私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

税務研修に参加してきました!

税務研修に参加してきました!

地方に限られないかもしれませんが,相続事件における相続税,贈与税の取扱い,離婚事件や破産事件での不動産処分に係る課税など,税法の知識が必要となる場面があります。相談の中で,税に関する質問がされることもあり,税務について勉強しておくことは有益です。もちろん,自分の事務所経営にも役立ちます。前事務所の企画で,九州北部税理士会福岡支部の税理士でもある金谷比呂史弁護士より,貴重な研修をいただきました。

先生は,教科書的なお話にとらわれない,独自の視点,経験に基づき,「弁護士として」税の法学にどう向き合っているかをお話しいただきました。実際の業務に関するところでは,たとえば,以下のような部分が大事なのかなと思いましたので記しておきます。

・事業所得は必要経費控除を認めるが,給与所得や一時所得は認めない。

・事業所得は損益通算を認めるが,給与所得や雑所得は認めない。

・税法の世界では,損も価値がある場合がある。

・土地の所有権移転の原因が,和解条項において,売買(譲渡所得)か,時効取得(一時取得)かで課税関係が変わる。

・財産分与の場合,分与「した」側に多額の課税がされることがある。含み益に課税するという発想だから。

・遺産分割をするときは,換価分割にはしないこと。譲渡所得税が発生してしまう。現物分割か代償分割がよいが,現物分割は現実にはほとんどないだろうから,代償分割がよいだろう。

・未払い賃金があるとき,それが複数年にわたる場合,源泉分の処理をどうするかは問題になり得る。使用者側としては,源泉した上で支払うことになろう。

・とにかく租税特別措置法が出てくるが,措置法という割に恒久法のようなものもあり,税理士は補助金みたいなものという先生もおられる。本職の税理士にしっかり確認すべし。

・弁護士報酬は,事業所得であっても,支払者が源泉徴収納付義務を負うので,要注意。自分が支払う報酬につき,源泉徴収義務があるかどうか気になったら,所得税法204条を確認する。

・固定資産税や印紙税は,税理士の業務にも入っておらず,面白い世界。

・和解で現金を受け取った場合は,当事者名義の領収書なら印紙税が発生するが,弁護士名義の領収証であれば,収入印紙を貼る必要がない。

話はつきませんが,税の世界の面白さに触れたように思いました。引き続き勉強したいです。

モンテッソーリ教育のすすめ

家事事件関係で特にですが,ご依頼者様から,家族のなんたるか,教育のなんたるかなどを学ぶことも多いです。藤井聡太七段の活躍によって広く知られるようになったと言われる,モンテッソーリ教育についても,ご依頼者様から教えていただく機会がありました。

モンテッソーリ教育は,マリア・モンテッソーリという女性医学者・科学者により,イタリアで始められた教育です。

このたび,多少なりとも,子育てについて学ぶ機会がありましたので,メモ程度に記しておきたいと思います。

モンテッソーリ教育を行うために大切なのは,①子どものことをよく知ること,②子どもをよく観察して,見守ること,③環境を整え,必要なときだけ助けること,だといいます。

同教育のなかでは,「敏感期」という時期を提唱していますが,これは,「ある目的のために,あるときにだけ,何かに対して,非常に強く反応する」という時期をさすことばです。特に男の子はこだわりのある子が多く,親にとってみると不可解な子どものこだわりの中に,子どもの能力を大きく伸ばすヒントが隠されているといいます。イヤイヤ期と重なるその時期を,イヤイヤ期として対処するか,敏感期と知って子どもに適切に接するかで,その子のその後の能力は大きく変わっていく。目からうろこの話でした。

具体的なお話がないとわかりづらいと思いますが,にわか勉強の私では,適切に紹介できるか不安があるので,いくつか感心したお話だけピックアップさせていただき,まとめとしておきたいと思います。

モンテッソーリ教育を理解すると,子どもに「かける言葉」が変わり,結果,子どもさんはぐんぐん伸びるといいます。たとえば,私たちは,なにか子どもさんが成し遂げると,「すごい」と言いがちです。しかし,この言葉は,結果に重きが置かれています。それが悪いというわけではありませんが,親としては,「過程」や「努力」に目を向けるべきと言います。結果に注目していると,結果をあげたときしかほめてあげられない。しかし,過程や努力に注目していると,いつだって子どもをほめてあげられる。私たちは,子どもが何かできた時は,「良かったね」というべきです。これは,共感の言葉。言葉の裏側には,頑張っていたのを知っているよ,見ていたよというニュアンスが含まれています。結果が伴わなかったときは,「頑張ったね」「頑張ってたね」。「すごい」ばかり言っていると,子どもはプレッシャーを感じるかも。「良かったね」であれば,そのような無駄なプレッシャーは感じなくなります。

