の間で,要予約,90分間の見学を可能だということでした。今回は,40分の見学でしたが,普段はまた違うのでしょうかね。もう1度見てみたいなと思いました。

私は,いろいろな工場の見学をしてまわるのが好きです。自分が経験し得ない世界ですので,それらを見て,そこがどんな企業なのか,どんなこだわりをもっているのかなど,見て,知って,自分の世界を広げていきたいと思いますし,日常自分たちが使っている製品のことをもっとよく知れば,単に「使う」にとどまらない,深く楽しく広がりのある毎日を送っていけるのではないかと思うからです。

中津には,今回のTOTOをはじめ,ダイハツの工場があったりなど,産業の街だけあって,いろいろな工場があるようです。また,いろいろと見て回りたいものですね。

工場見学【お問合せ】

TOTOサニテクノ㈱中津工場 総務課 TEL:0979-32-1111 担当:島元 URL:http://totosanitechno.jp/

ひなまつり in 中津

本日はひなまつり。

残念ながら,天気は小雨でしたが,中津城・城下街は,ひなまつりムード一色です。

中津城では,市民が扮してひなまつりを体当たりで実演。なかなかの迫力。

城下街では,南部まちなみ交流館にて,きらびやかなひな人形展が。琴の実演などもあり,いろいろと楽しむことができました。

中津市でも,さまざまなイベントが行われています。商売の街として,今もなお栄えています。ぜひ1度足をお運びください。

【中津城】

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【南部まちなみ交流館】

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みやき法律事務所訪問

私の前事務所,あさかぜ基金法律事務所時代の後輩である,服部晴彦弁護士が,故郷みやき町(佐賀県)で独立開業されました。本日,お披露目会がありましたので,「みやき法律事務所」をのぞいてまいりました。

私もまじまじと観察するのは初めてでしたが,行きすがら帰りすがら,みやき町のことを見てみますと,鳥栖や久留米と隣接しているような地域であり,交通の要所としていろいろな企業の拠点・工場などがたくさん散見されました(本当は企業見学もしたかったのですが,土日はなし・要予約というところが多いですね。)。大型ディスカウントショップも多く見られ,生活に必要なものはその地で完結して入手できそうでしたが,聴いていると,福岡・鳥栖・佐賀で仕事をする人のベットタウンになっているようなところもあるようです。人口も増えているというようです。西鉄バスが走っており,公共交通機関はある程度整備されているようですが(私が活動する豊前市では撤退してしまっています。),事故の発生件数などはどのような数字になっているのでしょうか。周辺に,東京海上日動や損保ジャパンなどの看板が散見され,保険代理店やディーラーの方から,交通事故関係で,頼りにされる存在になるかもしれませんね。鳥栖が近いこともあって,鳥栖の方が,地元で相談しにくいという場合の駆け込み寺になるかもしれませんし(人の目を気にすることが多い債務整理や離婚などの事件ではニーズがあるかもしれません。),国選弁護等の需要もあるのではないでしょうか。行政,商工会などの各種団体などともかかわりを深めて,地域の需要をどんどん取り込んでいってほしいですね。

みやき町では初めての弁護士とのこと,隣接地域をあわせても数少ない弁護士ですから,地域の需要に見事応えていただけるものと思います。

みやき町で活動を始めて1か月くらい,相談数はボチボチだそうですが,これから,地域に認知されていくに連れ,どんどん存在感を増していくことでしょう。

アクセスバリアを取り除き,地域に貢献したいという同じ志を持つものとして,ぜひとも頑張ってほしいです。

帰りは,鳥栖のプレミアムアウトレットをのぞいてみましたが,こんなに広大な施設になっているとは存じ上げませんでした。楽しく買い物させていただきました。時間が足りませんでしたが,次回は「中富記念くすりの博物館」など,ほかにもいろいろとまわってみたいと思います。 enter image description here

裁判官の「智」の承継

【比較的法曹関係者向けです。】

岡口基一著「裁判官は劣化しているのか」(羽鳥書店)を読みました。とても面白く(?),一気に読みました。

岡口裁判官といえば,法曹界では超有名な,ベストセラー/ヒットメーカーであり,かつ,弾劾裁判や訴追委による出頭要請などで話題が絶えない時の人と言って良いでしょう。私も応援していると言うとおこがましいかもしれませんが,ベールにつつまれた裁判所の話に関する発信を中心に,興味深く情報をいただいているところです。

この本のなかでも,裁判官の「智」の承継として,どのようにして裁判官のスキルが受け継がれ,培われてきたかの一端に触れることができました。要件事実教育,判決の「当事者の主張欄」という教育ツール,飲みにケーション,司法の本質論に関する議論など,弁護士が体験し得ない裁判官の人生を垣間見ることができるというのは,非常に貴重なことです。日本では,裁判所内部でのことを表に出さず,ベールに包んでおくことで,権威を守っているところがあると,誰かが指摘していましたが(これも岡口裁判官だったでしょうか??ちょっと自信がありません。),弁護士は,裁判官が思っている以上に,裁判官の一挙手一投足に着目していますし,少しでも我々の「説得対象」のことを知りたいと思っているものです。少し話は違いますが,諸外国では,陪審コンサルタントなどといった,「説得対象」(=ここでは陪審員)に対するリサーチだけで1つの職業が成り立つようなところもあるようですが,これと同じで,我々も,それだけ,説得対象に関するリサーチには気を遣っているのです。ところが,日本では,なかなか,裁判所に関する(深い)情報に触れることができない。そんななかで,このような書籍はありがたいなあと思います。

