私(西村幸太郎)の一連のブログ記事です。私がどういう人間なのか、どういう活動をしているのか、どんなことを考えているのか、どんな知識やスキルを持っているのか、信頼に足る弁護士か、などなど、たくさんの疑問をお持ちの方もおられると思います。そのような方々は、是非こちらの記事を御覧ください。
菜根譚
「菜根譚」を読みました。中国の古典で,前集222条は,処世訓を集めたもの。後集135条は,世俗から離れた達人の楽しみを説くものです。特に,前集においては,仕事にも私生活に通じる教訓が多く,度々見返したいなと思いました。初読で特に気になった10の処世訓について,記載しておきたいと思います。
7「つよい酒やコッテリした料理に本物の味わいはない。本物の味はアッサリの奥にある。派手な才能の持ち主が達人とはかぎらない。達人は常に平凡。「平凡」の奥にある「非凡」こそ達人の境地である。」
38「魔性のものを降伏させるまえに,まずは自分の心を降伏させよ。自分に打ち克てば,どんな悪魔も退散する。横暴なものを制御するまえに,まず自分の気持ちを制御せよ。平静な気持ちには外からの横暴は侵入できない。」
42「彼が富を振りかざしてくるなら,われは「仁」で対抗し,権力を振りかざすなら「義」で立ち向かう。君子は支配者にまるめこまれることはない。強い意志と志をもてば,天地の神でもその自由を奪えない。」
51「人に施した恩恵は忘れたほうがよいが,人にかけた迷惑への償いを忘れてはならない。人から受けた恩恵に対して恩返しを忘れてはならないが,人に対する恨みならばサッパリ忘れたほうがよい。」
90「天が降伏を授けてくれないなら,私は徳を磨いて幸福を得る。天が苦役で酷使するなら,私は心を平安にして苦痛を癒す。天が苦境で道を阻んでも,私はわが道を貫きとおす。こうすれば,天でさえ私の生き方をどうにもできない。」
102「文章が最高の境地になると,奇抜なものはなく的確な表現だけが残っている。人格が最高の境地になると,奇抜なものはなくありのままに生きているだけだ。」
142「君子は,たとえ貧乏で経済面で救うことはできなくても,悩み苦しんでいる者に出会えば,一言の助言で苦境から救い出すことができる。これもまた,計り知れない善行である。」
146「自ら反省できる者は,すべての出来事が良薬となる。責任転嫁する者は,その思いが凶器となり自らを傷つける。前者は善行への道をひらき,後者は悪事の源となる。両者には天と地ほどの差がひらく。
165「他人の過ちは寛大に許すべきでが,自分の過ちにはあくまで厳しくありたい。自分の苦しみには耐え忍ぶべきだが,他人の苦境を見逃してはならない。」
214「真剣に書物を読むなら,喜びで小躍りしたくなるまで読みこめ。それでこそ文字面にとらわれずに神髄を摑める。真剣に物事を観察するなら,精神がそれと一体になるまで観察し尽くせ。それでこそ表面に惑わされずに真相を悟れる。」
事業承継について(3)
事業承継の障害になり得る制度として,「遺留分」という制度があります。相続人の生活保障などの趣旨で,最低限の相続を受ける権利が与えられており,これを遺留分制度と呼びます。
事業承継を円滑に進めるためには,経営の承継のため,後継者に,株式や事業用資産を集中させることが望まれます。遺言等の活用も考えられます。しかし,先代がいくら財産を後継者に移転させても,他の相続人が,遺留分減殺請求をすることで,株式等の財産が分割され,安定的かつ円滑な事業承継を行うことができなくなる可能性があるのです。
また,ここでも,株価の上昇が問題になり得ます。後継者の貢献によって,会社の業績が向上すると,自社の株式の評価額も上昇します。先代である被相続人の遺産に自社株が含まれていると,その評価額は相続開始時の価額になります。生前に株式を贈与していても,特別受益として相続財産に持ち戻されれば同様です。自社株の相続税評価額が上昇することで,相続財産全体の評価額が上昇すると,結果的に,その上昇分は,遺留分の上昇につながってしまうのです。後継者が経営努力をすればするほど,遺産分割時には自分にマイナスとなって跳ね返ってくるわけで,逆のインセンティブとなりかねないのです。
