私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

だんご汁をいただきながら(車茶屋)

以前から気になっていた,吉富町のお食事処,車茶屋に行ってきました。ひとまず,名物のだんご汁から。段々と寒くなってきて,こうした汁物がおいしくなってきましたね。ボリュームたっぷりで,体の芯からあたたまりました。ごちそうさまでした。

本日は,投票日。私は,母から,投票は国民の義務だと教えられ,よくわからなくてもいいからとにかく投票してきなさいと言われて育ちました。何事も,やってみると,だんだん興味がわいてきて,政治について考え,自分の考えをもって投票をできるようになるものだと思います。今回の劇場型の目まぐるしい展開には,ついていけないところもありますが,日本の今後を左右する大事なイベントですので,そうしたことを改めて考える機会となればよいなと思います。

昨日,地域の個人マッサージ屋さんに,マッサージしてもらったところ,体のいたるところがコリ・ハリだらけと指摘されてしました。だんご汁で元気をいただきましたが,さらに,運動するなどして,健康に気を付けながら,引き続き頑張っていきたいと思います。

隣接する俥茶屋では,ステーキをふるまっています。今度は,こちらをいただきたいなと思います。 enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

大橋正春弁護士(元最高裁判事)講演会

大橋正春弁護士(元最高裁判事)は,平成24年2月に最高裁判事に就任されて以降,5年余りの間,第三小法廷で様々な重要判決を担当し,我が国の判例構築に大きくかかわられました。現在は,任官前から活動していた自分の事務所に戻り,現東啓法律事務所に復帰されているそうです。本日,ご講演を拝聴する機会をいただいたので,記事を書いてみます。最高裁裁判官の日常に続き,法的なお話についても,さまざまいただきました。

最高裁に上告する場合,上告理由,または上告受理申立理由をきちんと論証する必要があります。前者は基本的に憲法違反であり,後者は法令の解釈に重要な事項を含むものなどになりますが,これらを区別し,最高裁が法律審であることを意識した書面を作成しなければならないとのことです。最悪なのは,控訴趣意書などとほとんど同じという書面。極端な話,何十頁も論証しないと説明できない法律論は「重大」でもなんでもないという厳しいご指摘もいただきました。適切なキーワードを選択・設定し,短い中に本質を捉えた書面を求めたいとのことでした。弁護士といえど,上告審まで手続きが進むこと,弁論をすることを経験する人は少ないと思います。私も,数回しか,上告または上告受理申立て手続きをとったことはありませんが,今後の弁護活動において参考になるお話をいただけました。

そのほか,「判例とは何か?」というテーマは,非常に深くて面白いということをお話しいただきました。個別意見についても,詳細なコメントをいただきました。反対意見,意見,補足意見の3つがあり,補足意見には,①批判・反論型,②敷衍・説明型,③言訳型,④叱責型,⑤運用指針・手続提示型,⑥解説・補完型など,類型についてお示しいただきました。具体的な判決の個別意見についても,児童ポルノのURLをホームページ上に情報として示したことに留まる被告人の行為の「公然と陳列」該当性を認めた原判決への上告事件,いわゆるJR東海の判決,嫡出推定の有無に関する判例,要素の錯誤に関する判例,預貯金の遺産分割対象性に関する判例変更の判例,,,と,さまざまコメントいただきました。

同種事案に関する外国の事案・判例があれば調べるそうです。法令意見判決の場合,その後,どうなるのか,無視されないように,などといったことは,やはり考えざるを得ない(定数是正に関する一連の事件等)などといったことも,ざっくばらんにお話ししていただきました。

日本の正義を支えてきた15人の1人に関する生のお話を拝聴できたことは,今後の弁護活動に関する血肉になっていくものと思います。私も,日々,精進していきたいと思います。

事業承継について(1)

事業承継・相続対策などが注目されています。地方では,特に,問題の根が深いと思います。ということで,これから,何回かにわけて,記事を書いてみます。

事業承継ということばには,さまざまな意味が含まれていますが,私が理解するに,大きく,2つの問題があります。①適切な後継者の確保・選定・育成にかかわる問題。②資金繰りにかかわる問題。

