私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

講演:養介護施設従事者による虐待について

 平成29年8月18日,北九州市と北九州弁護士会が毎年開催している,高齢者・障害者研修会。本研修で,今回は主に養介護施設従事者による虐待にスポットライトをあて,講義の一部を担当させていただきました。当日お話しした内容と異なる部分もありますが,シナリオの内容につき,多少修正を加えた上で,ご紹介させていただきます。

 行政の方から,身体的虐待のうち,身体拘束に焦点をあてた説明と,統計の分析につき解説をいただきました。弁護士のパートでは,前半,高齢者虐待防止法(特に養介護施設従事者による虐待について)の解説をいただき,後半,事例を紹介しながら,基礎講義内容について,さらに理解を深めました。私は,後半の事例紹介につき,お話をさせていただきました。

 特に強調したのは,通報義務の重要性です。本講でテーマにしている施設従事者は,高齢者虐待の事実を発見した場合,通報をしなければなりません(高齢者虐待防止法21条)。しかし,現実問題としては,内部告発のハードルは高いことでしょう。実際,通報する方の属性をみると,「元」職員という場合も少なくないようです。職員時代には,告発する心理的ハードルが高いことの表れと思われます。しかし,このような内部告発が,虐待対応のきっかけになりますので,従事者が虐待に対するアンテナを張り,適切な対応ができるようにすることが,極めて重要です。また,緊急性のある事案もありますので,通報が適時に行われることも重要と思います。通報は,あくまで,虐待の早期発見のためのツールであって,通報=虐待者の処罰というわけでもありませんし,通報=施設への裏切りというわけでもありません。通報がなければ,その後の対応もありませんので,通報は極めて重要です。一方,施設側からすれば,必要がある場合には躊躇わず通報できる環境づくりが大切だということになります。

 虐待防止法は,虐待者に対する罰則を規定していません。虐待防止法は,その名のとおり,虐待「防止」のための法であって,虐待者を処罰するための法でも,そのための犯人捜しをするための法でもありません。虐待の犯人捜しをして,施設内部で処理し,虐待者を解雇するといったような対応だと,虐待「防止」の観点から,なんの解決にもなりません。法の趣旨をよく理解し,通報義務の重要性を理解し,必要な場合はその義務の履行ができるよう,研鑽を積んでおくことが必要であろうと思います。

 通報の方法について。虐待防止法では,通報義務については規定ありますが,通報の方法については規定がありません。事実確認の端緒となる通報そのものが重要で,通報を確保するため,匿名も許されると解されます。虐待の早期発見(法5条)のための情報収集が重要ですので,そのための方法については,柔軟な解釈が可能です。

 通報先について。基本的には,介護福祉課が対応することになると思われますから,介護福祉課に直接通報するのが確実です。ただし,行政としては,どこに通報しても,きちんと処理するようにしているとのことですので,とにかく連絡してみましょう。行政側の方には,改めて,通報の重要性を理解し,どこで連絡を受けても,適切な処理ができるような体制づくりをするようにお願いします。たらい回しになって,通報者が通報を止めてしまうということがないようにすべきです。通報を受けた後の対応は,行政の責務(法3条)ですから,その入り口となる通報の受け皿についても,適切な体制の整備が必要と思われます。行政側が,制度構築を含め,真摯な対応をしていき,実績を重ねていけば,それが信用となり,従事者側からしても,通報義務を果たしやすい土壌が整っていくものと思われます。ぜひとも,行政側においても,なお一層の努力をお願いしたいところです。

 通報者の保護について。通報に付随し得る不利益については,虐待防止法上もフォローが必要と考えられており,手厚い保護が図られています。通報によって,刑事責任は問われません(法21Ⅵ)し,施設側が解雇等の不利益取り扱いもできません(法21Ⅶ)。通報先から通報者が漏れることもありません(法23)。これだけ手厚い保護が図られているのは,それだけ法律上「通報」を重視しているということです。通報義務は,虐待防止法における「キモ」ともいうべきもので,ぜひとも,通報義務の重要性を確認していただけばと思います。

 通報があったら,これを端緒として,調査・事実確認(虐待認定)→具体的対応,と進んでいきます。

 ここで,虐待認定の難しさについて,コメントさせていただきます。たとえば,心理的虐待の要件は,「高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」(その他のの前は例示)になっています。①「高齢者に…心理的外傷を与える言動を」しているかどうか,に加えて,②それが「著しい」かどうかという問題があります。著しいかどうかというのは,評価の問題も含まれます。判断が難しいです。複眼的な視点での検討が必要と思われます。 外部の眼において,複眼的視点で,虐待の防止を目指していくためにも,まずは通報により,外部に発信することは重要と思われます。施設内部において,偏った,単眼的視点のみにおいて検討されるなどといったことのないよう,改めて通報義務の重要性を確認しておきたいところです。