「権利の一生の物語」に関する記述は,まるで要件事実の教科書のようでした。要件事実に関する記載に出てくる,「たまねぎの皮むき理論」については,恥ずかしながら,初めて知ったところです。学生時代から,かなりまじめに勉強していたつもりでしたが,まだまだと思い知りました(ちなみに,「たまねぎの皮むき理論」というのは,最初は漠然として中身が見えない主張を,一つ一つ皮を剥がすようにして,その中身を明らかにしていくことで,証拠調べを経るまでもなく,事実の存否が明らかになる,という要件事実の手法のことを言うそうです。)。

岡口裁判官の思い出話も,興味深く読ませていただきました。私の活動エリアは,主に,福岡県の最南東,大分県との県境にある,豊前市というところですが,その周辺には築上郡があり,隣の市として福岡県行橋市,大分県中津市,さらに商圏を広げるとすれば,福岡県田川市や大分県宇佐市・豊後高田市といった感じです。岡口裁判官は,大分県の豊後高田市のご出身,そして福岡地裁行橋支部に1人支部として赴任経験があるとのことで,その意味でも,何となく親近感がわいてしまいます(もっとも,私が豊前市に赴任したのは2年前ですから,もちろん,岡口裁判官が赴任中の接点はないわけですが。)。岡口裁判官によると,行橋での生活は非常に楽しかったそうで,飲みにケーションも盛んだったとか。今は,行橋支部管内で,少なくとも年に1回は法曹の協議会を小規模にやっていますが,そうそう何度も飲み会を開いているようなことはなく,我々も見習って,積極的な飲みにケーションを図らなければならないのかなと思ったところです。岡口裁判官が,2006年,脳脊髄液減少症を事故の後遺障害として認める画期的な司法判断をしたのも,こうしたなかでだったのだなぁと,しみじみ感じました。

つらつらと,まとまりのないレビューになってしまいましたが,要件事実の基礎を学びたい方,裁判官の生活をのぞいてみたい方,日本の司法インフラについて改めて考えてみたい方,とりあえず時の岡口裁判官がどんな方か知りたい方などなどにオススメの一冊です。

なお,もう1つの新刊,「最高裁に告ぐ」についても,読んでみてから,レビューを書いていきたいと思います。

河津桜

河津桜をご存知でしょうか。静岡県発,2月頃の早咲きの桜です。豊前市にも,河津桜が堪能できる場所があります。静豊園です。昨年はシーズン過ぎて見損ねてしまったため,今年こそはと思い,お花見に行ってまいりました。

しかし,河津桜を目指す,車・車・車…,人・人・人…

交通事故をよく扱う弁護士としては,もし,この状況で交通事故が起こってしまったら,どのような処理になるのかな,結構難しいんじゃないかななどと余計なことを考えながら,ゆるりと,静豊園を目指しました。

到着して観覧した桜は…

絶景でした。

写真を気持ちばかり載せておきます。みなさま,ぜひ豊前市にも足をお運びください。

モノ選び講座(築上町)

平成31年2月24日(日)午前10時~正午,築上町保健センターチアフルついき多目的ホールにて,梅埜歩(うめの・あゆみ)先生による,「モノ選び講座」が開かれました。私も妻も興味がありましたので,受講してまいりました。

会場は,定員30名,ほぼ満席だったのではないでしょうか。講師の梅埜さんは,洗剤講師・棲まいの研究家という,何とも聞きなれない肩書で紹介をされていましたが,講座を聞いて納得,時季にかなった情報発進によって,モノと情報に溢れた現代社会に生きる人々に,一石を投じる非常に貴重な存在だなあと感心したものでした。

講座は,とある一般家庭(モデルケース3つ)が保有している日用品と,講師の自宅にある日用品を比べるなかで,芯をもったモノ選びに関してコメントをいただくという形式でした。

全部を紹介することはできませんが,たとえば…

「トイレの汚れは,酸性のものとアルカリ性のものがある。酸性の汚れに効果的な洗剤と,アルカリ性の汚れに効果的な洗剤は,別のもの。『トイレ用』の洗剤を利用するのではなく,汚れの性質に応じたモノ選びが必要ではないか。」

「九州で好まれる甘い醤油は,実は添加物の塊。本来の醤油は,大豆,麹,塩があればできるもの。やはり甘い醤油が欲しいという場合も,本来の醤油に近い××醤油を利用するなど,自分なりに芯をもった醤油選びが必要ではないか。」

