私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。

「檻の中のライオン」

数年前から,憲法に関するニュースが,ホットです。憲法改正要件に関する憲法改正の問題,安全保障関連法制の問題,緊急事態条項の創設に関する問題,特定秘密保護法に関する問題など,目白押しです。

憲法は,司法試験受験においても,非常に難しい受験科目の1つでした。なんだかムズカシイ言葉が並んでていて,その言葉を理解することが一苦労。多少なりとも勉強しても,それが実際の社会でどんな問題が生じているのかを把握するので一苦労…。学生時代,まわりの方も,「憲法は苦手」という人が,多かったものです。

弁護士楾大樹(はんどう・たいき)著「檻の中のライオン」(かもがわ出版)という本があります。ライオン=権力,檻=憲法というたとえを使って,憲法の全体を説明した,異色の憲法入門書です。 イラストが多用されていてわかりやすく,分厚くもなく,それでいて憲法全体の説明を試みており,末尾には,最近の憲法問題についてのわかりやすいガイドもついています。学生時代に読みたかったなあと思ったくらいです。

私は,弁護士会の災害対策委員会で,災害問題にも携わっておりますので,さきに述べた,緊急事態条項については特に関心を寄せています。こちらについては,弁護士永井幸寿著「憲法に緊急事態条項は必要か」(岩波ブックレットNo.945)という本が,非常に薄く,それでいてわかりやすくまとまっていると思いましたので,おすすめします。

私は,地域の方々への法教育にも力を入れたいと考えております。たとえばこれらのような本も活用し,若い世代から,国の根幹にかかわる憲法問題にも興味をもってもらいたい。一選挙権者・一主権者として,地方から日本をよくするお手伝いをできればなあと思っています。18歳から選挙権が与えられ,若い世代が,「そもそも憲法って?政治って?なんのために選挙に行くの?」という悩みを抱えているところではないかと思うところでもあます。これから,地域の方々とお話をして,弁護士の立場からお力になれるところにつき,講演会などいろいろと企画もできたらなと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

恩師のことば

本日からセンター試験。寒波の中,自分の人生をかけ,さまざまな想いのもと,受験にいどんでいることでしょう。

私がセンター試験を受けたのは,すでに10年以上も前。もう,試験など受けないだろう…と思っていたら,司法試験,二回試験という,これまた過酷な試験を受けることなります。 私は,1度,司法試験に失敗しています。しゃかりきに勉強していたので,根本的になにかが悪かったのだろうと思い,視野を広げて,いろいろと考えました。たくさんの方にお話も聞きました。(ほかにもたくさんあるのですが,)恩師に言われ,今でも指針にしている言葉を,3つだけ紹介させていただきたいと思います。 (受験生はそれどころではなく,この記事を見ることはないかと思いますが,陰ながらのエールとして。)

1 敵を知り,己を知れば,百戦危うからず

月並みですが,なにに取り組むにおいても,これにまさる指針はないと思います。 敵(検討の対象)が何を求めているのか,己が何をどこまでできるのか,その差はどういったものか,どうやったらその差を埋められるのか… 私は,いま,地方の弁護士として活動しているわけですが,地域の方々が何を求めているのか,私に何ができ,何ができないのか,どうやってその差を埋めればよいか…ということを,日々考えながら,活動をしています。 最終的には,地域の方々が,考えてもいなかったような付加価値をつけ,満足していただけるレベルまで磨き上げたいというのが,目標です。 今後も,精進してまいります。

2 人事を尽くして天命を待つ

恩師からお言葉をいただき,大変感銘を受けました。今回の記事を書こうと思ったのは,本日の西日本新聞のコラム「春秋」の冒頭,この言葉が紹介されており,当時のことが強くよみがえってきたからというところもあります。 本来,ここまでの意味があるのかはわかりませんが,私は,その人から,以下のように教わりました。 「物事がうまくいったら,それは自分の力の及ばないなんらかの力が働いたのである。感謝の気持ちを忘れてはならない。うまくいかなかったのなら,あなたになにかが足りなかったのである。努力あるのみである。」 お話をいただいて,鳥肌が立つような感覚を覚えたことを,今でも覚えています。 自分に過信や慢心はないか。運を味方につけられるかも実力のうち。視野を狭く,自分の尺度で努力の意味をとらえていないか。まわりのおかげで勉強できているという自覚はあるか。広い視野で,前向きに物事に取り組めば,必然的に「天命」は舞い降りるものだ… 明確にことばをいただいたわけではないですが,このお話には,たくさんの示唆があったのだと思います。 いま,まさに,たたかっている方々にも,前向きに試験に臨んでほしいものです。

3 神は,乗り越えられない試練は与えない

これも,恩師からいただいた言葉です。 いまたたかっている方々にも,ぜひとも試練を乗り越えていただきたいものです。

憲法の現在(いま)

平成28年12月9日,日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長である弁護士伊藤真先生のご講演を拝聴しました。とても熱い,なかみの詰まった講演でした。

憲法の歴史,戦争法に関する問題,自民党改憲草案の話なども興味深かったですが,私のなかで1番の発見だったのが,「個人の尊重」の意味に関するお話の一説です。 いうまでもなく,現行憲法の最重要の条文は,憲法13条であり,「個人の尊重」の理念だと思いますが,そこには,いわゆる幸福追求権の規定も存在します。伊藤先生は,幸福追求権ではなく,幸福権だったらいいのに,というお話からはじめ,では「幸福」ってなんだろう,それは人それぞれ,自分の価値は自分で決める(自己決定権)ということなのだといいます。さらに,自己決定した価値を「追い求める」権利を保障し,自分が幸せになる国づくりりのために「選挙」に行くのだ,というお話されました。 憲法13条の,しかも全体を,うまく説明しているのではないかと思いました。

引き続き,学習を重ね,私なりの考えの礎を築いていきたいです。