 具体的対応について,虐待防止法は,介護保険法や老人福祉法の定める権限を適切に行使するとのみ定め,具体的には,ケースに応じた柔軟な対応が求められています。たとえば,介護保険法に定める権限としては,調査の権限として報告徴収・立入検査,勧告・公表・措置命令,指定取消しなどが定められています。老人福祉法においても,(法の趣旨の相違から,要件は異なるものの,)類似の権限が定められています。そのほか,行政が,対象者に対し,任意の履行を期待する,行政指導の方法での対応もあり得ます(そのような例も散見されます。)。発想としては,虐待を防止するという目的のため,比較的ソフトな手段から強制的な手段まで,目的に応じた手段をとれるようにされていますので,事案ごとに適切な手段を検討していくことになります。まずは,行政指導により,対象者に任意に対応してもらうよう期待し,これにより効果が得られない場合,さらに強い(法定の)手段を講じていくという方法がとられるようです。

 では,虐待を防止するためには,どうすればよいのか。「虐待の芽チェックリスト」を利用してみましょう。多忙な職場で,やってしまいがちな行動が列挙されています。☑方式になっていますので,それほど時間もとられませんし,定期的に行うと,自分の振り返りにおいて役に立つと思います。職場で,定期的に職員からアンケートのような形で記載してもらい,これを分析・検討して今後の業務に活かすのもよいと思います。たとえば,私は,当初,学びたてのころ,「〇〇ちゃん」と呼ぶことについて,親しみを込めてそのような呼称をすることもあり得るので,「虐待」ということに違和感がありました。しかし,人生の先輩として経緯を示すべき高齢の方に対し,「ちゃん」付けは失礼であって,勉強をしていく中で,特別な必要があり複数人での会議で協議検討して慎重に決定したような場合でない限り,用いるべきでないという形で,考えが変わっていきました。虐待で難しいのは,自分が考えていることが必ずしも正しいとは限らないという怖さであるということを感じたものです。このチェックリストもそうですが,客観的にチェックできる何かを用意しておくと,自分を客観視出来て,有用だと思います。できれば,自分を指導してくれるようなメンターがいると理想的ですが,ぜひこの「虐待の芽チェックリスト」も,活用してみてください。

 そのほか,「セルフチェックリスト」も利用してみましょう。このチェックリストは,さきほどの「虐待の芽~」とは異なる観点から作られており,面白いと思いますので,ぜひ利用してみてください。どんな仕事も,やりがいがある反面,きついことやつらいこともあり得るものです。そんななかで,マイナスと思えるような思い・感情が「生じてしまう」こともあるでしょう。なかには,そのようなことを考えてしまう自分が嫌だと,自分を責めてしまう人もいるかもしれません。しかし,このセルフチェックリストは,人が生きている以上,そのような感情が生じることだってあり得る,それ自体が悪いことではないという前提でつくられています。その感情が「生じている」ことに気づき,「しっかりと手当てする」「助け合って対応できる環境をつくっていく」ことが大切だと考えるわけです。参考になる考え方だと思います。では,マイナスと思えるような思い・感情が心の中に「生じている」「ある」と気付いているけれど,「うまく対応できない」という方は,このチェックリストで,自分がどのような心理状態なのかを客観視した上で,対応・検討のきっかけにできると思いますので,ぜひご活用ください。

 最後に,1つ余談で,私の好きなエピソードを紹介させていただきます。「ニヤリホット」についてです。「ヒヤリハット」について記録しているところは多いかと思いますが,ある老人ホームは,「ニヤリホット」につき記録しているそうです。そこでは,思わずニヤリとしたり,ホッとした言葉や振る舞いを「ニヤリホット」と呼んでいます。たとえば,スタッフが目を離した隙に,車いすから立ち上がろうとした入居者がいた場合,通常は,「ヒヤリハット」として,見守りが強化されるでしょう。しかし,「ニヤリホット」の観点では,「歩こうとがんばっている」と記録します。この記録がケアマネの目に留まり,この入居者のケアプランは,自分で立つこと,歩くことを目指すものへと,変更になるそうです。小さな気づきを軽視せず,災害を未然に防ぐことは大切です。しかし,同じ物事をプラスに受け止めることもできます。「ニヤリホット」は,周囲への温かいまなざしから生まれるとともに,場を明るく和やかにする働きがありそうです。物事は,「見方によって変わる」という側面があります。「気付き」とともに,「プラスの見方」を推奨し,職場を,明るく和やかなものに,虐待の芽が生じにくいものにしていくことはできないでしょうか。