経営者が,①自分の眼鏡にかなう後継者に引き継がせたいと思うのは当然です。その意味で,はやくから承継を見据えて,じっくりと,後継者を確保・選定・育成することが大切です。ただし,経営者が,バリバリの現役時代に,引退後の話を考えるのは,気乗りがしないという場合もありましょうし,あまりにはやくから,全面的に承継の話をすると,経営者自身についても,社員についても,その士気にかかわりますので,難しいところです。それでも,一般的に,はやくから,考えておくほうがよいということはいえます。経営者と後継者で,経験値が違うのは避けられないため,伸びしろがあるかどうかという観点からの判断が必要で,育成の観点が重要になってきます。経営者の帝王学を学ぶには,それなりの時間が必要でしょうから,はやくから検討しておくことが肝要です。一方,あまりにはやくから承継を検討して対策もしたが,その後,やはり経営者の眼鏡にかなわないということで,経営者と後継者の間で喧嘩になるケースもありますので,なんとも難しいものです。

②巷で事業承継対策というと,この部分,相続税等の対策を指すことが多いです。中小企業の事業承継においては,経営者の資産が,自社株,事業用不動産などで構成されており,現預金の比率が少ない場合もまれではありません。仮に,相続により,事業に必要なこれらの資産を引き継ぐという場合,後継者が適切にこれらの財産を引き継げるのかという問題と,後継者が相続税を支払えるのかという問題が生じます。相続税は,現金納付が原則ですので,納税資金の確保が課題になるわけです。

これからの記事連載において,これらの内容について,適宜深めていきたいと思います。

ブリッジ・オブ・スパイ

「スパイ」というタイトルですが,スパイアクション映画ではありません。冷戦時代,水面下で行われていた交渉に関し,弁護士の活躍を描いた,サスペンス映画です。

弁護士ジム・ドノヴァンは,ソ連のスパイの弁護を引き受けることになります。バッシングを受けながらも,懸命に弁護するドノヴァン。なんとか死刑を回避することができたが,その先には,さらに困難なミッションが待ち受けていました。冷戦下のソ連・東ドイツを相手に,捕虜となったスパイ同士の交換です。もともと,保険を専門に扱う事務所の腕利き弁護士として活躍していたドノヴァン。弁護士の真骨頂,交渉力が光る傑作です。

弁護士は,実に様々な業務を担当していますが,歴史的には,このような大役を担っていた方もおられるのですね。おすすめの一作です。ぜひともご覧あれ。

5時に帰るドイツ人,5時から頑張る日本人

「メメント・モリ」とは,ラテン語で,「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」という意味です。ドイツ人は,この言葉を噛みしめ,若いころから,休暇を十分に楽しむ風習があるそうです。

ドイツと日本の働き方を比べながら,日本の労働環境に警鐘を鳴らす,興味深い本を読みました。熊谷徹「5時に帰るドイツ人,5時から頑張る日本人」。三波春夫氏が広めた「お客様は神様」といい言葉があらわすように,過剰ともいえるサービスを競い,顧客もそれを求める日本と,サービスはそこそこでも寛容なドイツ。労働時間の長さが評価されかねない日本の風土と,残業を許さないドイツの風土。ドイツは,1日10時間を超える労働は法律違反で,管理職も,徹底して,退社を推進しています。日本も「働き方改革」として,労働時間の制限を検討しているものの,とても十分な内容とは思えないのが現状ですが,ドイツのように法律で強制力をもって長時間労働の禁止を徹底するぐらいではないと,これまで築いてきた日本の風土を破って改革をするのは,難しいのかもしれません。

日本でNHK記者として働いたのち,実際にドイツで暮らしてきた経験を踏まえ,比較法的に働き方について考えていきます。日本においても長時間労働,残業を許さない風土,社会的合意を形成するためにどのような取り組みが有効か,考えていく上でのヒントになるかもしれません。高橋まつりさんの事件の教訓を風化させないよう,労働者皆が,そして使用者も,きちんとした関心をもって議論していく上で,このような本は大変参考になるのではと思いました。

事務所開設一周年

昨年,平成28年10月3日,事務所を開いてから,はやくも1年が経ちます。新天地で,なんとかやってこれたのは,みなさまのご愛顧のおかげです。本当にありがとうございます。

当初は,市民の方も,「弁護士に相談することなんて…」と遠慮がちだったようにもお見受けしますが,段々と,相談に来られる方も多くなり,様々な相談をお受けすることができています。地域がら,守秘義務の問題と利益相反の問題には十分に注意しつつ,ご相談者様のニーズに応えることができるよう,迅速・的確な処理を心がけながら,毎日の業務にあたってきました。地域の方の役に立ちたいという気持ちが伝わったのか,「親しみやすい」「よかった」「気持ちが軽くなった」などというコメントもいただくことができ,そういった言葉をいただくたびに,苦労もあるけど,やってきてよかったと思うものでした。