こうした不都合を介するため,経営承継円滑化法により,民法の特例を定めています。除外合意(贈与等により取得した自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外する制度),固定合意(生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額であらかじめ固定できる制度)について定めています。ただし,これを利用するには,推定相続人全員の合意が必要など,要件が厳格で,使い勝手が悪いなどと批判もされているようです。
冷泉茶屋
1200円。おまかせ定食。すごいボリュームです。畑冷泉の名所。1度ご賞味あれ。残念ながら,閉店が近いとのこと。みなさま,お見逃しなく。
離婚に際する生活設計
離婚の相談は多いように感じます。特に女性側からの相談の場合,よく耳にする不安として,将来の生活設計に関する不安があります。
一般的・法的に離婚で処理すべきとされる,離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割/婚姻費用/DV保護命令などのアドバイスとあわせて,当事務所では,将来の生活設計に不安を抱える方に対し,たとえば,以下のような制度の紹介などもしています。
児童扶養手当,児童手当,特別児童扶養手当,就学援助,母子福祉資金,ひとり親家庭等医療費助成,寡婦・寡夫控除,生活福祉資金…
当事務所のリンク集にも,関連する項目を設けていますので,ご活用ください。
人形供養祭&みんなのマルシェ in 豊前
本日,人形供養祭&みんなのマルシェ in 豊前 が,JAやすらぎ会館で開催されました。豊前も,マルシェの開催は,多いんですよ。この1年間で,一市三町,いろいろなところのマルシェを見に行って,勉強させていただいています。
いつも,風知草のカレーを食べたい!と思っているのですが,行くのが遅いのか,売り切れで残念な思いをしています。少し距離はありますが,お店まで食べにきてほしいということでしょうかね(笑)。
髙瀬事務所による「終活」相談会も開催されていました。安心して備えができる,非常に良い企画だと思います。
豊前市でもいろいろとイベントが行われています。より多くの人に,豊前市を楽しんでいっていただけたらと思います。
行橋市の交通事故の現状(西日本新聞より)
目を引く記事があったため,引用します。 本日の西日本新聞・30面(北九州版)です。
「県内の35警察署で交通事故の重傷者が3番目に多い行橋署は1日、『交通事故リデュース(減らす)50日作戦』と銘打ち、取り締まり強化などの事故抑制策に乗り出した。」「同署によると、今年1月から9月末までの管内の人身事故件数は821件(前年同期比69件増)。死亡事故はないが、重症者数は43人(同12人増)。このため同署は期間中、飲酒運転やスピード違反の取り締まりに努め、署員による朝晩の主要道路の立番なども行うという。」
行橋市には,裁判所や警察署がありますから,よく通りますが,重傷事故が多いという評価の土地ということのようです。何が原因でそうなっているのかが気になりますが,飲酒運転やスピード違反が多いということなのでしょうかね。車が必須の地域ながら,飲酒が可能な飲食店も相応にありますので,気を付けなければならないですね。
弁護士は,事故後の賠償請求の段階でかかわることが多いですが,本来,事故など起きないのが1番です。個々の意識を高めるとともに,警察にも頑張っていただいて,少しでも事故の少ない社会になっていけばと思います。
憲法とは何かを考えるー最近の憲法政治をふりかえりつつ
本日,憲法市民集会@北九州弁護士会館において,「憲法とは何かを考えるー最近の憲法政治をふりかえりつつ」というテーマで,九州大学法学部教授・南野森先生より,ご講演いただきました。南野先生は,AKB48とコラボした「憲法主義」という著作で名を広めた憲法学者です。私も,拝読させていただきました。非常にわかりやすくも,教科書的な議論ではなく,最近のトレンドにあわせた話しぶりが印象的です。講演内容も,大変示唆に富むものでした。