卜仙の郷

豊前市といえば,求菩提山。修験道として有名な山ということです。

そのふもとに位置する名館,卜仙の郷(ぼくせんのさと)。

素敵なお部屋に,おいしいお食事,温泉も楽しめます。食事は,海鮮料理を中心に,ボリューム満点。空気も澄んでいます。

仕事で疲弊した体にもよく効く,憩いの地です。みなさまもいかがでしょうか。

ようこそ!豊前市へ! 喫茶店もあります お食事処 本日のメニュー ボリュームたっぷり1 ボリュームたっぷり2 ボリュームたっぷり3 ボリュームたっぷり4 ボリュームたっぷり5 ボリュームたっぷり6 朝食 澄み渡る空

刑法改正について(主に性犯罪関係)

平成29年6月16日成立・平成29年7月13日施行,刑法が改正されました。感触として,この話,結構話題にのぼることが多いように感じるので,概略をメモしておきます。

改正の全体像; ①性犯罪の非親告罪化 ②「強姦罪」から「強制性交等罪」への変更 ③監護者による性犯罪に関する規定の新設 ④性犯罪に関する法定刑の引き上げ

①性犯罪の非親告罪化について; これまで,強姦罪などは,被害者の告訴がなければ,刑事裁判ができませんでした。被害者のプライバシー情報が,公開の法廷で公になってしまうからです。このたび,告訴がなくても,裁判ができるようになりました。被害者のプライバシーとの折り合いをどうつけるかが課題といえます。 改正刑法施行前に犯した罪については,施行の際すでに法律上告訴がされることがなくなっているもの(告訴が取り消された場合など)を除き,施行後は,告訴がなくても起訴が可能になります(経過措置)。 これまで,示談ができれば,告訴取下→起訴されないということがありました。しかし,今後は,示談したからといって,必ず起訴されないというわけではなくなったといえます。影響は大きいかもしれません。

②「強制性交等罪」へ; これまで,強姦の客体は女性に限られていましたが,これからは,暴行または脅迫を用いた「性交,肛門性交又は口腔性交」(性交等)を「強制性交等」と定義し,男女の別なく,刑法の適用があることになります。

③監護者による性犯罪に関する規定の新設; 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者は,暴行又は脅迫を用いない場合であっても,「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」と同様に処罰されます。 性的虐待に対する厳しい姿勢を示した改正といえるかもしれません。

④性犯罪に関する法定刑の引き上げ; 強姦罪 3年以上の有期懲役 → 5年以上の有期懲役, (準)強姦致死傷罪 無期又は5年以上の有期懲役 → 無期又は6年以上の有期懲役, 従前の「集団強姦罪」「集団強姦致死傷罪」は,削除される。従前でいう強盗強姦罪も,強姦強盗罪(?)も,強盗・強制性交等罪(無期又は7年以上の有期懲役)で統一。

広大ロー公法系科目・聴講

先週になりますが,平成29年7月8日(土)13:30~18:30,母校広島大学ロースクールで,公開講座及び講演を聴講しましたので,少し書いてみます。

憲法学者で著名な慶応大ロースクールの小山剛先生は,これまた司法試験受験会では著名な「『憲法上の権利』の作法」の著者であり,「権利の制限」と「制度形成(立法裁量)」の関係につき,踏み込んだ議論を展開されている先生です。1度,生の講演を聞いてみたいと思っていましたが,叶ってよかったです。権利が制約されているのか否かという問題につき,たとえば夫婦別姓の最高裁判例などを紹介しながら,わかりやすく説明いただきました。私が書きすぎると,内容が陳腐になってしまいますので,この辺りでとどめます。