もちろん,うまく行くことばかりではなく,紛争に首を突っ込むという仕事の性質上,しんどいことも多々ありますが,紛争を解決できた時の喜びはひとしおです。これからも,町医者的な,市民に近い弁護士として活動できるよう,全力を尽くしてまいります。

支障のない範囲で,個別の事件のことも述べてみたいと思います。

車社会ですので,交通事故の相談は,相応にあったように思います。保険会社の対応が悪い,提示額に不満がある,後遺症を認めてくれない,私は悪くないのになぜ過失相殺されるのか,相手方が無保険だけどなんとか回収したい…ひとくちに交通事故と言っても,事案ごとにお悩みは様々です。

離婚の相談もありますが,地域がら,人間関係のしがらみ,体裁,事件の秘密などについては,特に気を遣って処理するよう心がけているところです。離婚では,親権,養育費,婚姻費用,面会交流,財産分与,慰謝料,年金分割…と,セットで問題になる様々な問題がありますが,そもそもそういったことが問題になるという意識がない場合も多く,啓蒙的な取り組みも必要かもしれないと考えているところです(余計なお世話でしょうか?)。

債務整理に関しては,地域がら,自宅不動産,車がほぼ必ず問題になってきます。また,破産だけはどうしても避けたいというニーズも大きいように思います。真面目な性格で,返済しないということが許せないと考え,反面,それによって,事態が悪化しているということも多いように感じます。ご依頼者様の意向を最大限尊重しながらも,適切なときに適切なアドバイスができ,適切な弁護士の介入ができるよう,当方でも試行錯誤していきたいと思います。

高齢者が人口の4割に達しようとする地域であるにもかかわらず,後見・相続等,高齢者にまつわる相談は,比較的に少なかったように感じます。地域では,親族間で支え合っていて,後見等の必要を感じないという意見をお聞きすることもあります。ただ,本来は必要であるが顕在化してない部分もあるように思いますので,適切なアドバイスと処置ができるよう,こちらも試行錯誤していきたいと思います。また,相続登記がされていない不動産登記をみかけることがよくあり(司法書士の先生からもそのようなお話を聞いています。),本来であれば,遺産分割や遺言のニーズはあるのではないかと思いますので,こちらも課題として検討したいです。

刑事事件,時期により繁閑の差が激しいように感じますが,地域では身柄拘束されるとほぼ全件が新聞の地方欄に掲載されてしまうなど,問題の深刻度は大きいように感じています。中小零細の経営者が身柄拘束されてしまった場合,本人はもちろん,会社,家族,従業員,下請け…と,波及効果も大きく,一筋縄ではいきません。身柄解放後の帰住先の確保に奔走することもありました。限られた時間で示談交渉を迫られ,とても大変な思いをすることもあります。時間も手間もとられ,大変ですが,その人の人生を左右する重大事であることを胸に,1つ1つと向き合ってあたっていきたいと思っています。

その他,様々な問題を扱っています。これからも,地域に良質なリーガルサービスを提供できるよう,尽力してまいりますので,宜しくお願いします。

交通事故と健康保険・労災保険

交通事故事件を扱っていると,健康保険の話を聞かれることも多いので,以下記してみます。

まず,よくある誤解として,「交通事故での負傷には,健康保険は使えない」というものがあります。そんなことはなく,使えます。ところが,病院にこのように言われると,信じてしまうようです。病院も誤解しているのか,あるいは,健康保険を使ってほしくないからそう言っているのかはわかりませんが,健康保険は利用できるということは,押さえておくとよいと思います。

次に,交通事故の際,健康保険を使う場合は,「第三者の行為による傷病届」などを提出する必要があります。これは,健保が立て替えた治療費等を,健保が加害者に対し,求償するための書類ですね。

では,どういう場合に,健康保険を利用するのがよいでしょうか。まず,治療費の総額が高額になり,また,自身の過失割合が大きい場合は,健康保険の利用を検討するとよいと思います。自分の過失分は,相手方に請求できませんので,その分は手出しになります。しかし,健康保険を利用すれば,健保が7割は負担してくれますから,結果的に手出しが減ることになります。他に,相手方が任意保険に加入していない場合なども,健康保険の利用を検討すべきです。自賠責での傷害部分の保険金額は上限120万円となっていますが,それ以上の治療費が必要な場合もあります。その部分は,相手方に請求することになりますが,相手方が任意保険に入っておらず,無資力の場合,結果的に,治療費を手出しせざるを得なくなる可能性があります。こうした場合に備えるということですね。