安倍首相のあゆみについて,さかのぼって振り返ってみましょう。安倍首相は,従前より,「この国を守る決意」(2004年1月)という著作の中で,憲法9条を変えなければならないと主張していました。翌月の「論座」インタビューでは,集団的自衛権を認めないといけないという主張もしていました。集団的自衛権は認められないというのは,これまでの政府の一貫した解釈だったため,結局,憲法9条を変えないと,集団的自衛権は認められないことになります。9条改正は,安倍首相の悲願だったわけです。しかし,安倍首相が,当初首相になった際には,法律のエキスパートがつどう内閣法制局が,従前どおり,自衛隊は必要最小限度の実力を有するにすぎず戦力にはあたらないし,集団的自衛権は認められないという解釈を貫徹したため,諦めざるを得なかったのです。その後,第2次安倍政権は,とりあえず(突然?)96条改正論を持ち出しましたが,樋口陽一先生はじめとする護憲派・小林節先生はじめとする改憲派のいずれからも一斉に反対を受け,断念。これに懲りたかと思いきや,その後,安倍首相は,革命ともいうべき行動に出ます。これまでの慣行に反し,内閣法制局長官に,(安倍首相の息のかかった(?))小松一郎駐在フランス大使を任命したのです。つまり,9条・自衛隊の解釈を堅持してきた内閣法制局のクビを挿げ替えたのです。安倍政権は,保守的といわれますが,やっていることは全然保守らしくない。その後,安倍政権は,いとも簡単に,集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更閣議決定(2014年7月1日)をしてしまいます。憲法のなかでも,非常に重い9条につき,このように簡単に解釈変更できてしまうと,憲法の規範力の低下につながります。最近でも,野党(少数派)に内閣に対する武器を与えた憲法53条(臨時国会の召集)について,2回も無視されているような現状があります。つまり,憲法が国を縛る力が弱まってしまうのです。もし,本当に,自衛隊や集団的自衛権の問題に切り込もうとするのであれば,国民の理解を得たうえ,きちんとした憲法改正の手続きによるべきなのであって,やり方が非常によろしくない。こうした問題意識があって,当初は躊躇していた「アイドルとのコラボ」という企画に対し,「むしろこれは多くの人に憲法を知ってもらい,考えてもらうチャンスだ」として,「憲法主義」が生まれたのだそうです。
先生は,憲法の特性として「憲法には罰がない」というお話もされていました。たとえば,道路交通法には,交通ルールが種々書かれており,赤信号では止まらないといけないし,速度超過は許されません。違反すると罰金を取られたり刑事罰が科されたり,免許の点数が引かれたりなどのペナルティがあります。一方,憲法は,国が守るべき規範ですが,国が憲法に違反した場合も,特にペナルティの定めはありません。憲法はこれを守らないなどということを予定していないということでしょうが,実際,憲法を平気で守らないということが横行してしまうと(さきの憲法53条の例も参照),どうしようもありません。憲法は,為政者がこれを守るという善意によって支えられているのであり,これがなくなると,憲法に書かれている理想も,絵にかいたモチになってしまいます。日本の裁判所は,違憲立法審査権(憲法81条)という強力な権限を与えられていますが,戦後違憲判決は10ほどしかなく(諸外国に比較して極端に少ない),そんななか裁判所が初めてくだした違憲判決(尊属殺重罰規定違憲判決)においては,1973年の判決でありながら,削除の1995年まで30年近くも放置(無視?)された状態が続いていたのであり,裁判所の判決さえも従わないという事態が生じると,本当にどうしようもない状態になります。
では,どうやって,為政者に憲法を守らせるのか。憲法12条は,「国民の不断の努力」によって,自由・権利を保持しなければならないとされていますが,国民が意思によって歯止めをかけたり,国民のサポートで裁判所の判断が為政者を動かす力となったり,為政者が憲法を守る原動力になったりします。いまこそ国民が,憲法を知り,議論し,改憲をすべきか否か,この国がどのような方向に向かうべきか,見極めていく必要があるのではないかということでした。
今回の講義で,憲法につき考える良いきっかけをいただけたと思いますので,さらに知憲・論憲を重ねていきたいと思います。
ちなみに,先生の最新の著作,「10歳から読める・わかる いちばんやさしい 日本国憲法」も購入しました。これは,わかりやすく記載しなおした,憲法条文の逐条解説本になっています。こちらも勉強させていただきたいと思います。
事業承継について(2)
事業承継に関する記事の2回目です。
10月6日の日経新聞の1面では,「大廃業時代の足音」「中小『後継者未定』127万社」という見出しの記事が掲載されていました。後継者難から会社をたたむケースが多く,廃業する会社のおよそ5割が経常黒字なのだそうです。いかに後継者探しが難しいか,日本の法制の壁が厚いかがわかると思います。