こちらも公法界で著名な弁護士である,大島義則先生,伊藤建先生の講義も聴講しました。 大島先生は,改正個人情報保護法下において,匿名加工情報・ビックデータに関する問題を検討・開設されていましたが,大変勉強になりました。改正個人情報保護法では,いわゆる「5000人要件」が撤廃され,小規模で個人情報を扱う数が少ない業者でも法適用の対象になります。弁護士も,これまで,個人情報保護法が適用されづらかったですが,今後は,適用されることに争いがなくなると思います。よく勉強しておかなければと思います。 伊藤先生は,薬事法判例を詳細に分析しながら,経済的自由が問題になり,複合目的の法令の検討が必要な場合につき,深めていきました。とても話が上手で,いろいろ小ネタをはさみながら(笑),お話をされていました。私の今後の講演活動の参考にもなるなぁなどと感じながら,聞き入ったものでした。

たまには,人の話を聞きに行ってみるというのも,面白いですね。恩師から懇親会への参加許可までいただき,大変意義深い一日を過ごすことができました。

集中豪雨に関して

このたびの集中豪雨により,被害を受けられた皆様方に謹んでお見舞いを申し上げます。また,ご親族やお知り合いのなかで被害にあわれた方も多いかと存じますが,併せて心中をお察し申し上げます。

私も,福岡県弁護士会災害対策委員会の一員ですので,少しでも参考になる情報発信ができればと思い,寄稿します。

さて,地域における状況ですが,もちろん時間帯,場所にもよるものの,当事務所所在地の豊前市を中心に,おおむね,豪雨といってよいほど,ひどい雨が続いています。昨日,中津市においては,比較的小雨に近い程度でしたが,福岡県と大分県の県境にある山国川(一級河川)は,通常時と比べ物にならないほど水位が上がっていました。本日早朝においては,築上町付近において,極端な水位の上昇までは認められなかったものの,特に築城(自衛隊所在地付近)においては,かなりの豪雨で,前方が確認しがたい状況が続いていました。

本日早朝より,東九州自動車道のうち,北九州JCT⇔みやこ豊津IC間は通行止めだそうです。そうすると,一本道の下道(旧10号線)が 混雑することになりますが,実際,通行車両は多かったように思います。豪雨で前方が確認しづらかったこと,各所に水たまりができており足がとられる場面が多かったことから,事故が生じないよう,十分注が必要だと思います。下道が一本道の関係で,ひとたび事故が生じると,付近の交通は完全にストップしてしまうと思います。二次災害防止も重要だと思います。 JR九州のうち小倉⇔大分の部分も,運行見合わせや遅延があります。豊前市は,最寄り駅宇島駅に,ソニックが停車したりしなかったりという地でもあり,交通に関し受けるダメージは大きいかもしれません。

以下,豊前市-築上町-吉富町-上毛町-中津市-行橋市に関する情報のリンクをしておきます。

【交通状況】

高速道路の通行止め等情報

JR九州運行状況

【警報・注意報】

豊前市の警報・注意報

築上町の警報・注意報

吉富町の警報・注意報

上毛町の警報・注意報

中津市の警報・注意報

行橋市の警報・注意報

【ハザードマップ】

豊前市ハザードマップ

中津市ハザードマップ

築上町ハザードマップ

吉富町ハザードマップ

上毛町ハザードマップ

私のところにもいくつか安否確認の連絡がまわってきましたが,簡単でもよいので,報告をすると,情報もいきわたりますし,支援を考えている側も安心ができます。安否の情報確認の迅速さが,被害拡大を防止できることもあります。低地に行かない,落ち着いて避難するなど,できることから1つずつやっていくしかないのかなと思います。

金融機関は,融資や返済の延期などに関する相談の特別窓口をつくったり,保険会社は,保険料の支払い期限を猶予する検討をしたりなどもしているようで,お金の面での相談も,事情を説明して,可能だろうと思います。まずは,大事に至らないように,情報収集して,災害に対応することが重要かと思います。

今回の被害を巡って,法的にもいろいろと問題は出てくるでしょう。 ひとまず,当事務所HPのリンク集で,(主に熊本地震の際に集めたリンクではありますが,)災害関係で役立つものを集めていますから,必要があればご参照ください。

当事務所HPのリンク集(下の方に災害関係のリンクがある)

中津市については,災害救助法の適用もされたようです。条件はありますが,住宅の応急修理制度や「自然災害債務整理ガイドライン」など使える制度が増えるはずです。以下も参考になるかもしれません。