才能が育つ環境の話も魅力的。大小の図鑑を用意するという話は感心しました。大きな図鑑は,「読む」ことを学ぶことができる。小さな図鑑は,出掛ける時に持って行って,図鑑と本物の動物を見比べるようにします。1度本物を見ておくと,図鑑の見方が変わりますので,1段深い学びになるのです。

ほかにも目からうろこの話がたくさんありました。子育てのヒントが見つかるかもしれません。ぜひともご参考ください。

ハイ・クライムズ

軍事法廷モノの映画です。「ハイ・クライムズ」。

女性弁護士の夫が突然殺人容疑をかけられ逮捕されてしまったことをきっかけに,軍事法廷へ。妻自ら代理人として弁をふるいますが,軍事法廷の特殊性の壁に戸惑います。軍事法廷を得意とする弁護士(モーガン・フリーマン)とともに裁判を闘うが,事態は思わぬ方向へ…

テンポのよい進行で,サスペンスが展開されます。若干,展開が読めるところ,伏線があからさまなところもありましたが,全体としては比較的よくまとまっていたのではないでしょうか。

法曹の立場からすると,軍事法廷の特殊性にもっとスポットライトをあてて,法廷シーンをもっと多用していただければ,さらに興味を惹かれたかもしれませんね。

外国法,特定分野の特殊な法制度につき,少し勉強してみようかと思った作品でした。

ディスクロージャー

先般,ハラスメントの研修を担当させていただきました。その際,「ディスクロージャー」という映画を紹介させていただきました。

日本でも,歴史的に,セクハラは男性から女性にされるものとされてきましたが,次第に,女性から男性のセクハラもあると認識されるようになり,均等法の改正により,定義にも盛り込まれました。遡って,セクハラは,れっきとした英語圏発祥のことばですが,女性から男性のセクハラもあることは,マイケル・クライントン原作の「ディスクロージャー」によって広まったと言われているそうです。女性から男性へのセクハラ(見方によってはパワハラとも理解できます。),その背景にあった陰謀を描いた作品です。

この映画をみると,男性からのハラスメントだけでなく,女性からのハラスメントも恐ろしいなということがよくわかります。ご参考ください。

あさかぜOB・OG会

平成30年9月8日~9日,@雲仙市・旅館 東園にて,私の前事務所=あさかぜ基金法律事務所のOB・OG及びその家族が集い,設立10周年を記念して,同窓会が開催されました。同事務所は,九州管内のうち,弁護士がいない/少ない地域へ人材を輩出するための事務所として,活動を続けております。その成果として,20人あまりの弁護士が,弁護士のいない/少ない地域へと赴任をしており,OB・OGの数もつながりも密であって,旧交をあたためるにとどまらず,諸先生方の赴任時の状況,現在の活動状況,司法過疎偏在問題の現在的な課題,これに対する種々の意見などにつき,報告・検討・議論をする機会とできました。地方過疎偏在問題に取り組むプロフェッショナルとの交流の機会があり,これを活かして情報を収集したり,アイデアを得たり,事件処理・事務所経営のヒントとできることは,同じく司法過疎偏在地域で活動する幣所の大きな強みと言えると思います。

雲仙市での開催ということで,隣接する島原市にて活動を続けておられる,島原中央ひまわり基金法律事務所の事務所訪問もさせていただきました。事務所の立地,内部のレイアウト,事務局との関係構築,事件処理,事務所敬愛など,種々にわたって,状況を具体的に教えていただくことができ,大変参考になりました。さまざまな地域の事務所をみて参考にできるところも,幣所の強みと言えるでしょう。

弁護士間のつながりも大事にしながら,今後も,良質なリーガルサービスを続けていきたいと思います。

お昼にいただいた,平野鮮魚店でのスペシャル海鮮丼,あら汁は絶品でした。島原の食は大変おいしゅうございましたね。

これからも九州各地をまわりながら,九州の弁護士過疎偏在問題について考えていき,ひいては自分の活動している地域,お客様に還元していきたいと思います。

【東園 とても素晴らしい旅館!】 enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

【島原中央ひまわり基金法律事務所 事務所訪問】 enter image description here

【平野鮮魚店 絶品の海鮮屋さん】 enter image description here

ほどよく距離を置きなさい

「九州第1号の女性弁護士」として,60年を超える弁護士人生を活躍する,湯川久子弁護士。先生のご著書,「ほどよく距離を置きなさい」を読んで,大変感銘を受けましたので,記しておきたいと思います。