などなど。

目から鱗が落ちまくる1時間半でした。

男性の私とても興味を惹かれる内容であり(あまり男性の参加者がいなかったのは残念ですね…),世の奥様方にはすべからく興味を惹かれる内容ではないでしょうか。全国で引っ張りだこというお話も納得です。

ちなみに,妻も太鼓判を押す内容だったようです。

大事なのは,学んだことを活かして,実践すること。他人事と思わずに,家族とコミュニケーションをとりながら,今後の生活に活かし,良い変化を与えていきたいと思いました。

日本の文化・暮らしにについても,広める活動をしているとのこと。私としてはこちらも興味があります。とりあえず,八百万の神オラクルカードを購入しました。家族で勉強していきたいと思います。

地域密着型で活動している弁護士としては,こういったイベントそのものを大切にすること,今回学んだような1人1人の小さな一歩を大事にして,地域を活性化させていけるといいなあということ,いろいろな意味で考える貴重な機会をいただけたと思っています。

話変わって,築上町・綱敷天満宮では,「しいだ梅祭り」開催中です。とてもきれいな梅の花をぜひご堪能ください。まだまだきれいな梅の花を見られますよ。少し足を延ばして,築上町を楽しんでみてはいかがでしょうか。

【写真は梅祭りの様子】 enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

不貞相手に対し,夫婦が離婚に至った責任を問うことができるか

昨日,19日,注目を集める最高裁の判例が出ました。報道など見ると,誤解されやすいようなタイトルで紹介している記事もありますのでご注意いただきたい内容です。

判例の要旨:

「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」

これだけ見ると,「えっ,不貞しても責任問われないの??」と誤解されそうですが,この判例も,不貞相手に対し,「不貞行為に対する」責任追及をすることは,否定していません。

今回,判断の対象になったのは,不貞相手に,夫婦が「離婚に至ったこと」の責任を問えるかということです。これについては,原則としてできないということです。

離婚の原因はさまざま,それは夫婦間の問題という考え方が基礎とされているようです。

法律用語ではないですが,不貞行為などの個別の行為に対する責任追及の場面では,離婚「原因」慰謝料,離婚そのものの責任追及の場合は,離婚「自体」慰謝料などと呼ばれています。この整理で判例を理解するとわかりやすそうです。今回は,不貞相手の責任について,離婚「原因」慰謝料を追及することができるのは前提とされていると思われるが,離婚「自体」慰謝料については,原則として認められないとした,と整理ができます。

夫婦間の問題だから,離婚に伴う慰謝料については,(元)配偶者に対する責任追及によって解決するということになるのでしょうね。

実務上の影響は,これから検討され,事例の蓄積を待つとされるものと思われますが,予想されるのは,特に以下の2つの事項についてです。

まずは,損害額の考え方。これまでは,不貞相手へ責任追及する際に,夫婦が離婚にまで至っていれば,より精神的苦痛が大きいとして,比較的高額の慰謝料が認められる傾向にあったといってよいと思います。ところが,今回の判例を前提にすると,夫婦が離婚に至っているかどうかは,慰謝料算定の基礎としては考慮しないということにもなりかねません。慰謝料請求を専門に取り扱っているような弁護士にとっては,かなり痛手の判例なのではないかと思います。

次に,消滅時効との関係。理論上,離婚原因慰謝料については,その原因行為(不貞行為等)があったとき以後が,時効の起算点になりやすいかと思います。ところが,離婚自体慰謝料は,離婚そのものの慰謝料ですので,起算点は,離婚の日以後ということになりやすそうです。通常,不貞行為があって,その後,タイムラグがあって,離婚に至るという経過をたどるでしょうから,時効の関係では,離婚自体慰謝料で考えた方が,時効にかかりにくいということになりそうです。ところが,不貞相手に対しては,離婚自体慰謝料が請求できないとなると,離婚原因慰謝料の消滅時効(3年)については,より気を付けておかなければならないとなりそうです。

個人的に興味があるのが,離婚に至っている夫婦において,不貞相手と元配偶者の両方に対し,請求を掛ける場合,不貞相手には離婚原因慰謝料を,元配偶者には離婚原因慰謝料を含む離婚自体慰謝料を請求し得るように思えますが,どれくらい金額が変わってくるか,どの範囲で両者が連帯して責任を負うかですね。

実務上のさらなる事例の蓄積に注目していきたいです。

みやこ町/甘味舎

今回は,ご当地ネタです。

名前のとおり,甘味どころとして,とても魅力的である,甘味舎に行ってまいりました。抹茶,ジャムなどの商品も魅力的ですが,人気はパンケーキです。

福岡県京都郡みやこ町国作464  みやこ甘味舎

実は,夏に,かき氷がおいしいと聞いて訪問したのですが,あまりに人が並んでいたので,断念したことがあります。こんどは,かき氷もいただきたいですね。

ノーマルなパンケーキのほかに,季節のパンケーキなど,バリエーションも豊か。女性にも人気でしょうね。

写真は季節のパンケーキ。おいしくいただけました。

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