「水害にあったときに」~浸水被害からの生活再建の手引き~

弁護士会の方でも,現在,対応策を検討中です。 当事務所も,豪雨災害に関することを含み,法律相談をお受けしますので,ご活用ください。

あまりまとまりがなくなってしまいましたが,必要に応じ,改めて,情報発信をしていきます。 少しでも参考になれば幸いです。

メンタルと法律問題

電通の過労死事件など,痛ましい事件が後を絶ちません。現代社会を生きる人々にとって,メンタルの問題は,避けて通れないようです。

メンタルの問題と法律がどうかかわるのか。たとえば,メンタルをやられてしまっている原因が借金にあるのであれば,債務整理という形で弁護士が関与し,その方のフレッシュスタートをサポートすることができます。以前,「お金のことで死ぬなんて,馬鹿らしい」と述べていた方がいたと思いますが(誰のことばかは忘れてしまいました。),弁護士の立場からは,少なくとも借金の整理については,贅沢を言わなければ,さまざま対応が可能な分野だと思います。離婚など,人生の一大事に関しても,できるだけ前向きな協議離婚/調停離婚ができるようにお手伝いするなど,弁護士が対応できることがあると思います。企業におけるメンタルヘルス対応に関しても,就業規則作成の段階で,どのようなメンタル対策の制度設計をすればよいか一緒に考えるなど,お手伝いできるものと思います。

では,実際,メンタルをやられてしまったら… 過労死に関しては労災民訴という形で対応したり,事後的な対応はあり得ますが,やはり,問題が生じる前に対処できるのが1番です。主に,個人個人での対応における参考になるものだと思われますが,最近読んだ本(マンガですが)で,「死ぬくらいなら会社辞めれば←ができない理由(ワケ)」「うつヌケ」という本が非常に参考になりましたので,一部ご紹介させていただいた上,本稿を締めくくらせていたきたいと思います。

・「死ぬくらいなら会社辞めれば←ができない理由(ワケ)」

ヤバイな,と思ったら,これだけは忘れないで欲しい。「世界は,本当は 広いんです。」 / こんなナゾナゾを思い出してほしい。「世界を一瞬で消す方法は?」-こたえ「その目を閉じればいいだけ」 / 「なにが君のしあわせ なにをしてよろこぶ」(byアンパンマンマーチ) / 「うらやむ」=自分をその人の位置まで高めたいと思う 「ねたむ」=その人を自分んオ位置まで落としたいと思う 「うらやむ」は自分次第,幸せになれるのは「うらやむ」 / 「命てんでんこ」の精神…地震や津波のときは「周囲の人間の安否よりまず自分の安全を確保する」という考え方 / がんばらない,無理しない,配慮しない,自己中心的,起きない,立たない,やらない,逃げる,寝る,さぼる,人まかせ  /

・「うつヌケ」

うつの原因は「自分をキライになったこと」→自分を好きになればいい / アファーメーション(肯定的自己暗示)…朝目覚めた時「自分を誉める言葉」を唱えるだけでよい / うつには「突然リターン」がある / うつを重くしているのは「はげしい気温差」(?!) / ヒポコンドリー性基調者 / うつになってしまったら,自分を否定する者からは遠ざかり,自分を肯定してくれるものに近づこう / ささいなことでもいいので必要とされている役に立っていると実感できる瞬間を待とう!! /

ミイラとりがミイラにならないよう,私も,メンタルヘルスには気を付けたいと思います。

認知症の人に寄り添うまち 吉富町~若年性認知症について考える~

平成29年6月17日(土),@吉富フォーユー会館大ホール,表題の講演会に行ってきました。少し遅くなりましたが,感想を記しておきたいと思います。

講演会は2部構成。1部は,基調講演として,認知症当事者であり,「おれんじドア」代表の丹野智文さんの講演をお聴きすることができました。2部は,パネルディスカッション。「みんなで考えてみよう。寄り添うって何だろう。」と題して,さまざまな立場の方からのさまざまな意見をお聴きすることができました。

印象に残ったのは,諸外国の取り組みにつき,現地に行って感じたことを話していた,丹野さんの報告についてです。日本では,「守ってあげる」という発想が強く,認知症当事者は何もしないでいい,問題が起きないよう外からガードしていこうという傾向があります。一方,諸外国では,基本的に何でも自分でやらせますが,自分でできるためにはどんな工夫があるだろうと考えます。目が見えにくくなった方向けに腕時計を作る場合,ボタン1つで音が鳴り,時間を知らせる仕掛けを作ったりなど,1つ1つ,工夫を重ねつつも,当事者の自主性・独立性を大事にする風潮があります。自己決定権の重要性が叫ばれる今,日本の傾向というのはいかがなものか,自主性を大事にする方向性を打ち出していくべきではないかと,警鐘を鳴らしていたように思います。