以上のように,交通事故でも,健康保険の利用を検討すべき場合があります。

交通事故において,労災保険を利用すべきかと質問される場合もありますので,あわせて記してみます。

これについては,原則として,よほどデメリットが思い浮かばない限り,利用すべきと思われます。労災保険を利用した場合,二重取りを防ぐため,損益相殺という処理で,損害賠償額の調整をすることになりますが,「特別支給金」は損益相殺の対象にならず,もらいっぱなし(これは行政から支給されるもので,被害者が加害者に直接請求できるものでもない)になります。さらに,労災保険が給付された場合の損益相殺の処理においては,費目間流用が禁止されるという特徴があり,治療費として支払われたものは治療費としてしか,損益相殺できません。被害者にも相応の過失があって,本来,過失相殺の関係で,治療費の手出し部分が生じ得たにもかかわらず,労災保険給付により,余分に治療費に対応する給付を受けた場合,費目間流用が禁止されるため,余分にいただいた治療に対応する支払い分は,もらいっぱなしになります。もちろん事案によりますが,一般に,被害者請求よりも労災における後遺障害認定の方が,気持ち緩やかなような気もしますし(社会保険給付の性質上?),労災は活用した方がよろしいのではないかと思います。

なお,労災保険を利用した場合も,「第三者行為による災害届」を提出する必要があります。

会社役員の休業損害・逸失利益

交通事故損害賠償請求事件において,休業損害・逸失利益は,実際には働いていないのに,働いていればもらえたはずだというフィクションを扱うものです。立場によっても,様々な考え方がありますので,問題になりやすいといえます。

そのうち,会社役員の休業損害・逸失利益をどのように考えるかという問題があります。雇用契約に基づき,労働者が会社からいただく給与と異なり,役員は,委任契約に基づき,役員報酬という形で金員をいただきます。役員報酬は,給与と異なり,労働の対価という意味合いだけではなく,他にも様々な意味合いが反映されており,高額になることもあります。法人税の負担の軽減を意図して役員報酬を増額することもあります。親族経営の場合などで,情誼的に増額する場合,利益配当の実質を有する場合など,様々な要素が入り込んで額が決定されるという特殊性があります。役員報酬は,給与と異なり,手続を踏めば比較的増減されやすいというところも特殊性があるでしょう。

一般的に,休業損害・逸失利益においては,「労務対価部分」のみが休業損害・逸失利益を構成し,利益配当部分などについては構成しないとされています。この「労務対価部分」がどこからどこまでかという問題については,同じ会社・同じ業務などなく,個別具体的に検討せざるを得ませんので,検討が大変難しいということになります。サラリーマンの場合の源泉徴収票などとは異なり,役員報酬に関する資料はあいまいなことがあるというのも,揉める原因かもしれません。

労務対価部分は,報酬額,企業規模,株主・役員の構成,従業員の有無・数,当該役員の執務状況等を考慮しながら判断するとされています。

その際,同じ会社の従業員(労働者)の給与水準はどうか(労務対価としての給付なので),賃金センサス(その時々の平均賃金)と比較してどうかなどといった観点で検討することもあります。

実際に認定するときは,報酬実額の●●割という形で基礎収入を決めることが多いようです。

保険会社は,「あなたは役員だから休業損害はもらえませんよ」などと主張することもあるようです。それが否定できない事案もありますが,賠償の対象になるかは,もちろん事案により,個別的な検討が必要ですので,疑問を感じたら,法律専門家への相談を検討してみてください。

鮨処 永しん

豊前警察署近く,しまむらの向かいに位置するお寿司屋さん「鮨処 永しん」。少し贅沢にお寿司をいただきたいときにおすすめです。1500円ランチ,2000円ランチがあり,夜のコースも用意されています。ランチに出てきた天ぷらもあっさりして美味しかったです。お祝い事でも利用できますね。 enter image description here enter image description here

美味創匠 朱華

中津駅から少し離れた,レトロながらおしゃれな創作料理のお店。美味創匠 朱華(しゅか)。隠れ家的なところもよく,お料理は一風変わった食材の組み合わせでつくられたものもありますが,とてもおいしくいただけました。ちょっと贅沢なひとときに,いかがでしょうか。 enter image description here