先生は,民事裁判の世界の法は,「裁く」のではなく「ほどく」ための法だと言います。裁判の「勝ち」「負け」で評価されがちの弁護士の世界において,はっとさせられる言葉です。エッセイ風に記述がされており,読み進めるとその章ごとに,短くまとめられた含蓄あるフレーズが示されます。たとえば,「『期待どおりにならない』のが子育て。でも,子どものために流した涙が 親も子も育ててくれる -子は言うことを聞かないが,親の姿を見て学ぶ」「人生は自分だけのもの。でも,その命は,誰かにもらい,活かされ,ここにあるもの -「1人で生きていくなんて,おこがましいことです」「『人に助けてもらうこと』『自分でできること』その境目は自分で見つけるという自立 -気品のある老い方をする」といった感じ。さすが,言葉の深みが違うなと思う内容です。弁護士の活動だけでなく,人生の指針としても,大変参考になります。

私も,先人に負けないよう,日々精進していきたいと,改めて決意を新たにしたところです。

注目を集めるハラスメント事案の実務対応の在り方について

平成30年8月28日13時~15時,「注目を集めるハラスメント事案の実務対応の在り方について」と題しまして,福岡県の公平委員さん向けに,講演を行いました。

みなさん,熱心に聴講いただけました。セクハラやパワハラは,古くて新しい問題で,少なくとも1980年代から議論はあるものの,今なお,ニュースを賑わわせています。最近は,ハラスメント保険が注目を集めているなどといった記事も目にするようになっていますね。

講演のなかみとしては,セクハラとパワハラを中心に,許されるものと許されないものの境界を探る形で,検討をしてみました。パワハラは特に難しいですよね。

ところで,近時のニュース,スポーツ界では,まわりはパワハラではないかと思っているが,被害者とされる本人がパワハラだと思っていないと言っている,というような問題状況がみられます。あれは難しい問題だと思います。教科書やものの本を見ても,あまり議論されていないように思うのですが,これから議論が深まっていくのではないかと思います。

今回の講演前に勉強したこと,講演したこと,みなさまの反応を確認できたことなど,さまざま勉強になりました。多数の方に豊前市にお越しいただき,それゆえ緊張もしましたが,みなさまに何かしら持ち帰っていただければなと思います。 enter image description here enter image description here enter image description here

あさかぜ研修

平成30年8月25日,幣所にて,あさかぜ研修を実施しました。

あさかぜ研修とは,私の勤務していた前事務所,あさかぜ基金法律事務所の社員弁護士向けの研修です。同事務所は,私と同じく,弁護士過疎偏在地域,平たく言えば弁護士が少ない地域にもリーガルサービスを行き届かせたいという志をもった弁護士が勤務し,事件処理,事務所経営,研修などなどを通して,日々研鑽を積んでいます。その一環として,事務所OBである私が,現地での経験を踏まえてお話をするというわけです。

最近は,大中規模の人数を対象に,一方向の講演形式でお話しすることが多かったため,少人数での研修は,私としても新鮮でした。ディスカッション形式で研修を進めましたが,同じ志をもつ弁護士同士,するどい意見もあり,こちらも大変勉強になりました。

現地開催ということで,事務所案内,現物を見ながらの説明もできました。百聞は一見に如かずと言いますから,幣所の取り組みが,少しでも役立てば幸いです。

具体的には,その土地のことをよく知ること,日々の生活の中に経営や勉強のネタが広がっていること,目の前のお客様にプロとしての知識と知恵を提供するようつとめること,さらに付加価値のある最上のサービスの提供を目指すこと,紛争の解決が目的であるから柔軟な発想で受任し事件処理をすること,迅速解決は大きな価値であること,事務所運営に必要な各種取引は広がりのある活動をするための最上の機会であること,コストと考えるか投資と考えるかは自分次第であること,まずは自分が幸せでなければ人に幸せを提供することはできないこと,ワーク・ライフ・シナジーを目指すこと…などなど,思いつく限りでさまざまお話しできたのではないかと思います(最後のワーク・ライフ・シナジーは,久保利弁護士の言葉をお借りしました)。

なお,参考までに,私の個人的なモットーは, “その土地のことを知り,好きになり,密着した活動を行う” “お客様の視点で,お客様の喜ぶことを,しかしプロとしての意見と判断はきちんと示す” “転んでもただでは起きない,トライ&エラー” の精神です。

幣所は,後進の育成,事務所運営に関する研修も積極的に取り組みます。ご興味がある方は,ぜひお声掛けください。 enter image description here enter image description here enter image description here

I am Sam/アイ・アム・サム

I am Sam/ アイ・アム・サム。知的障害者である父親が,娘の養育権を得るために奮闘する物語です。養育権争いと言っても,夫婦間の争いではありません。母親は,映画の冒頭で,子を産んですぐに失踪します。父親は,娘を大切に,大切に育てます。そんな彼を温かく見守る周囲。しかし,7歳ほどの知能しかもたない彼のことを,7歳に至る娘は,「周囲と違う」と感じるように。そのことを話すと,悲しそうな父親。娘は,父親への罪悪感からか,積極的に学習するのに抵抗を感じるようになります。それを見た周囲が,ある事件を契機として,父と娘を引き離そうとするのです。父親は,弁護士とともに,娘の養育権を主張して,奮闘するのです。