中小企業庁は,小計する経営資源には,①株式や資金などの一般的な資産,②経営権や後継者教育などの人的資産,③取引先との人脈や従業員の技術・ノウハウ,顧客情報などの知的資産-の3つがあると指摘します。社内外でこれらを「見える化」して,次世代に円滑に準備すべきだと呼びかけています。しかし,これがなかなか難しい。事業承継に関する問題意識をもつこと,日々の経営の中で承継についても考えること,税制や金融,予算などを総動員して,具体的に検討を進めること,といった諸点は,多忙な経営者にとって,頭が痛いながらも十分に検討する余裕がないのかもしれません。また,検討をしようと思っても,これまで一般的だったといえる親族内承継が難しい事案も多くなってきており,社内承継又はM&Aを検討するも,なかなか適切な人材が見つからないというケースが多いです。承継者をみつけたら,複雑な法制のなかで,これをスムーズに行うための手続を検討しなければならず,一筋縄ではいきません。
単なる財産の承継ではなく,創業者の想いの承継,ときにはそれを乗り越えていくという側面があることも意識し,少なくとも「もっと早くしておけばよかった」「対策が遅すぎた」という後悔のないよう,十分に準備をしていってほしいです。なんのために承継するのか,だれに承継するのか,どうやって承継するのか。さまざまなことを検討するため,まずは問題点の把握からはじめるとよいと思います。
検討をする中で,弁護士がお手伝いできることもあると思います。引き続き,ブログのなかでも,いろいろと記事を書いていこうと思います。
オータムセミナー
本日,本年度の司法試験合格者,及び,法曹を志すロースクール生に向け,「オータムセミナー」(@九州大学法科大学院)が開催されました。弁護士の仕事に関し,私も,講師としてお話をしました。弁護士のキャリアは様々です。後進の方々も,これからの活動に夢を膨らませているところと思います。キャリアの1例として,私の弁護士としての歩みをご紹介させていただき,豊前についてもお話をしたところです。私は,「法の支配の国民的浸透」を目指し,弁護士過疎偏在問題に取り組む,というわかりやすいテーマをもって弁護士活動にあたっていますが,これらを実現するためには,当然,実力を付けていく必要がありますから,どのような心構えで,どのように業務にあたっていったか,ご紹介させていただきました。少しでもお役に立てば幸いです。そして,豊前にも興味をもってもらえればなと思います。
なお,セミナーで,司法制度改革審議会の意見書についても,少し言及しましたが,勉強になると思いますので,時間があればぜひご一読いただきたいなと思いました。
さて,オータムセミナーでは,大ベテランの八尋光秀先生の講演も拝聴することができました。八尋先生は,高隈事件,三井三池有明鉱火災訴訟,ハンセン病国賠訴訟,薬害肝炎訴訟…などなど,いくつもの著名事件を経験されており,そうした事件のお話をうかがうことができたのはもちろん,私が感銘を受けたのは,弁護士法1条にかかわるお話でした。弁護士法1条は,弁護士の「使命」として,基本的人権の擁護と,社会正義の実現をかかげています。「使命」とは何か?先生の定義では,「いったんかかわると,逃れられない,重大な任務」とのことです。自営業者としての弁護士には,労働基準法の適用もなく,当該「使命」のため,力を尽くさなければなりません。これから弁護士を目指す人は,そのことをよく考えて,弁護士になるかどうか検討するよう,メッセージがありました。たくさんの集団訴訟を経験した先生ならではのお話もいただけました。弁護士法1条に直結するような事件は,いわば100年後の正しさを求めて提訴するようなもので,1人でやっては負ける,集団でやって,「いま」その正しさを,裁判所に訴えていかなければならないのだとのことでした。その当事者・依頼者の現実(リアリティ)を追求し,裁判所を説得していくことが必要だとも述べておられました。私のこれからの弁護活動においても,常に意識しておきたい言葉です。
一部は講師という立場での参加でしたが,私にとっても大変貴重な機会をいただけたと思っています。ありがとうございました。
1周年記念記事ー身近な弁護士目指し
事務所開設1周年を記念し, 本日の西日本新聞(朝刊)で取り扱っていただきました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