この点,弁護士は,なにができるでしょうか。弁護士と認知症当事者のかかわりというのは,たとえば後見の関係などが考えられるところですが,ここでも,当事者の自己決定をどこまで尊重すべきかが議論されています。今回の講演会を1つのヒントにしつつ,私も,引き続き,検討を重ねていきたいと思います。

携帯電話の売買をめぐって

本日,平成29年6月28日の西日本新聞のコラム「ほう!」な話は,消費者委員会枠です。消費者の身近な携帯電話の売買をめぐる法律知識について,改正電気通信事業法の知識も交えながら,解説しています。少し時間は経過しましたが,改正法に関する話でもあり,知っていて損はないのかなと思います。ぜひご一読ください。(もちろん,私が執筆したものです。)

~新聞記事より~

Q 電話で「もう1台携帯を持って,使い分けてはいかがですか」と勧誘され,スマートフォン本体を購入しました。その後,家の近くの店で,スマホで通話できるよう契約を結んだのですがよく考えると,2台も必要ないことに気づきました。解約はできますか。

A 相談者の場合①電話機本体の売買契約②電話機を利用するための電気通信サービス提供契約-の2つの契約を事業者と結んでいます。  ①は電話勧誘販売ですので「クーリングオフ」(特定商取引法)を検討しましょう。契約書などの法定書面の交付を受けた日から8日以内であれば,理由なく契約を解除できます。  ②は勧誘によらず,相談者が店頭で契約しているのでクーリングオフは適用されません。しかし携帯電話の通信サービスなどについては利用者保護のため法律が改正され,一定の場合は解除できるようになりました。 利用者は,法定書面を受け取った日(サービスの提供がそれより遅いときはサービス開始日)から8日間は,理由なく契約を解除できます。ただし解除までの間通話などしていた場合は通話料などの費用は負担する必要があります。この点,支払った金額が原則すべて返金されるクーリングオフとは違い「初期契約解除」制度(電気通信事業法)と呼ばれています。  手続は,いずれも書面でする必要があります。配達証明付内容証明郵便がお勧めです。

~新聞記事より~

元最高裁判所裁判官 櫻井龍子先生 講演会

元最高裁判所裁判官・櫻井龍子先生のご講演を拝聴する機会を賜りました。先生は,主に労働関係の行政経験が豊富で,その経験が極めて有効に機能し,8年4か月の任期(本人いわく,刑期(?!))をまっとうできたとのことです。

いろいろなお話をいただきましたが,最後に,司法に残された課題等に関して,先生のお考えなどもお話しいただいたので,こちらを中心に,紹介させていただきます。

最高裁は,変わった(変わりつつある)と思っている。なんといっても,裁判員裁判の導入がもたらした変化は大きい。最高裁も,国民のためのサービス機関ということに目覚めた節がある。主文だけでなく,裁判官の裁量で,要旨も伝えよう。裁判員に対し,裁判終了後,所長名入りの感謝状をお渡ししよう。国民のためにわかりやすい判決にしよう。こういう努力もされはじめたところである。最高裁がやるべきことはやる。違憲立法審査権の行使についても,従前より,積極性がみられるようになった。

一方,民事訴訟制度については,第2の司法制度改革ともいうべき,新たな改革が必要ではないかと思われる。たとえば,欧米のアミカス・キュリエ(法廷助言人)制度を導入してはどうか。現行法でも専門委員制度はあるものの,十分かどうか検証が必要である。本人訴訟についてはどうか。最高裁にあげられる本人訴訟の比率は多い。最高裁は法律審なので,法律専門家の助力が望ましいのではないか。諸外国のIT化の波に比べ,日本はIT化が進んでいない。IT化を図るべきだ。

統計上,過払金訴訟の減少以上に,民事裁判の数は減少していない。しかし,それを手放しに喜べるわけではない。この間,弁護士の数は激増している。法テラスが設立され,市民は格段に法的手続を利用しやすくなっている。それなのに,どうして,裁判利用者は横ばいなのか。問題意識があるところである。市民における司法へのアクセスの問題をどう改善していくか。

最後の問題意識は,地方で活動する私も常に考えている問題意識です。なんでも訴訟をすればよいわけではないにせよ,法律という物差しを使った紛争解決という基盤をつくることは必要と思います。今回の講演で学んだことを,業務にも生かしながら,よりよい地方での司法サービスの提供に努めたいと思います。