この映画は,カメラワークが独特です。手持ちのカメラでしょう。不安定な視点という表現なのでしょうか。若干酔ってしまうのがたまにキズですが,表現方法としてはありかなと思います。

主人公サムが勤めるのは,スターバックス。スターバックスは,積極的に障害者雇用をしており,そのような制度もあるようなのですが,「特別なことはしてない」ということで,あまりアピールしていないのだとか。映画では,そんなスタバで,従業員やお客様から見守られるサムの図がほほえましいです。

随所にビートルズの音楽,小ネタが。私は,全部が全部わかるわけではないですが,探してみると面白いかもしれませんね。

障害者・親権争い・親子の絆といった,重いテーマに挑む映画ですが,親子の絆って素晴らしいということを,改めて感じさせられます。健常者でも,子育てや,親子の関係は,難しいものがありますよね。では,障害者は?映画を見ながら,親子関係について,改めて考えてみませんか。

身体拘束ゼロを目指すために

平成30年8月17日,@ウェルとばたにて,2018年度夏の権利擁護研修が開催されました。この研修は,概略,北九州弁護士会もかかわり(なかでも高齢者障害者委員会が中心になって行う),福祉関係者とともに,丸1日かけて,虐待に関する研修を行うというものです。私も,毎年,参加させていただいております。多数の参加者がおり,午後のバズセッションでは,用意された事例に関し,活発な議論,意見の交換がなされていました。

午前中は,講演形式の研修でした。弁護士サイドでは,「身体拘束ゼロを目指すために」と題して,虐待の5類型のなかでも身体的虐待,そのなかでも身体拘束の問題を取り扱う講演を行いました(私は聴講していただけです。発表者の先生方は,お疲れさまでした。)。備忘も含め,内容を簡単に描いておきたいと思います。

安全確保のため,高齢者の身体拘束が必要な場合もあるのではないかという議論があります。しかし,安全を確保するには,むしろ,①転倒・転落を引き起こす原因の分析や,②事故を防止する環境づくりが大事。せん妄状態だから転倒などの事態が生じるのか?トイレに行きたい?何か物を取りたい?同一体位による身体的苦痛がある?不安や寂しさなどがある?対象者がどんな人で,どうしてそのような行動をしているかを考えれば,安全確保のための工夫ができるかもしれません。さらに,環境的な問題も大事です。ベッドの高さ,椅子の位置,床が滑らないか,物が届くところにあるかなどの物理的な環境や,対象者が用事を頼みやすいか,コミュニケーションがとりやすいかなどの人的な環境,チューブ類が目につく位置にあるか,薬剤による影響はないかなどの治療環境などに注意すると,安全確保の工夫のきっかけができるかもしれません。

人手不足は身体拘束の理由にはなりません。身体拘束をしなかったことのみで安全確保の措置を講じなかったと評価されるようなことはありませんし,逆に,身体拘束をしたことについての違法性が問われることは,十分に考えられます。身体拘束が許されるのは,「緊急やむを得ない場合」,すなわち,①切迫性,②非代替性,③一時性の要件が充たされたときのみ。最判H22.1.26は,当時80歳の女性が,入院中病院のベッドに不当に拘束され苦痛を受けたとして,病院に対し,損害賠償請求をした事案ですが,高裁と最高裁で身体拘束が許されるか否かの判断が別れました。現場の方がこれを判断するのは容易ではなく,基本的に身体拘束は許されないという態度でのぞむべきでしょう。

もし,万が一,身体拘束が避けられない場合は,手続面も注が必要です。個人で判断するのではなく,施設全体で判断すること。委員会等の設置がのぞましい。利用者や家族に十分に説明し,理解を求めること。利用者の状態を常時見守り,必要がなくなればすぐに身体拘束を解除すること。その態様及び時間,利用者の心身の状況,「緊急やむを得ない場合」と判断した理由等を記録すること。このような手続を踏んでいく必要があるでしょう。

身体拘束はあくまで例外的なもので,現場の人がどのような悩みを抱え,どのような場合に身体拘束が避けられず,それがやむを得ず行われるのか,身体拘束についてどのような態度でのぞむべきか,大変勉強になりました。

講演では,ユマニチュードやパーソン・センタード・ケアなど諸外国の取り組みについても報告がありました。私も,これから引き続き,勉強していきたいと思った内容でした。

私も,福祉にかかわる法曹として,今回の研修も参考にしながら,日々邁進していきたいと思います。